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更新日:令和6(2024)年2月1日

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粒子状物質減少装置

千葉県ディーゼル条例では、基準に適合していないディーゼル車の運行が規制されますが、知事が指定する粒子状物質減少装置を装着することにより、条例の排出基準をクリアし、県内の走行が可能となります。

粒子状物質減少装置については、九都県市外部サイトへのリンク(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)で指定制度を設け、指定しています。

これら九都県市指定装置のうち、千葉県条例で規制対象となる車両に装着可能な装置を千葉県知事指定の粒子状物質減少装置としています。

千葉県粒子状物質減少装置指定要綱(PDF:72KB)

粒子状物質減少装置の種類

DPF

DPFは、ディーゼル・パティキュレート・フィルター(Diesel Particulate Filter)の略で、ディーゼルエンジンの排出ガスに含まれる粒子状物質や黒煙を排気管に装着したフィルターで捕集し除去する装置です。

酸化触媒

酸化触媒は、白金などの触媒による酸化作用で、粒子状物質を減少させる装置です。
粒子状物質の減少性能はDPFよりも低いものの、一酸化炭素及び炭化水素を大幅に減少させるとともに、ディーゼル車特有の排気ガス臭を低減させます。

粒子状物質減少装置一覧

粒子状物質減少装置については、九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)で指定しています。指定された粒子状物質減少装置の一覧は「九都県市あおぞらネットワーク」のページでご確認ください。

なお、粒子状物質減少装置は、当該自動車の「排気量」や「原動機の型式」、「使用方法、走行条件」などによっても装着する装置の種類や費用などがそれぞれ異なりますので、装置の詳細については、メーカーに直接お問い合わせください。

指定装置を装着した場合

千葉県(九都県市)指定粒子状物質減少装置を装着した場合、「装着証明書」、「登録はがき」、「装着車ステッカー」が装置に付属してきますので、以下のとおりの取り扱いをお願いします。

装着証明書

装着証明書には装着車の車台番号、装着年月日などが記載されています。
装着した自動車に携行してください。(車検証と一緒に保管するのが望ましい)

登録はがき

登録はがきに必要な事項を記入の上、必ず送付してください。
これによって指定装置装着の情報が、九都県市で共有されます。
(宛先は「東京都環境局環境改善部自動車環境課」です。)

装着車ステッカー

装置の装着車に貼付するステッカーです。原則としてフロント右ドア及び車両後部右側に貼付してください。
ステッカーには下記の2種類がありますが、千葉県では、いわゆる「平成17年規制」はありませんので、どちらのステッカーでも基準適合となります。

ステッカーの種類

平成15年規制対応の装置装着車用と平成17年規制対応の装置装着車用の2種類

発行された年度により、「九都県市」が「八都県市」、「七都県市」又は「東京都」となっている場合がありますが、いずれも千葉県条例に適合しています

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課自動車環境対策班

電話番号:043-223-3810

ファックス番号:043-224-0949

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