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ホーム > 防災・安全・安心 > 消防・救急 > 消防 > 石油コンビナート等防災関係 > 千葉県石油コンビナート防災相互通信用無線局について
更新日:令和5(2023)年6月26日
ページ番号:422186
災害が発生した場合の、県、消防(局)本部、共同防災組織、隣接特定事業所間相互の発生現場における連絡手段として千葉県が開設しており、石油コンビナート等特別防災区域内の事業所等と協定書を締結することで、無線設備を貸与しています。
管理及び運営方法については、以下の千葉県石油コンビナート防災相互通信用無線局運営規程及び運営要領をご確認ください。
(1)貸与されている無線設備は、非常通報設備として届け出ていないため、非常通報設備としては認められない。
(2)原則、常時人(防災要員等)がいる場所で、開局(消防からの呼び出しに対し聞けるような状態)すること。
(3)無線局の通信は、統制局(県)及び調整局(消防(局)本部)の管理の下でのみ行う。
通信責任者もしくは通信担当者を下記の資格の有資格者の中から選任し、県への報告を行った方のみ、無線設備の取扱いが可能です。報告の方法については、以下のとおりです。
毎年4月1日の状況(無線設備現況、通信責任者等の現況)について、「無線設備現況報告書」及び「通信責任者等現況報告書」により4月30日までに県への報告をお願いします。
「通信責任者等現況報告書」により、速やかに県への報告をお願いします。
無線設備の常置場所にやむを得ず有資格者を確保できない場合には、下記の有資格者の中で無線業務への従事歴が3カ月以上ある者の中から「主任無線従事者」を選任することで、主任無線従事者の監督下でのみ無資格者についても無線設備を取り扱うことが可能です。
その際は必ず「主任無線従事者選(解)任報告書」により、必ず県への報告をお願いします。
なお、「主任無線従事者」は初めて選任された場合には「選任日から半年以内」に、その後は講習を受けた日から「5年以内ごと」に主任無線従事者講習を受講しなければならないため、ご注意ください。
資格区分(略称) | 備考 |
---|---|
第一級総合無線通信士(1総) 第二級総合無線通信士(2総) 第三級総合無線通信士(3総) |
「第一級~三級無線通信士」は、区分欄の第一級~三級総合無線通信士とみなす。 |
第一級陸上特殊無線技士(陸特1) 第二級陸上特殊無線技士(陸特2) 第三級陸上特殊無線技士(陸特3) |
「特殊無線技士(無線電話甲、乙)」は、区分欄の「第二級陸上特殊無線技士」とみなす。 「特殊無線技士(国際無線電話)」は、区分欄の「第二級陸上特殊無線技士」とみなす。 |
第一級陸上無線技術士(1陸) | |
第二級陸上無線技術士(2陸) | |
国内電信級陸上特殊無線技士(陸特国) |
定期的に無線設備の状態の確認をお願いします。方法としては、調整局(消防(局)本部)が実施する定期通信試験に参加するか、県が作成した無線局定期試験要領(PDF:488.5KB)に基づき近隣事業所と個別に定期通信試験を行ってください。
点検を行った際には、必ず「無線点検簿」を記載してください。
※調整局(各消防(局)本部)が作成する無線業務日誌は様式が異なるので、ご注意ください。
上記(1)の点検の結果、異状が確認された場合には、以下の手順で確認をお願いします。
令和2年3月2日付け消第1741号通知(PDF:143.8KB)に基づき、バッテリーの状態の確認をお願いします。
※3年以上交換していない場合は、バッテリーの劣化による原因であることが多い傾向にあります。
なお、バッテリーの交換費用については、協定書の規定に基づき、貴事業所の負担となりますので、ご注意ください。
また、点検日の天候により左右されることがあるため、日を改めて再度確認をお願いします。
令和2年3月2日付け消第1741号通知(PDF:143.8KB)に基づき、無線設備異常報告書により県への報告をお願いします。
内容を確認後、本体等の修理もしくは本体等の交換対応を行います。
なお、修理費については、協定書の規定に基づき、県が負担します。
無線局免許状の記載事項の変更を県が行う必要がありますので、「常置場所変更報告書」により県への報告をお願いします。
管理責任者に変更があった場合には、「千葉県石油コンビナート防災相互通信用無線局管理責任者の変更について」により速やかに県へ報告していただきますようお願いします。
千葉県防災危機管理部消防課 予防・石油コンビナート班
電話:043-223-2177
メール: bousai3@mz.pref.chiba.lg.jp
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