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更新日:令和6(2024)年4月22日

ページ番号:26920

【医薬品医療機器等法】変更届

受付窓口等

受付窓口

管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。

受付時期

  1. 事由発生後30日以内
  2. 事由発生前

根拠法令等及び条項

医薬品医療機器等法第10条、第38条、第40条
医薬品医療機器等法施行規則第16条、第159条の19、第159条の20、第159条の22、第174条、第176条

備考:【手続概要】
薬局、医薬品販売業(配置販売業を除く。)及び高度管理医療機器等販売業貸与業の許可された内容、管理医療機器販売業貸与業の届出内容を変更した場合に必要な届出です。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

ダウンロードファイルのとおり。

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内の施設(配置販売業を除く。)については、各市にお問い合わせください。

問い合わせ先

薬局、店舗及び営業所の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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