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更新日:令和5(2023)年3月31日
ページ番号:9231
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が平成22年10月1日に施行され、国及び地方公共団体等が整備する公共建築物等に、積極的に木材を利用することが定められました。
これを受け、千葉県では平成23年3月31日に「千葉県内の公共建築物等における木材利用促進方針」を策定し、公共建築物等における木材の利用の促進に努めてきました。
令和3年10月1日に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正・施行されたことに伴い、新たに策定された国の基本方針に即して、千葉県内における建築物等への木材利用を促進するため、県の方針を令和5年3月31日に改正しました。
1 建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向、2 建築物等における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項、3 県が整備する公共建築物等における木材の利用の目標、4 建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項 、5 その他建築物等における木材の利用の促進に関し必要な事項 についての全文及び概要がそれぞれ記載されています。
1 目的 、2 木材利用促進の意義と効果、3 木材利用の促進のための施策に関する基本的事項、4 県の木材利用の目標 、5 公共建築物等における木材の適切な供給の確保に関する基本的事項、6 その他の事項 について、改正前の全文及び概要がそれぞれ記載されています。
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