ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年3月1日

ページ番号:4004

毒物劇物販売業毒物劇物取扱責任者変更届

店舗の毒物劇物取扱責任者を変更した場合に必要な届出です。

変更後30日以内の届出が必要です。

提出先:施設の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)、地域保健センター

千葉市、船橋市及び柏市については、各市の保健所にお問い合わせください。

必要書類

 

参考:受付窓口等

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?