ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年4月14日
ページ番号:25487
環境生活部大気保全課自動車環境対策班
(電話番号:043-223-3557、E-mail:car2@mz.pref.chiba.lg.jp)
随時
千葉県環境保全条例第55条の2第3項
千葉県環境保全条例施行規則第25条
自動車環境管理計画書の内容を変更したときは、変更した日から60日以内に計画書変更届出書の提出が必要です。
「県内で30台以上の自動車を使用している事業者の届出義務」の
◆その他の様式
から自動車環境管理計画書変更届出書を選択し、ダウンロードをお願いします。
提出方法:Eメール(car2@mz.pref.chiba.lg.jp)、電子申請(下記参照)
この手続は、電子申請・届出サービスが利用できます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください