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更新日:令和5(2023)年8月24日

ページ番号:2988

指定申請(障害福祉サービス事業者等)

はじめに

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく介護給付、訓練等給付及びサービス利用計画作成、児童福祉法に基づく障害児入所支援及び障害児通所支援の対象となるサービスを提供するためには、知事の指定を受ける必要があります。

指定申請の流れ

指定申請の受付

前月15日まで(ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く)

※ご相談は随時受け付けますが、必ず事前に下記「受付場所及び申請先」を御確認の上、予約をお願いいたします。

受付時間

原則、午前10時から午後4時まで

受付場所及び申請先

 千葉県健康福祉部障害福祉事業課(県庁本庁舎12階)

 

  • 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、一般相談支援、自立生活援助

地域生活支援班(043-223-2335)

 

  • 生活介護、短期入所、自立訓練(機能・生活)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、共同生活援助

事業支援班(043-223-2308)

 

  • 障害児通所支援、障害児入所支援、療養介護

療育支援班(043-223-2336)

 

※申請するサービス及び事業所が所在する市町村によって下記の通り申請先が変わりますので、御注意ください。

指定日

翌月1日(ただし、指定基準を満たすものに限る。実質的な審査は受付の後に行います。)

定款記載事項(法人等の目的)について

申請者(法人等)の定款・寄付行為等で、目的の条文には、指定を受ける全事業について、以下のとおり記載し、指定申請の際は、定款変更等を終了させておいてください。

※手続の終了していないものは申請を受理しません。

社会福祉法人

  • 「障害福祉サービス事業の経営」等

その他の法人

定款・寄付行為等で、法人等の目的の項目の条文には、以下の例のように法的根拠を必ず明記してください。

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、障害福祉サービス事業
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、一般相談支援事業
  • 児童福祉法に基づく、障害児通所支援事業
  • 児童福祉法に基づく、障害児入所支援事業

注意事項

「一般相談支援事業」と市町村指定の「特定相談支援事業」及び「障害児相談支援事業」を併せて行う場合は、それぞれの事業名を明記してください。

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、一般相談支援事業及び特定相談支援事業
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、一般相談支援事業及び特定相談支援事業並びに児童福祉法に基づく、障害児相談支援事業

業務管理体制の整備に関する届出

初めて障害者(児)向けの施設・事業所の指定を受ける事業者は、業務管理体制の整備に関する届出を提出必要があります。

業務管理体制の整備に関する届出についてのページ

障害者総合支援法第79条に基づく届出

障害者総合支援法第79条に基づく届出についてのページ

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班

電話番号:043-223-2335

ファックス番号:043-222-4133

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課事業支援班

電話番号:043-223-2308

ファックス番号:043-222-4133

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課療育支援班

電話番号:043-223-2336

ファックス番号:043-222-4133

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