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更新日:令和7(2025)年5月19日
ページ番号:344916
VOC排出事業者は、自主的取組計画書を作成し、毎年度7月末日までに知事に提出することとされています。
提出がお済みでない事業者の方は自主的取組計画書の提出をお願いします。
揮発性有機化合物排出事業者(自主的取組対象施設(PDF:307.5KB)からVOCを大気中に排出する者)は、自主的取組対象施設が設置されている工場又は事業場ごとに「自主的取組計画書」の提出義務があります(千葉市、船橋市及び柏市は本条例の対象外となります。)。
また、提出義務がない場合も、任意で自主的取組計画書を提出できます。
区分 |
対象者等 |
条例根拠 |
1 |
揮発性有機化合物排出事業者である者が、自主的取組対象施設が設置されている工場又は事業場ごとに |
第7条第1項 |
2 |
揮発性有機化合物排出事業者である者が、1の工場又は事業場以外の工場又は事業場ごとに |
第7条第2項 |
3 |
1及び2以外のVOCを大気中へ排出する者が、工場又は事業場ごとに |
第7条第3項 |
書面による報告書の提出は、管轄区域の地域振興事務所(PDF:1,185.4KB)(市原市域については、県庁大気保全課)(PDF:717KB)に持参又は郵送により提出してください。
郵送の場合は、封筒の表に「VOC報告書在中」と朱書きをしてください。
また、インターネットによる電子届出も可能です。
「ちば電子申請サービス」にアクセス後、利用者登録をして利用者IDを入手の上、手続き名「「千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例」に基づく自主的取組計画書・実績報告書並びに変更計画書について」より、提出してください。
なお、提出期限は7月末までです(期限厳守)。期限を過ぎますと電子届出ができなくなります。
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