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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > 千葉県新型コロナウイルス感染症対策ポータル > 千葉県新型コロナウイルス感染症患者の医療費公費負担について
更新日:令和5(2023)年9月29日
ページ番号:417187
令和5年10月1日から令和6年3月末までは下記の制度となります。
新型コロナウイルス感染症の治療薬(※国が指定したものに限る)は、一部が自己負担となります。(一部公費支援あり)
※経口薬(ラゲブリオ、パキロビッド、ゾコーバ)、点滴薬(ベクルリー)
新型コロナウイルス感染症治療薬の具体的な自己負担額の上限は、1回の治療当たり、医療費の自己負担割合が1割の方で3,000円、2割の方で6,000円、3割の方で9,000円となります。
※公費補助の対象薬剤であっても、処方箋料、調剤料等は公費補助の対象外です。
※新型コロナウイルス感染症のために処方された薬剤であっても、解熱剤や鎮咳薬等は対象の薬剤でないため、公費補助の対象外です。
※治療薬の薬剤費に係る自己負担額のほかに、医療機関でかかる診察料等は自己負担が発生します。
医療費は保険診療、食事代は自己負担があります。
ただし、新型コロナウイルス感染症に係る医療費自己負担額が高額になった方に対し、一部公費支援があります。
新型コロナウイルス治療のための入院医療費は、高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額が自己負担の上限となるよう補助します。患者個人から県への申請は必要ありません(保険請求(レセプト請求)の枠組みとなります)。