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更新日:令和7(2025)年5月1日
ページ番号:3988
扱う化学物質等が毒物劇物に該当するかどうか、まず毒物及び劇物取締法(別表第一、別表第二)及び毒物及び劇物指定令(第一条、第二条)を確認してください。(毒物及び劇物取締法第二条(定義)のページへ)
毒物及び劇物取締法及び毒物及び劇物指定令については、厚生労働省法令等データベースサービスより検索できます。
法令では、
の3種の記載方法があります。
また、それぞれの記載の後に「××を除く」とあれば、××については該当しません。
毒物及び劇物指定令第1条19の7
ナラシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。
ただし、ナラシンとして10%以下を含有するものを除く。
毒物及び劇物指定令第2条77の2
ナラシン又はその塩類のいずれかを含有する製剤であって、ナラシンとして10%以下を含有するもの。
ただし、ナラシンとして1%以下を含有し、かつ、飛散を防止するための加工をしたものを除く。
ナラシン、その塩類の原体 |
毒物 |
---|---|
ナラシンとして10%を超えて含有する製剤 |
毒物 |
ナラシンとして10%以下を含有する製剤 |
劇物 |
ナラシンとして1%以下を含有し、かつ、飛散を防止するための加工をしたもの |
普通物 |
となります。
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