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更新日:令和3(2021)年11月15日

ページ番号:3988

毒物劇物に該当するか調べるには

扱う化学物質等が毒物劇物に該当するかどうか、まず毒物及び劇物取締法(別表第一別表第二)及び毒物及び劇物指定令(第一条第二条)を確認してください。(毒物及び劇物取締法第二条(定義)のページへ

毒物及び劇物取締法及び毒物及び劇物指定令については、厚生労働省法令等データベースサービス外部サイトへのリンクより検索できます。

毒物劇物取締法等での記載について

法令では、

  1. 「○○(化合物名)」
  2. 「○○(化合物名)を含有する製剤」
  3. 「○○(化合物名)及びこれを含有する製剤」

の3種の記載方法があります。

  • 1については、『原体』のみが対象となります。
  • 2については、『製剤』のみが対象となります。
  • 3については、『原体と製剤』が対象となります。

また、それぞれの記載の後に「××を除く」とあれば、××については該当しません。

具体例

毒物及び劇物指定令第1条19の7
ナラシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。
ただし、ナラシンとして10%以下を含有するものを除く。

毒物及び劇物指定令第2条77の2
ナラシン又はその塩類のいずれかを含有する製剤であって、ナラシンとして10%以下を含有するもの。
ただし、ナラシンとして1%以下を含有し、かつ、飛散を防止するための加工をしたものを除く。

上記の例の場合

ナラシン、その塩類の原体

毒物

ナラシンとして10%を超えて含有する製剤

毒物

ナラシンとして10%以下を含有する製剤

劇物

ナラシンとして1%以下を含有し、かつ、飛散を防止するための加工をしたもの

普通物

となります。

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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