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更新日:令和5(2023)年9月14日

ページ番号:23682

答申第166号

答申第166号

平成28年10月19日

千葉県知事

鈴木栄治様

千葉県個人情報保護審議会

会長土屋俊

 

異議申立てに対する決定について(答申)

平成26年7月29日付け○児第176号-2による下記の諮問について、別紙のとおり答申します。

諮問第149号
平成26年6月27日付けで異議申立人から提起された、平成26年5月29日付け○児第114号-5で行った自己情報部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について


 

諮問第149号

答申第166号

1.審議会の結論2.異議申立ての経緯3.異議申立人の主張要旨4.実施機関の説明要旨5.審議会の判断6.審議会の処理経過

1.審議会の結

千葉県知事(以下「実施機関」という。)が平成26年5月29日付け○児第114号-5で行った自己情報部分開示決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。

実施機関の判断は妥当である。

2.異議申立ての経緯

(1)異議申立人は、平成26年5月14日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。平成28年千葉県条例第15号による改正前のもの。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「千葉県○○児童相談所が発行した平成○年○月○日付け○児第69号の3『調査嘱託書に係る調査結果について』に係る決裁書類一式及び当該決裁にあたり作成した検討資料の全て」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。。

(2)本件請求に対し実施機関は、対象文書を特定し本件決定を行った。これに対し、異議申立人は行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、実施機関に対し、平成26年6月27日付けで異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を行った。

(3)本件異議申立てを受けて実施機関は、条例第46条第1項の規定により、平成26年7月29日付け○児第176号-2で審議会に諮問した。

3.異議申立人の主張要

異議申立書において、異議申立人は概ね次のとおり主張している。

(1)異議申立ての趣旨

以下の3点の文書を追加して開示するとの決定を求める。
(1)平成○年○月○日付け千葉県児童家庭課長発異議申立人あて児第846号でいう、「千葉県○○児童相談所の権限において実施した調査の結果」に該当する文書(以下「本件文書1」という。)
(2)平成○年○月○日付け○児第69号の3「調査嘱託書に係る調査結果について」には、「これを目撃した△△、▽▽に係る通告であった」と、事実とも○○警察署長からの児童通告書の内容とも異なる記載がされており、千葉県○○児童相談所が誤解するにいたった相当の根拠を記す資料(以下「本件文書2」という。)
(3)決裁にあたっての起案文書(以下「本件文書3」という。)

(2)審査請求の理由

当然に存在し開示すべき文書を開示しないことは失当であり、本件決定は不当である。

(3)その他の主張

なおほかに異議申立人は、実施機関の対応について、いやしくも行政機関たるものが事実と異なる情報を司法機関にもたらすなどとは、ありえない失態であり断じて許されるものではないとも主張している。

4.実施機関の説明要

(1)総則

児第114号-5で行った本件決定については、自己情報部分開示決定通知書記載のとおり、不開示部分を除き、対象の自己情報全てを開示決定した。

したがって、異議申立人の求める文書は存在しない。

(2)本件文書1について

異議申立人は本件文書1について、当然に存在する文書であり、これを開示すべきものであると主張するが、開示文書の「初期調査報告票(△△に係るもの)」(P13)、「援助方針会議録(△△に係るもの、平成○年○月○日付け)」(P16)、「児童福祉司意見(△△に係るもの、平成○年○月○日付け)」(P17)、「援助方針会議録(△△に係るもの、平成○年○月○日付け)」(P20)、「初期調査報告票(○○に係るもの)」(P25)、「援助方針会議録(○○に係るもの、平成○年○月○日付け)」(P28)、「児童福祉司意見(○○に係るもの、平成○年○月○日付け)」(P29)、「援助方針会議録(○○に係るもの、平成○年○月○日付け)」(P32)、「初期調査報告票(▽▽に係るもの)」(P37)、「援助方針会議録(▽▽に係るもの、平成○年○月○日付け)」(P40)、「児童福祉司意見(▽▽に係るもの、平成○年○月○日付け)」(P41)、「援助方針会議録(▽▽に係るもの、平成○年○月○日付け)」(P44)及び「経過記録(1月6日)」(P45)から「経過記録(6月6日頁)」(P51)までの文書は、千葉県○○児童相談所の権限において実施した調査の経過及び結果についてのものである。

なお、この他に上記に該当する文書はない。

(3)本件文書2について

異議申立人は、本件文書2について、存在すると断じざるを得ないと主張するが、「これを目撃した△△、▽▽に係る通告であった」とは、「児童通告書(△△に係るもの)」(P10)及び「児童通告書(▽▽に係るもの)」(P34)中の「自宅で弟(兄)である○○が父親から躾と称して払い腰をされる現場に居合わせたもの」を同内容のものとして言い換えたものであり、この他に「誤解するにいたった相当の根拠を記す資料」に当たる自己情報は存在しない。

(4)本件文書3について

異議申立人は、本件文書3について開示すべきと主張するが、本件文書3は存在するが、自己情報ではないため対象外としたものである。

5.審議会の判

(1)本件請求に係る行政文書について

上記3(1)アのように、異議申立人は本件決定に対して、開示された文書のほかにも対象文書が存在するはずであり、それらについても開示すべきであると主張していることから、存在するはずとしているそれぞれの文書について、以下その存否を検討する。

本件文書1について
実施機関は、開示した文書の中に異議申立人が主張する本件文書1は既に含まれており、ほかに本件文書1にあたる行政文書は存在しないと主張する。

これについて審議会で見分したところ、児童相談所は児童福祉法(昭和22年法律第164号)及びその関係法令に基づき、市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関する家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子どもの真のニーズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護することを業務として行うものであり、開示された文書の「初期調査報告票(△△に係るもの)」(P13)、「援助方針会議録(△△に係るもの、平成○年○月○日付け)」(P16)、「児童福祉司意見(△△に係るもの、平成○年○月○日付け)」(P17)、「援助方針会議録(△△に係るもの、平成○年○月○日付け)」(P20)、「初期調査報告票(○○に係るもの)」(P25)、「援助方針会議録(○○に係るもの、平成○年○月○日付け)」(P28)、「児童福祉司意見(○○に係るもの、平成○年○月○日付け)」(P29)、「援助方針会議録(○○に係るもの、平成○年○月○日付け)」(P32)、「初期調査報告票(▽▽に係るもの)」(P37)、「援助方針会議録(▽▽に係るもの、平成○年○月○日付け)」(P40)、「児童福祉司意見(▽▽に係るもの、平成○年○月○日付け)」(P41)、「援助方針会議録(▽▽に係るもの、平成○年○月○日付け)」(P44)及び「経過記録(1月6日)」(P45)から「経過記録(6月6日頁)」(P51)までの文書は、○○児童相談所長がその権限において実施した調査の経過及び結果であると認められる。また、審議会において実施機関を探索した結果、本件文書にあたる行政文書は見つからなかった。

したがって、開示した文書以外に本件文書1に該当する文書は存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は認められない。

本件文書2について
実施機関は、開示した文書「調査嘱託に係る調査結果について」中の「これを目撃した△△、▽▽に係る通告であった」との表現は「児童通告書(△△に係るもの)」及び「児童通告書(▽▽に係るもの)」中の「自宅で弟(兄)である○○が父親から躾と称して払い腰をされる現場に居合わせたもの」を同内容のものとして言い換えたものであり、この他に本件文書2に該当する文書は存在しないと説明する。これについて審議会で見分したところ、警察機関が児童福祉法第25条の規定による児童相談所への通告をする際には、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)に基づき、本件請求により開示された「児童通告書」と同様の様式により行うこととされており、○○警察署から他の手段による通告があったと考えることは合理的でない。また、「現場に居合わせた」という表現を「目撃した」と言い換えることは不自然とは言えず、実施機関の説明に不合理な点は認められない。

本件文書3について
実施機関は、本件文書3は存在するが自己情報ではないため対象外としたものであると説明する。

これについて審議会で見分したところ、本件文書3には異議申立人の個人情報は存在しておらず、実施機関の説明に不合理な点は認められない。

(2)結論

以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。

なお、異議申立人のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。

6.審議会の処理経

審議会の処理経過は、下記のとおりである。

審議会の処理経過

年月日

処理内容

平成26年7月29日

諮問書の受理

平成26年9月19日

諮問実施機関の理由説明書受理

平成26年10月13日

審査請求人の意見書受理

平成28年7月26日

審議(第261回審議会)

平成28年9月29日

審議(平成28年度第1回第1部会)

千葉県個人情報保護審議会及び同審議会第1部会(五十音順)

氏名

職業等

備考

石井徹哉

千葉大学副学長

 

海野朋子

千葉家庭裁判所家事調停委員

第1部会

川瀬貴之

千葉大学法政経学部准教授

第1部会

土屋俊

大学改革支援・学位授与機構研究開発部教授

会長、第1部会長

永嶋久美子

弁護士

第1部会

中曽根玲子

國學院大學専門職大学院法務研究科教授

会長職務代理者

藤岡園子

弁護士

 

 


答申第166号(平成28年10月19日付け)(PDF:165KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

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