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更新日:令和8(2026)年8月13日
ページ番号:869128
近年、夏の猛暑は厳しさを増していることから、厳しい作業環境に対応するため、多様な働き方が必要になっています。
熱中症リスクがある工事等において、作業員等の健康と安全を確保するため、作業時間の変更(繰り上げ等)について受注者から申し出があった場合には、下記のとおり対応することとしましたのでお知らせします。
企業局水道部が発注する建設工事及び業務委託(現在稼働しているものを含む)のうち、熱中症リスクがある期間(概ね7月から9月)に屋外作業を行うもので、下記(1)及び(2)の要件を満足するもの
(1)施工場所や工事(業務)内容から住環境や交通等、周辺環境への影響が少ないと判断されるもの
(2)地元住民や警察署など、関係者の理解・承諾が得られたもの
想定される関係者:警察、道路管理者、市役所、バス会社、学校、自治会等
[想定される工事の例]
交通量の少ない道路上での工事、住宅から十分な離隔が取れる浄・給水場の敷地内での工事、測量、地質調査 等
変更前 8時から17時(所定労働時間8時間、休憩1時間)
変更後 5時から14時(所定労働時間8時間、休憩1時間)
※作業時間については、地元住民や警察署等との承諾内容に基づき決定
(1)就業規則の変更、労働基準監督署への届出等が必要となる場合があります。
(2)受注者は、作業時間の変更等について発注者と協議し、地元住民の理解及び関係機関の承諾が得られた場合は、工事打合簿に実施期間、変更後の作業時間を記載し、地元住民や警察署等から承諾を得たことがわかる書類を添付して提出することとします。
(3)本取組は経費補正の対象外とします。(熱中症対策に資する現場管理費の補正は対象)
(4)本取組は、令和8年8月3日から適用とします。
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