指定医について(小児慢性特定疾病医療費助成制度)
【お知らせ】診断書のオンライン登録(難病・小慢DB)について
- 厚生労働省では、指定難病や小児慢性特定疾病の患者の臨床データ等を収集し、新たな治療法や医薬品等の開発を含めた研究に有効活用できるよう、データベースシステムを運用しています。
- 難病指定医・協力難病指定医及び小児慢性特定疾病指定医が「臨床調査個人票」や「医療意見書」を作成するにあたっては、指定医ごとにID・パスワードが必要となります。つきましては、指定医ID・パスワードの申請を下記のとおり受け付けますので診断書オンライン登録にご協力いただける医療機関におかれましては、医療機関単位(原則1回)でのID・パスワード発行申請をお願いいたします。(いずれも現在指定医の資格をお持ちの方のみ受付け中です)
- 当DBの内容については指定難病患者データベース及び小児慢性特定疾病児童等データベースに関する医療機関向け周知(外部サイトへリンク)
をご確認ください。
【お知らせ】診断書のオンライン登録に係る指定医のID・PW交付申請について
次期難病・小慢データベースを利用するための指定医ID・PWについては、主たる勤務先の医療機関ごとに申請をお願いします。以下のリンク先から申請可能な指定医は小慢指定医のみとなります。
【お知らせ】院内システムのチェック機能実装に向けたチェック仕様公開について
厚生労働省から、次期難病・小慢データベースに関して、チェックツール仕様についての情報展開がありました。
資料はこちらです。
sample.xml及びsample.xsdの配付を希望する場合は健康福祉部疾病対策課までお問合せください。
【お知らせ】診断書のオンライン登録に係る令和5年度千葉県臨床調査個人票等電子化推進事業について
次期難病・小慢データベースで導入される診断書のオンライン化に対応するため、必要な環境整備を実施する場合には、千葉県臨床調査個人票等電子化推進事業における補助の対象となります。令和5年度における事業実施及び補助の希望調査回答期限は令和5年5月31日となります。(希望調査は終了しました。)
1.指定医の指定申請について
- 平成27年1月1日から新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度が実施されていますが、新制度では、医療費支給認定申請に必要な診断書(新様式による医療意見書)を作成できる医師は、都道府県・指定都市・中核市の指定を受けた指定医に限られます。
- 千葉県小児慢性特定疾病指定医の指定に係る事務取扱要領(PDF:407.8KB)
- 平成27年11月18日付けで「児童福祉法施行規則第七条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める認定期間が認定する専門医の資格の一部を改正する件」が告示され、「日本専門医機構」が認定した専門医も指定医の要件に追加されました。
2.指定医の指定状況
3.申請手続
- 主たる勤務先の医療機関の所在する都道府県・指定都市・中核市へ申請を行い、指定を受ける必要があります
- 千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く)に所在する医療機関で指定を希望する場合は、申請書兼経歴書(1)及び添付書類(2・3)を下記提出先にご提出ください。
1.申請書及び添付書類
- 申請書
- 医師免許証の写し
- 指定医の要件を満たしていることが確認できる書類の写し(次のア・イのいずれか)
2.小児慢性特定疾病指定医研修について
本県では、「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」を利用した研修となります。詳しくは、「小児慢性特定疾病指定医研修について」を御覧ください。
3.変更の届出について
申請内容に変更があった場合は、以下の様式と添付書類で申請ください。
- 申請書
- 小児慢性特定疾病指定医指定通知書の原本
- 変更内容が確認できる書類(医師免許証の写し等)
※主たる勤務先以外の医療機関追加等は、通知書に記載されませんので通知書の添付は必要ありません。
※主たる勤務先が変更される場合は、変更後の勤務先を管轄する健康福祉センターで申請ください。
4.更新申請について
小児慢性特定疾病指定医の指定は、5年ごとの更新制となっております。
現在の指定有効期間終了後も小児慢性特定疾病指定医の指定を希望される場合は、更新申請手続きを行っていただく必要があります。現在の指定有効期間終了日の3か月前までに、以下の書類で申請ください。
- 更新申請書
※医籍の登録番号及び登録年月日に変更がある場合のみ医師免許証の写しを添付
5.辞退の届出について
小児慢性特定疾病指定医を辞退する場合は、以下の様式と小児慢性特定疾病指定医指定通知書の原本を添付し届出ください。
- 申請書
- 小児慢性特定疾病指定医指定通知書
6.指定医通知書の再交付について
指定医通知書の再交付を希望する場合には、勤務する医療機関の住所地を管轄する保健所へ下記書類を御提出ください。
6.申請窓口について
主たる勤務先を管轄する健康福祉センター(保健所)にご提出ください。
4.小児慢性特定疾病情報センターについて
- 小児慢性特定疾病の患者さんの治療・療養生活の改善等に役立つさまざまな情報の一元化を図り、小児慢性特定疾病の患者さんやご家族、患者団体等の支援団体及び関係学会等の小児慢性特定疾病に関わる皆さまに、できるだけわかりやすく情報提供する目的で、構築されたポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」が立ち上げられたのでご覧ください。
- 小児慢性特定疾病情報センター

- なお、新制度では、疾病毎に医療意見書の様式が違います。作成する医療意見書もこのサイトからダウンロードでき、また、各疾病の特徴、診断の手引き等も確認できますので、ご活用ください。
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