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更新日:令和5(2023)年11月22日

ページ番号:593459

建築物木材利用促進協定

「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するため、「建築物木材利用促進協定」制度が創設されました。

この協定制度は、建築主たる事業者等が、国又は地方公共団体と協定を締結し、連携して木材の利用に取り組むことにより、民間建築物における木材の利用を促進することを目的としています。

協定の内容

 木材利用やその普及など、事業者等がそれぞれ取り組む内容(建築物木材利用促進構想)や取組の実施期間などを定めます。

千葉県と協定を締結する場合の手続きについて

 協定の締結は、「千葉県建築物木材利用促進協定実施要領(PDF:138.9KB)」に基づき、以下の流れで行います。

(1)事前相談

  • 県と協定締結を希望の事業者等の方は、御連絡の上、事前に相談をしてください。

(2)申入れ

【申入れ書に添付が必要な書類】

  1. 申入れを行う事業者等が法人の場合、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書。個人の場合、その住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条7項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類。
  2. (様式第2号)誓約書(ワード:19.8KB)誓約書PDF版(PDF:40.6KB)
  3. (様式第3号)役員等名簿(ワード:28.8KB)役員等名簿PDF版(PDF:74.4KB)
  4. その他知事が必要と定める書類
  • 申入れ書に不備等がない場合、申入れ書を受理し、申入れ書の内容が法の趣旨等に照らして適当か確認し、協定締結の応否を判断します。

(3)協定内容の調整

  • 申入れ内容を確認後、協定内容について、調整します。

(4)協定の締結・公表

  • 協定締結後、千葉県ホームページにて協定の内容等を公表します。

申入れ書提出先(事前相談先)

 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

    千葉県農林水産部森林課森林経営管理室

協定の締結実績

協定締結者 名称 対象区域 有効期間 協定の概要
一般社団法人千葉県建築士会

木造建築物の設計・施工に係る人材育成等に関する建築物木材利用促進協定

千葉県内

令和5年11月6日から

令和8年3月31日まで

詳細はこちら(PDF:133.9KB)
千葉土建一般労働組合

大工技能者の育成と地域工務店等による木材利用に関する建築物木材利用促進協定

千葉県内

令和5年11月6日から

令和7年3月31日まで

詳細はこちら(PDF:170.3KB)
ちば木造建築ネットワーク 建築大工等人材育成と地域工務店会員による木材利用に関する建築物木材利用促進協定 千葉県内

令和5年11月6日から

令和8年3月31日まで

詳細はこちら(PDF:121.5KB)

公益社団法人日本建築家協会関東甲信越支部千葉地域会

千葉県産木材利用に関する建築物木材利用促進協定 千葉県内

令和5年11月6日から

令和10年3月31日まで

詳細はこちら(PDF:174.5KB)

協定の概要には、木材利用の促進に関する構想、構想の達成に向けた取組の内容、構想の達成のための県による支援について記載しています。

協定締結式について

県では、本協定の締結式を以下のとおり実施しました。

(1)日時

令和5年11月6日(月曜日)午後1時から

(2)場所

ホテルプラザ菜の花3階菜の花

(3)出席者

  • 千葉県知事 熊谷 俊人
  • 一般社団法人千葉県建築士会 会長 久富 清敏
  • 千葉土建一般労働組合 中央執行委員長 鈴木 徳男
  • ちば木造建築ネットワーク 会長 竹脇 拓也
  • 公益社団法人日本建築家協会関東甲信越支部千葉地域会 代表 森田 敬介

(4)式次第

  • 出席者紹介
  • 出席者あいさつ
  • 協定書署名
  • 記念撮影

集合写真

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課森林経営管理室

電話番号:043-223-2966

ファックス番号:043-225-7448

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