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更新日:令和6(2024)年3月1日

ページ番号:4016

毒物劇物製造業輸入業毒物劇物取扱責任者変更届

製造所(営業所)において毒物劇物取扱責任者を変更した場合に必要な届出です。

変更後30日以内の届出が必要です。

必要部数等

区分

必要部数

申請手数料

毒物劇物製造業輸入業毒物劇物取扱責任者変更届

2部(千葉市、船橋市及び柏市は1部)

なし

提出先:施設の所在地を管轄する保健所、健康福祉センター、地域保健センター

 必要書類(PDF形式)

参考:受付窓口等

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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