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更新日:令和3(2021)年4月9日
ページ番号:14100
(千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例第10条及び第12条)
ディーゼル自動車から排出される粒子状物質は、発がん性や気管支喘息など人の健康への影響が懸念されています。
そこで、千葉県では粒子状物質を削減するため、ディーゼル車を規制する条例を定めました。
ディーゼル自動車を運行する人は重油や重油を混和した燃料など粒子状物質を増大させる燃料を使用することが禁止されています。
また、ディーゼル自動車の燃料として販売することも禁止されています。
なお、燃料規制の対象となるディーゼル自動車とは、通常の道路を走行する車両のほか、構内専用車やブルドーザー等の建設機械、フォークリフト等の産業機械、農耕用トラクター等の農業機械等が含まれます。
粒子状物質を増大させる燃料を使用したとき又は販売したときは、それぞれ禁止命令を出します。
禁止命令に従わないときは、罰則(50万円以下の罰金)の適用があります。
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