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更新日:令和5(2023)年12月8日

ページ番号:14100

ディーゼル自動車の燃料規制

千葉県では、「千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例(千葉県ディーゼル条例)」を制定し、自動車から排出される粒子状物質の量を増大させる燃料をディーゼル自動車の燃料として使用・販売することを禁止する燃料規制を実施しています(第10条及び第12条)。

規制の内容

  • ディーゼル自動車を運行するときは、重油や重油を混和した燃料など粒子状物質を増大させる燃料を使用することが禁止されています(第10条)。
  • ディーゼル自動車に使用される燃料として、重油や重油を混和した燃料など粒子状物質を増大させる燃料を販売することも禁止されています(対象となるディーゼル自動車には、通常の道路を走行する車両のほか、構内専用車やブルドーザー等の建設機械、フォークリフト等の産業機械、農耕用トラクター等の農業機械等が含まれます)。(第12条)

罰則規定

粒子状物質を増大させる燃料を使用したとき又は販売したときは、それぞれ禁止命令を出します。

禁止命令に従わないときは、罰則(50万円以下の罰金)の適用があります。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課自動車環境対策班

電話番号:043-223-3810

ファックス番号:043-224-0949

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