ここから本文です。
                                  
                  
                  
                      更新日:令和7(2025)年10月28日
                    ページ番号:4838
                   
                 
                
                  
                                      新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要等について(平成27年1月1日から)
                                                      1.小児慢性特定疾病医療費助成制度とは
 
 
 - 児童福祉法に基づき、慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成をはかるため、その治療方法の確立と普及を目的とした研究等に資する医療の給付等を行うものです。医療保険(健康保険等)適用の医療費について、医療保険の自己負担(所得に応じた自己負担上限額があります。)を医療機関にお支払いいただき、残りを公費負担します。
 
 
   制度の概要 
  
  
   
   | 対象疾病 | 16疾患群801疾病 | 
 
   
   | 医療費負担割合 | 一律2割 | 
 
   
   | 食事療養費 | 自己負担あり(2分の1) | 
 
   
   | 自己負担限度額 | 医療保険単位の世帯の市町村民税に応じて算定した額 ※外来・入院の区別なし | 
 
   
   | 医療を受ける医療機関 | 指定医療機関 | 
 
   
   | 医療意見書を作成する医師 | 指定医 | 
 
  
 
2.対象となる人
 
給付対象
 
次の1、2を満たす児童等
 
 
 - 18歳未満の児童(18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳到達までの者を含む。)
- 対象疾病に罹患し、保険診療による治療を受けている者で、当該疾病の状態が国の定める認定基準に該当する者。
受診する医療機関等
 
 
 - 助成の対象となるのは、都道府県等が指定した医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション、以下「指定医療機関」と言います。)で行った治療に限られます。
3.対象となる疾病
 
疾病の区分
 
 
対象疾病の詳細と認定基準
 
 
 - 本制度には、以下の基準が定められています。 
   
   - 疾病ごとに国が定める認定基準
- 重症認定基準
- 人工呼吸器等装着者認定基準
 
- 詳しくは、小児慢性特定疾病情報センター ホームページで御確認ください。 ホームページで御確認ください。
4.自己負担額
 
 
5.医療受給者証の交付
 
 
 - 認定を受けた児童等に千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証(以下「医療受給者証」と言います。)を交付します。
- なお、複数の疾病で対象となっている場合でも受給者証は一人一枚の交付となります。
- 医療受給者証の有効期限は最長1年間で毎年9月末日までとなります。継続して医療受給者証が必要な場合は、更新の申請が必要になります。 
6.助成制度の対象となる医療について
 
 
 - 都道府県等の指定を受けている指定医療機関の窓口に医療受給者証を提示することにより医療費の助成を受けることができます。
- なお、認定を受けている対象疾患以外の治療(風邪の治療など。)や医療保険適用外の費用(書類代や差額ベッド代など)は助成の対象になりません。
7.「小児慢性特定疾病医療支援自己負担上限額管理ノート」について
 
 
 - 児童等の保護者が指定医療機関で支払った自己負担額を月ごとに管理するための冊子を児童等に交付いたします。指定医療機関の窓口に医療受給者証と一緒に提示してください。
8.指定医療機関について
 
 
 
9.指定医について
 
 
 - 小児慢性特定疾病医療費助成の認定を受けるためには、主たる勤務先の病院が所在する都道府県・政令市・中核市が指定した医師の作成した医療意見書を添付して申請する必要があります。
- 医療費助成の認定を申請する際には、指定医に医療意見書の作成を依頼してください。
- 千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く。)の指定医一覧(令和7年9月1日現在)
- 指定医一覧(千葉県)(PDF:472.7KB)
- 指定医については、今後も順次追加の掲載を行う予定です。
- 千葉市、船橋市、柏市の指定医一覧
10.小児慢性特定疾病情報センターについて
 
 
 - 小児慢性特定疾病の患者さんの治療・療養生活の改善等に役立つさまざまな情報の一元化を図り、小児慢性特定疾病の患者さんやご家族、患者団体等の支援団体及び関係学会等の小児慢性特定疾病に関わる皆さまに、できるだけわかりやすく情報提供する目的で、構築されたポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」が立ち上げられたのでご覧ください。
- 小児慢性特定疾病情報センター 
- なお、新制度では、疾病毎に医療意見書の様式が違います。作成する医療意見書もこのサイトからダウンロードでき、また、各疾病の特徴、診断の手引き等も確認できますので、ご活用ください。
11.申請窓口及びお問い合わせ先
 
 
  
   
   | 窓口名 | 電話番号 | 住所 | 対応区域 | 
 
  
  
   
   | 千葉県難病助成事務センター | 043-307-1765 | 住所:非公開 〒260-8690 千葉中央郵便局 私書箱第7号 | 習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、富里市、白井市、酒々井町、栄町 | 
 
   
   | 市川保健所 | 047-377-1102 | 市川市南八幡5-11-22 | 市川市、浦安市 | 
 
   
   | 松戸保健所 | 047-361-2138 | 松戸市小根本7 | 松戸市、流山市、我孫子市 | 
 
   
   | 野田保健所 | 04-7124-8155 | 野田市柳沢24 | 野田市 | 
 
   
   | 香取保健所 | 0478-52-9161 | 香取市佐原イ92-11 | 香取市、神崎町、多古町、東庄町 | 
 
   
   | 海匝保健所 | 0479-22-0206 | 銚子市台町2186-2 | 銚子市 | 
 
   
   | 八日市場地域保健センター | 0479-72-1281 | 匝瑳市八日市場イ2119-1 | 旭市、匝瑳市 | 
 
   
   | 山武保健所 | 0475-54-0611 | 東金市東金907-1 | 東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、 横芝光町、芝山町
 | 
 
   
   | 長生保健所 | 0475-22-5914 | 茂原市茂原1102-1 | 茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、 長柄町、長南町
 | 
 
   
   | 夷隅保健所 | 0470-73-0145 | 勝浦市出水1224 | 勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町 | 
 
   
   | 安房保健所 | 0470-22-4511 | 館山市北条1093-1 | 館山市、南房総市、鋸南町 | 
 
   
   | 鴨川地域保健センター | 04-7092-4511 | 鴨川市横渚1457-1 | 鴨川市 | 
 
   
   | 君津保健所 | 0438-22-3744 | 木更津市新田3-4-34 | 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 | 
 
   
   | 市原保健所 | 0436-21-6391 | 市原市五井中央南一丁目2番地11 | 市原市 | 
 
   
   | 千葉県健康福祉部疾病対策課難病審査班 | 043-223-2575 | 千葉市中央区市場町1-1 | 船橋市、柏市 | 
 
  
 
 
 - 療養生活に関する相談は、これまでどおり保健所にてお受けしております。下記のページをご覧ください。
 各保健所一覧のページ
                  
                                          
                                                          
  
    より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください