ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年4月3日

ページ番号:389801

千葉県新型コロナウイルス感染症対策事業補助金

本補助事業は令和5年度をもって終了しました。

現在、補助事業者からの「仕入控除税額報告書」を受付中です。

 ※「仕入控除税額報告書」は、「千葉県新型コロナウイルス感染症対策事業補助金」で補助事業を実施した

  全ての医療機関が提出対象となります。返還額がない場合(0円)であっても必ず報告してください。

 

本補助事業で補助を受けた皆様へ(仕入控除税額報告書)

 本補助事業で補助を受けた方は、補助事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により確定した当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額を、補助事業完了年度の翌々年度6月30日までに担当課へ報告してください。

 なお、報告書の作成方法、提出先等は以下の「作成の手引き」をご確認ください。

 

報告書作成前に、必ずご確認ください              作成の手引き(PDF:824.2KB)                             
報告書様式

法人用(ZIP:418.2KB)

個人事業主用(ZIP:376KB)

※例として、「令和4年度事業」に係るデータを掲載しております。

令和5年度事業で補助を受けた方は、今後、報告様式が変更となる予定です。

様式の確定次第、別途お知らせいたしますが、掲載中データを御確認のうえ、作成の御準備をお願いいたします。

 

補助金に係る仕入控除税とは

 「消費税の仕入税額控除」とは、課税売上に係る消費税額から課税仕入等に係る消費税額を、消費税の確定申告により控除できる制度です。 補助金は、消費税法上不課税売上(課税対象外)に該当しますが、補助事業の経費に係る消費税については、仕入税額控除することが可能です。 
 つまり、補助事業者が補助金で課税仕入れを行い、確定申告の際に仕入税控除した場合、仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになり、補助金の交付を受けるとともに消費税還付等の利益を受けることになります。 
 そのため、県の要綱において、実績報告書の提出後に確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定した場合、「消費税仕入控除税額報告書」により県に報告をいただき、場合により消費税等仕入控除税額の全部または一部を返還いただく手続きを行っております。
 ※ 消費税仕入控除税額制度の詳細については、国税当局へお問い合わせください。

 

要綱

  • 実施要綱     

千葉県新型コロナウイルス感染症対策事業実施要綱(令和5年11月22日改正)(PDF:860.7KB)

  • 交付要綱

千葉県新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付要綱(令和5年11月22日改正)(PDF:356.1KB)

 

「仕入控除税額報告書」提出方法、提出先

 原本(紙媒体)を郵送で、電子データをメールで、必ず両方御提出ください。

 (※電子データについて、データ容量の大きいものはその旨をメール本文にて明記のうえ郵送のみとしても可)

 ※原本の郵送がない場合は、受付完了となりませんので御注意ください。

原本(紙媒体)提出先  (※簡易書留等、郵便物の追跡ができる方法で郵送願います。)

 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

 千葉県健康福祉部疾病対策課感染症医療班

 「千葉県新型コロナウイルス感染症対策事業補助金」担当 宛

電子データ提出先

sippei6(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

※報告書様式は必ずExcelのまま、お送りください。Excelを使用できない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課感染症医療班

電話番号:043-223-2665

ファックス番号:043-224-8910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?