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ホーム > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護 > 千葉県個人情報保護審議会 > 千葉県個人情報保護審議会答申
更新日:令和7(2025)年10月20日
ページ番号:23569
※「情報公開制度・個人情報保護制度年次報告書」への掲載を取りやめた平成15年度以降に出された答申について掲載しています。
※答申第50号は個人情報保護制度の見直しに関する答申です。
| 答申番号 |
答申年月日 |
諮問部局 |
個人情報が記録された行政文書の件名又は争点等 |
結論(要旨) |
|---|---|---|---|---|
| 第 366 号 |
7年 10月 9日 |
知事 | 高齢者相談及び苦情等に係るもの一切 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 365 号 |
7年 8月 8日 |
公安委員会 | 警察相談票及び110番受理処理結果票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第364号 | 7年 6月 5日 |
教育委員会 | 入学者選抜追加の作文検査及び面接検査の回答及び評価 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第363号 | 7年 6月 5日 |
教育委員会 | 一般入学者選抜ほかの作文検査及び面接検査の回答及び評価 |
原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第362号 | 7年 6月 5日 |
知事 | 緊急搬送について連絡を取り合った記録 | 原決定で対象外とした情報の一部について、対象として特定し、開示決定等を行うべきである。また、原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第 361 号 |
7年 6月 3日 |
知事 | 医学診断の結果が分かるもの全て | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 360 号 |
7年 3月 27日 |
公安委員会 | 公安委員会に苦情を申し出たことに関連する一切 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第 359 号 |
7年 3月 27日 |
公安委員会 | 公安委員会に苦情を申し出たことに関連する一切 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 358 号 |
7年 3月 27日 |
公安委員会 | 公安委員会に苦情を申し出たことに関連する一切 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 357 号 |
7年 3月 27日 |
公安委員会 | 公安委員会に苦情を申し出たことに関連する一切 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 356 号 |
7年 3月 27日 |
公安委員会 | 公安委員会に苦情を申し出たことに関連する一切 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 355 号 |
7年 3月 27日 |
公安委員会 | 公安委員会に苦情を申し出たことに関連する一切 | 実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第 354 号 |
7年 3月 27日 |
公安委員会 | 公安委員会に苦情を申し出たことに関連する一切 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 353 号 |
7年 3月 27日 |
公安委員会 | 公安委員会に苦情を申し出たことに関連する一切 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 352 号 |
7年 3月 27日 |
公安委員会 | 公安委員会に苦情を申し出たことに関連する一切 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 351 号 |
7年 3月 24日 |
知事 | 条例に違反する行為の原因が確認できる資料 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 350 号 |
7年 3月 24日 |
知事 | 相談・照会等記録票の訂正請求 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第349 号 |
7年 1月 30日 |
知事 | 県から開示請求者への電話に係る発信記録 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 348号 |
7年 1月 30日 |
知事 | 児童相談所ほかが行った検討会議に示された開示請求者の情報の全て | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 347 号 |
7年 1月 15日 |
公安委員会 | トラブルに対応してもらった際に開示請求者と警察職員がやり取りした内容が分かる文書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第346号 | 6年 11月 18日 |
知事 | 児童相談所で扱っている開示請求者の情報の全て | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第345号 | 6年 11月 18日 |
知事 | 児童相談所で扱っている開示請求者の情報の全て | 原決定で特定していない一部の文書について開示決定等を行うべきである。 |
| 第344号 | 6年 11月 18日 |
知事 | 児童相談所で扱っている開示請求者の情報の全て | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第343号 | 6年 11月 18日 |
知事 | 児童相談所で扱っている開示請求者の情報の全て | 原決定で特定していない一部の文書について開示決定等を行うべきである。 |
| 第342号 | 6年 10月 18日 |
公安委員会 | 対応した事案の説明を求められた際に警察署が作成した文書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第341号 | 6年 10月 18日 |
公安委員会 | 通報を受けて警察署が作成した文書 | 実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第340号 | 6年 10月 17日 |
知事 | 特定個人情報保護評価書(全項目評価書)案に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて | 妥当であると認められる。 |
| 第339号 | 6年 9月 10日 |
知事 | 児童相談所が一時保護した子の現在の様子等 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第338号 | 6年 8月 2日 |
公安委員会 | 警察本部長及び警察署長に宛てた質問の取扱い等に係る文書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第337号 | 6年 8月 2日 |
公安委員会 | 情報管理課長に宛てた質問の取扱い等に係る文書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第336号 | 6年 8月 2日 |
公安委員会 | 警察本部長及び警察署長に宛てた質問の取扱い等に係る文書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第335号 | 6年 8月 2日 |
公安委員会 | 警察署長に宛てた質問の取扱い等に係る文書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第334号 | 6年 7月 25日 |
知事 | 面会通信制限についての会議内容が分かるもの | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第333号 | 6年 6月 27日 |
公安委員会 | 警察職員の対応に関する意見に係る文書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第332号 | 6年 6月 27日 |
公安委員会 | トラブルについて警察職員とやり取りした内容が分かる文書 | 実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第331号 | 6年 4月 24日 |
知事 | 里子委託の要望に対する決定理由が分かるもの | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第330号 | 6年 3月 19日 |
公安委員会 | 110番受理処理結果票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第329号 | 6年 3月 19日 |
教育委員会 | 一般入試及び第2次募集の受検に係る一式 | 原決定で開示決定等を行わなかった情報について、開示決定等を行うべきである。 |
| 第328号 | 6年 3月 19日 |
教育委員会 | 高校入試に関する書類一式 | 原決定で開示決定等を行わなかった情報について、開示決定等を行うべきである。また、原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第327号 | 6年 3月 19日 |
教育委員会 | 高校入試に関する書類一式 | 原決定で開示決定等を行わなかった情報について、開示決定等を行うべきである。 |
| 第326号 | 6年 3月 19日 |
教育委員会 | 高校入試に関する書類一式 | 原決定で開示決定等を行わなかった情報について、開示決定等を行うべきである。また、原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第325号 | 6年 3月 12日 |
教育委員会 | 特定の事案について校長が職員から聴取した記録 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第324号 | 6年 2月 14日 |
公安委員会 | 活動日誌 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第323号 | 6年 2月 14日 |
公安委員会 | 通報記録 | 実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第322号 | 6年 2月 14日 |
公安委員会 | 活動日誌 | 原決定で対象外とした情報の一部について、対象として特定し、開示決定等を行うべきである。 |
| 第321号 | 6年 2月 14日 |
公安委員会 | 警察相談票 | 実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第320号 | 6年 2月 14日 |
公安委員会 | 警察相談票 | 実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第 319号 |
5年 12月 22日 |
知事 | 住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用拡大及び保護措置について | 適当なものと認める。 |
| 第 318 号 |
5年 12月 18日 |
知事 | 土地区画整理事業の契約、交渉の事務に関する文書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 317 号 |
5年 11月 13日 |
知事 | 特定個人情報保護評価書(全項目評価書)案に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて | 妥当であると認められる。 |
| 第 316 号 |
5年 11月 6日 |
知事 | 千葉県個人情報保護条例第50条に係る苦情等に関して取得・作成されたもの一切 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 315 号 |
5年 11月 6日 |
病院局長 | 千葉県個人情報保護条例第50条に係る苦情等に関して取得・作成されたもの一切 |
実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 314 号 |
5年 10月 31日 |
教育委員会 | 面接の結果に関して県教育委員会に提出した文書及び音声データ | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 313 号 |
5年 10月 31日 |
教育委員会 | 校長が引継ぎのために残した審査請求人に関する文書 | 原決定で特定していない一部の文書について開示決定等を行うべきである。 |
| 第 312 号 |
5年 10月 20日 |
公安委員会 | 審査請求人に暴言を吐いた警察職員が審査請求人に関して作成した書面一式 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 311 号 |
5年 10月 20日 |
公安委員会 | 警察職員が審査請求人に暴言を吐いたことについての苦情に関する書類一式 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 310 号 |
5年 10月 20日 |
公安委員会 | ある業者に係る告発を警察職員が受理しなかったことに関する書類一式 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 309 号 |
5年 10月 12日 |
知事 | 裁判に係る相談、協議、検討についてのもの一切 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第 308 号 |
5年 10月 12日 |
病院局長 | 裁判に係る相談、協議、検討についてのもの一切 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第307号 | 5年 6月 27日 |
教育委員会 | 面接評定票の訂正請求 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第306号 | 5年 6月 8日 |
公安委員会 | 交番が通報を受けたことに関する書類 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第305号 | 5年 5月30日 |
知事 | 審査請求人に係る、「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」、「金銭消費賃借契約書」 | 実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第304号 | 5年 5月30日 |
知事 | 行政書士法に基づく措置請求について行政書士から徴取する、審査請求人に係る、「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」、「金銭消費賃借契約書」ほか | 実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第303号 | 5年 5月30日 |
知事 | 行政書士法に基づく措置請求に関する一切の文書 | 実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第302号 | 5年 5月29日 |
知事 | 保健所にしてきた相談履歴の全て | 原決定は取り消すべきである。 |
| 第301号 | 5年 3月17日 |
知事 | 裁判に係る相談、協議、検討についてのもの一切 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第300号 | 5年 3月17日 |
知事 | 裁判に係る相談、協議、検討についてのもの一切 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第299号 | 5年 3月17日 |
病院局長 | 裁判に係る相談、協議、検討についてのもの一切 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第298号 |
5年 3月17日 |
知事 | 裁判に係る相談、協議、検討についてのもの一切 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第297号 | 5年 3月17日 |
病院局長 | 裁判に係る相談、協議、検討についてのもの一切 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第296号 | 5年 3月17日 |
監査委員 | 裁判に係る相談、協議、検討についてのもの一切 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第295号 | 5年 3月17日 |
知事 | 裁判に係る相談、協議、検討についてのもの一切 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第294号 | 5年 2月20日 |
教育委員会 | 特定年度の〇〇派遣事業面接評定票、書類審査採点表 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第293号 | 4年 9月13日 |
知事 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく事前調査書、精神障害者等通報受書、措置入院に関する診断書、精神障碍者の措置入院の決定について(通知)、措置入院のための移送に関する診察記録票、措置入院のための移送記録票他 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第292号 | 4年 9月13日 |
教育委員会 | 審査請求書の送付について他15件の行政文書の利用停止請求 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第291号 | 4年 9月13日 |
教育委員会 | 審査請求書の送付について他15件の行政文書の利用停止請求 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第290号 | 4年 9月13日 |
教育委員会 | 審査請求書の送付について他15件の行政文書の利用停止請求 | 実施機関の決定は妥当である。 |
|
第289号
|
4年 8月 9日 |
知事 | 個人情報の保護に関する法律の改正に伴う個人情報保護制度の在り方 | 答申第289号(PDF:169.6KB) |
| 第288号 | 4年 7月26日 |
公安委員会 | 私が特定日に警察署の留置施設に新規入場した際に作成された私の身体検査の記録 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第287号 | 4年 7月 4日 |
知事 | 行政文書開示請求書の補正について、不作為の審査請求書について(送付)、知事部局公開主任宛て全庁照会、諮問の受付及び反論書等の写しの提出について(依頼)他 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第286号 | 4年 7月 4日 |
教育委員会 | 行政文書開示請求書について(送付)、審査請求書について(送付)、弁明書の作成及び送付について、行政文書開示に係る部分開示決定通知について、審査請求に対する裁決について他 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第285号 | 4年 7月 4日 |
教育委員会 | 審査請求に係る弁明書について、反論書の送付について(送付)、諮問の受付及び反論書等の写しの提出について(供覧)、苦情処理・苦情相談記録票の送付について他 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第284号 | 4年 7月 4日 |
教育委員会 | 行政文書開示請求に係る開示決定等の期間の延長について、審査請求書について(送付)、反論書の送付について(送付)、行政文書開示請求について(送付)他 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第283号 | 4年 7月 4日 |
教育委員会 | 審査請求書の送付について(送付)、苦情処理・苦情相談記録票の送付について(送付) | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第282号 | 4年 3月29日 |
知事 | 私が原告になっている住民訴訟で、怠る事実の相手方に対して訴訟告知をしないことを決めたことに係るもの一切。相談や要望や希望や検討なども含む。 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第281号 | 4年 3月29日 |
病院局長 | 私が原告になっている住民訴訟で、怠る事実の相手方に対して訴訟告知をしないことを決めたことに係るもの一切。相談や要望や希望や検討なども含む。 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第280号 | 4年 1月27日 |
公安委員会 | 児童通告書、児童通告連絡票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第279号 | 4年 1月20日 |
知事 | 口頭弁論に係る準備書面について、損害賠償請求事件に係る請願書等について、復命書、口頭弁論の結果について | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第278号 | 4年 1月20日 |
知事 | 私が原告になっている損害賠償請求事件における被告の準備書面(1)に係るもの一切。 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第277号 | 4年 1月20日 |
知事 | 弁護士打合せの概要について、第3回口頭弁論の概要について、準備書面(1)、被告準備書面(1)に係る上申書、被告準備書面(1)に係る請願書 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第276号 | 3年 12月16日 |
知事 | 児童虐待事案に関する児童相談所と警察との情報共有おける個人情報の目的外利用の必要性について | 適当なものと認める。 |
| 第275号 | 3年 9月28日 |
知事 | 一時保護児童入所時調査票、行動記録、定例・臨時援助方針会議録、経過記録、児童福祉司意見、緊急度アセスメントシート、リスクアセスメントシート他 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第274号 | 3年 8月10日 |
知事 | 要保護児童等に関する情報共有システムに係るオンライン結合について | 適当なものと認める。なお、実施に当たっては、当分の間、毎年度末に、提供の具体的件数を含めた運用状況について報告することを求めます。 |
| 第273号 | 3年 8月 3日 |
公安委員会 | 特定日付け行政文書、110番受理処理結果票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第272号 | 3年 5月31日 |
病院局長 | 私が開示請求と行政不服審査請求をした件で、特定学会と開示・不開示の範囲について協議を行ったことに係るもの一切 | 原決定で特定していない一部の文書について改めて開示決定等をするべきである。 |
| 第271号 | 3年 5月31日 |
病院局長 | 異議申立て却下に伴う電話対応について | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第270号 | 3年 5月31日 |
知事 | 答申書(写し)の送付について | 原決定で特定していない一部の文書について改めて開示決定等をするべきである。 |
| 第269号 | 3年 5月31日 |
知事 | 異議申立てに対する決定について(答申)、千葉県情報公開審査会における検討資料 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 原決定で特定していない一部の文書について開示決定等をすべきである。 |
| 第268号 | 3年 5月31日 |
知事 | 理由説明書の送付及びこれに対する意見書の提出依頼について、理由説明書に対する意見書の提出及び送付について、理由説明書の提出について(依頼) | 実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第267号 | 3年 5月31日 |
知事 | 理由説明書の提出について(依頼)、理由説明書に対する意見書の提出及び送付について、異議申立てに対する決定について(諮問) | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 原決定で特定していない一部の文書について開示決定等をすべきである。 |
| 第266号 | 3年 5月31日 |
知事 | 本件生徒の件について、本件生徒の案件について、インターネット上のトラブルについて | 実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第265号 | 3年 3月25日 |
公安委員会 |
苦情受理票について | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第264号 | 3年 3月25日 |
公安委員会 | 苦情受理票、苦情処理票、警察相談票、警察相談経過票等 | 実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第263号 | 3年 3月25日 |
公安委員会 | 苦情処理票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第262号 | 3年 3月25日 |
公安委員会 | 苦情申出に対する調査について、苦情申出に対する調査結果について | 実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第261号 | 3年 3月25日 |
公安委員会 | 警察相談票 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第260号 | 3年 3月25日 |
公安委員会 | 苦情の追加文書の回付について | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第259号 | 3年 3月 2日 |
知事 | 大気汚染防止法に基づく立入検査における個人情報の目的外利用について | 適当なものと認める。 |
| 第258号 | 3年 2月26日 |
公安委員会 | 警察相談票 | 実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第257号 | 3年 2月26日 |
公安委員会 | 交番直接届出加入・消防・来署・無線受理処理結果票 | 実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第256号 | 3年 2月19日 |
公安委員会 | 受理票について、警察相談票、警察相談経過票他 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第255号 | 3年 1月 4日 |
知事 | 特定日に医療保護入院した。これより以前に相談していたこの件に関する記録全て | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第254号 | 3年 1月 4日 |
公安委員会 | 犯罪事件受理簿、事件処理票(A)、事件指揮票(乙)、犯罪事件処理簿 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第253号 | 2年 8月25日 |
教育委員会 | 特定年度の高等学校入学者選抜学力検査の解答用紙 |
原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第252号 | 2年 8月24日 |
知事 | 電話記録、条例に基づく調査について、回答書、調整員会への申立てについて他 | 本件決定は取り消すべきである。 |
| 第251号 | 2年 8月17日 |
知事 | 相談受付票、児童記録票、一時保護記録、経過記録、児童福祉司意見、緊急度アセスメントシート他 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第250号 | 2年 8月17日 |
知事 | 相談受付票、児童記録票、一時保護記録、経過記録、児童福祉司意見、緊急度アセスメントシート他 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第249号 | 2年 8月 5日 |
知事 | 相談・訪問指導記録、ケース管理票 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第248号 | 2年 7月31日 |
公安委員会 | 受理票について、公安委員会充ての苦情申出に対する調査について(依頼)、苦情申出に対する調査結果について | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第247号 | 2年 7月31日 |
公安委員会 | 苦情申出に対する調査について(依頼) | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第246号 | 2年 7月31日 |
公安委員会 | 意見・要望等受理票、苦情申出に対する調査について、苦情申出に対する調査結果について等 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第245号 | 2年 7月31日 |
公安委員会 | 被害について相談した記録一切全て | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第244号 | 2年 7月31日 |
公安委員会 | 警察相談票、警察相談経過票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第243号 | 2年 3月25日 |
知事 | 理由説明書の提出について(依頼)、諮問の受付及び反論書等の写しの提出について(依頼)、審査請求に対する裁決について(諮問)、情報公開審査会における検討資料他 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 原決定で特定していない一部の文書について開示決定等をすべきである。 |
| 第242号 | 2年 3月25日 |
知事 | 個人情報保護審議会の会議録の作成及び会議の結果の公表について、個人情報保護審議会における検討資料 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 原決定で特定していない一部の文書について開示決定等をすべきである。 |
| 第241号 | 2年 3月 4日 |
知事 |
特定個人情報保護評価書(全項目評価書)案に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて | 特定個人情報保護評価指針に定める実施手続等に適合し、特定個人情報保護評価の目的等に照らし妥当であると認められる。 |
| 第240号 | 元年9月 2日 |
公安委員会 | 加入電話通報等受理票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第239号 | 元年9月 2日 |
公安委員会 | 加入電話通報等受理票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第238号 | 元年7月 4日 |
公安委員会 | 加入電話通報等受理票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第237号 | 元年6月25日 | 知事 | プレミアム付き商品券事業における個人情報の目的外利用及び提供 | 適当なものと認める。 |
| 第236号 | 元年6月11日 | 公安委員会 | 交番直接届出加入・消防・来署・無線受理処理結果票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第235号 | 元年6月 6日 |
公安委員会 | 運転記録簿 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第234号 | 元年6月 6日 |
公安委員会 | 行方不明者届受理票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第233号 | 元年6月 6日 |
公安委員会 | 加入受理処理結果票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第232号 | 元年6月 4日 |
知事 | 特定個人情報保護評価書(全項目評価書)案に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて | 特定個人情報保護評価指針に定める実施手続等に適合し、個人情報保護評価の目的等に照らし妥当であると認められる。 |
| 第231号 | 31年3月29日 | 公安委員会 | 苦情受理票、苦情処理票 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第230号 | 31年3月26日 | 公安委員会 | 当直日誌 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第229号 | 31年3月25日 | 知事 | 「開示請求者、病院管理者等の意見書」以外の意見書他 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第228号 | 31年3月25日 | 知事 | 意見聴取結果報告書、意見書 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第227号 | 31年1月25日 | 公安委員会 | 捜査内容と状況が解るもの | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第226号 | 31年1月25日 | 公安委員会 | 犯罪事件受理簿 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第225号 | 30年12月3日 | 知事 | 措置入院に関する診断書等 | 実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第224号 | 30年11月28日 | 公安委員会 | 警察相談票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第223号 | 30年11月20日 | 公安委員会 | 110番受理処理結果票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第222号 | 30年11月20日 | 公安委員会 | 110番受理処理結果票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第221号 | 30年11月20日 | 公安委員会 | 110番受理処理結果票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第220号 | 30年11月20日 | 公安委員会 | 飲酒検知管用封筒 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第219号 | 30年11月20日 | 公安委員会 | 保護取扱カード、被保護者観察表 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第218号 | 30年11月20日 | 公安委員会 | 110番受理処理結果票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第217号 | 30年11月20日 | 公安委員会 | 110番受理処理結果票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第216号 | 30年11月20日 | 公安委員会 | 110番受理処理結果票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第215号 | 30年11月20日 | 公安委員会 | 保護取扱カード、被保護者観察表、飲酒検知管用封筒 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第214号 | 30年10月30日 | 教育委員会 | 市教育委員会の相談記録にある記述に関係する私との対応記録 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第213号 | 30年10月5日 | 知事 | 千葉県森林クラウドに係るオンライン結合について | 適当なものと認める。 |
| 第212号 | 30年8月22日 | 知事 | 消費生活相談情報、撮影写真、領収書の写し、送信されたFAX3件、送信したFAX原本2件 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第211号 | 30年8月22日 | 知事 | 千葉県ホームページを通じた問合せ、県が受信した電子メール文書、県から発信した電子メール文書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第210号 | 30年8月2日 | 公安委員会 | 交番直接届出加入・消防・来署受理処理結果票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第209号 | 30年7月31日 | 病院局長 | 入院診療録及び外来診療録 | 本件決定は、理由付記に不備があるので取り消すべきである。 |
| 第208号 | 30年6月19日 | 公安委員会 | 照会事項回答書 | 原決定で不開示とした情報のうち一部を開示すべきである。 |
| 第207号 | 30年6月12日 | 知事 | 庁用自動車へのドライブレコーダーの設置事業に係る 個人情報の本人収集の原則の例外について |
適当なものと認める。 |
| 第206号 | 30年5月14日 | 知事 | 「配偶者からの暴力を訴えている事例について(通知)」に係る起案文書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第205号 | 30年5月14日 | 病院局長 | 代理人による自己情報開示請求や当該問い合わせについての一切の情報 | 原決定を取り消し、改めて開示決定等をすべきである。 |
| 第204号 | 30年4月26日 | 知事 | 住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用拡大及び保護措置について | 適当なものと認める。 |
| 第203号 | 30年3月22日 | 知事 | 「開示請求者及び病院管理者等の意見書」以外の意見書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第202号 | 30年1月16日 | 知事 | 初期調査報告票、援助方針会議録、児童福祉司意見、緊急度アセスメントシート、リスクアセスメントシート、経過記録、経過記録票、調査嘱託について | 実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第201号 | 30年1月16日 | 知事 | 初期調査報告票、援助方針会議録、児童福祉司意見、緊急度アセスメントシート、リスクアセスメントシート、経過記録、経過記録票、調査嘱託について | 実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第200号 | 30年1月16日 | 知事 | 初期調査報告票、援助方針会議録、児童福祉司意見、緊急度アセスメントシート、リスクアセスメントシート、経過記録、経過記録票、調査嘱託について | 実施機関の決定は結論において妥当である。答申第200号(PDF:265.5KB) |
| 第199号 | 30年1月12日 | 公安委員会 | 警察署の警察官が、私に関して作成した文書の一覧表 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第198号 | 30年1月12日 | 知事 | 措置入院に関する診断書等 | 実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第197号 | 30年1月4日 | 公安委員会 | 110番通報音声記録 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第196号 | 29年12月21日 | 知事 | 住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用拡大及び保護措置について | 適当なものと認める。 |
| 第195号 | 29年12月14日 | 公安委員会 | 警察安全相談受理票(甲)、警察安全相談受理票(乙)、警察安全相談票、警察相談票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第194号 | 29年11月28日 | 教育委員会 | 「広報事案処理依頼」に係る供覧文書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第193号 | 29年11月28日 | 教育委員会 | 「広報事案処理依頼について(供覧)」に係る決裁文書 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第192号 | 29年11月28日 | 知事 | お聴きしますちば(手紙等) | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第191号 | 29年10月31日 | 知事 | 個人情報の保護に関する法律等の改正に伴う個人情報保護制度の在り方について | 答申第191号(PDF:329.8KB) |
| 第190号 | 29年10月18日 |
知事 | 子が異議申立人の保険証を用い医療機関を受診した記録 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第189号 | 29年10月18日 | 知事 | 子の現在の住所及び連絡先が分かる書類 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第188号 | 29年8月3日 | 知事 | 相談・訪問指導記録に係る訂正請求について | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第187号 | 29年8月3日 | 知事 | 相談・訪問指導記録 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第186号 | 29年8月1日 | 公安委員会 | 加入電話通報等受理票 | 実施機関の決定は妥当である。 |
| 第185号 | 29年6月23日 | 知事 | 電話相談記録票(午前)、精神障害者等の保護通報書、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による精神障害者の申請・通報等の結果について(報告)、来所相談記録票、精神保健福祉相談(心の健康相談)実施報告書 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
| 第184号 | 29年6月12日 | 公安委員会 | 自己情報不訂正決定通知書の起案文書一式 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
| 第183号 | 29年6月7日 | 知事 | 要望書に対して回答するに当たり担当課が作成した文書 | 実施機関の決定は結論においては妥当である。 |
| 第182号 | 29年3月21日 | 公安委員会 | 訴訟に関して作成された文書 | 実施機関の判断は妥当である。 |
| 第181号 | 29年3月21日 | 公安委員会 | 訴訟に関して作成された文書 | 実施機関の判断は妥当である。 |
| 第180号 | 29年3月17日 | 病院局長 | 医療安全管理委員会議事録 | 実施機関の判断は妥当である。 |
| 第179号 | 29年3月17日 | 病院局長 | 医療安全管理委員会議事録 | 実施機関の判断は妥当である。 |
| 第178号 | 29年2月28日 | 病院局長 | 医療安全管理委員会議事録 | 実施機関の判断は妥当である。 |
| 第177号 | 29年2月28日 | 病院局長 | 医療安全管理委員会議事録 | 実施機関の判断は妥当である。 |
| 第176号 | 29年2月2日 | 病院局長 | 医療安全管理委員会議事録 | 実施機関の判断は結論において妥当である。 |
| 第175号 | 29年2月2日 | 公安委員会 | 「職員の退職について(副申)」 | 実施機関の判断は妥当である。 |
| 第174号 | 29年1月30日 | 水道局長 | 水道料金システムに係るオンライン結合について | 適当なものと認める。 |
| 第173号 | 29年1月27日 | 病院局長 | 医療安全管理委員会議事録 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
| 第172号 | 29年1月27日 | 病院局長 | 医療安全管理委員会議事録 | 実施機関の判断は結論において妥当である。 |
| 第171号 | 28年12月15日 | 公安委員会 | 「職員の退職について(副申)」に係る訂正請求について | 実施機関の判断は妥当である。 |
| 第170号 | 28年12月15日 | 公安委員会 | 警察官が対応している際に審査請求人が関わったことに関して作成された記録 | 実施機関の判断は妥当である。 |
| 第169号 | 28年12月12日 | 知事 | 経過記録、児童福祉司意見 | 実施機関の判断は妥当である。 |
| 第168号 | 28年11月11日 | 公安委員会 | 苦情処理票等 | 実施機関の判断は妥当である。 |
| 第167号 | 28年10月27日 | 公安委員会 | 110番受理処理結果票 | 実施機関の判断は妥当である。 |
| 第166号 | 28年10月19日 | 健康福祉部 | 調査嘱託書に係る調査結果について | 実施機関の判断は妥当である。 |
| 第165号 | 28年10月19日 | 健康福祉部 | 調査嘱託書に係る調査結果について | 実施機関の判断は妥当である。 |
| 第164号 | 28年10月19日 | 公安委員会 | 顔認証ができる防犯(監視)カメラ撮影された私の個人情報 | 実施機関の判断は妥当である。 |
| 第163号 | 28年7月15日 | 公安委員会 | 警察相談票 | 実施機関の判断は妥当である。 |
| 第162号 | 28年7月15日 | 公安委員会 | 警察安全相談票 | 実施機関の判断は妥当である。 |
| 第161号 | 28年6月30日 | 総務部 | 住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用拡大及び保護措置について |
適当なものと認める。 |
| 第160号 | 28年6月10日 | 公安委員会 | 警察安全相談受理票等 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第159号 | 28年3月30日 | 県土整備部 |
市街地再開発事業の権利変換計画認可申請の際に添付された同意書 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第158号 | 28年3月30日 | 病院局 | 異議申立人が部長に出した手紙に関する特定県立病院から経営支援課への報告書 |
原処分を取り消すべきである。 |
| 第157号 | 28年3月30日 | 病院局 | 臨時医療安全管理委員会の議事録 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第156号 | 28年3月30日 | 病院局 | 医療安全管理委員会の議事録(鑑文・本文)、症例検証意見 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
| 第155号 | 28年3月30日 | 病院局 | 医療安全管理委員会の議事録 |
全部開示すべきである。 |
| 第154号 | 28年2月3日 | 病院局 | 医療情報システム管理委員会の議事録 |
全部開示すべきである。 |
| 第153号 | 28年2月3日 | 病院局 | 医療安全管理委員会の議事録と録音テープ起こし原稿 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第152号 | 28年2月3日 | 病院局 | 医療安全管理委員会の議事録 |
全部開示すべきである。 |
| 第151号 | 28年1月18日 | 公安委員会 | 警察安全相談受理票 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
| 第150号 | 28年1月18日 | 病院局 | 医療安全管理委員会の議事録(鑑文・本文)、症例検証意見 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
| 第149号 | 28年1月18日 | 病院局 | 症例検証意見 | 原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
| 第148号 | 28年1月18日 | 教育委員会 | 部活動の会計事務に関する書類等 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第147号 | 27年4月16日 | 総務部 | 社会保障・税番号制度の導入に伴う個人情報保護制度の在り方について |
|
| 第146号 | 27年4月10日 | 総務部 | 地方税関連事務に係る特定個人情報ファイルの取扱いについて |
特定個人情報保護評価指針に定める実施手続等に適合し、特定個人情報保護評価の目的等に照らし妥当であると認められる。 |
| 第145号 | 27年3月4日 | 総務部 | 住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の管理及び提供等に関する事務に係る特定個人情報ファイルの取扱いについて |
特定個人情報保護評価指針に定める実施手続等に適合し、特定個人情報保護評価の目的等に照らし妥当であると認められる。 |
| 第144号 |
26年12月22日 | 総務部 | 住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用拡大及び保護措置について |
適当なものと認める。 |
| 第143号 | 26年10月14日 | 公安委員会 | 警察安全相談受理票等 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
| 第142号 | 26年7月30日 | 総務部 | 住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用拡大及び保護措置について |
適当なものと認める。 |
| 第141号 |
26年7月30日 | 健康福祉部 | 相談・訪問指導記録等 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
| 第140号 |
26年6月30日 | 健康福祉部 | 医療機関ITネットに係るオンライン結合について |
実施を認める。 |
| 第139号 | 26年5月30日 | 病院局 | 担当医師による説明記録 |
一部について改めて開示決定等をすべきである。 |
| 第138号 | 26年1月22日 | 公安委員会 |
110番受理処理結果票等 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第137号 | 25年12月17日 |
教育委員会 | 人事異動事務に関する書類 |
一部について改めて開示決定等をすべきである。 |
| 第136号 | 25年12月17日 | 教育委員会 | 異議申立人の住所・氏名が記載された封筒の写しに係る利用停止等請求 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第135号 | 25年9月24日 | 環境生活部 | 消費生活相談情報等 |
一部について改めて開示決定等をすべきである。 |
| 第134号 | 25年9月24日 | 公安委員会 | 行政文書部分開示決定の起案に係る起案用紙 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第133号 | 25年9月24日 | 公安委員会 | 行政文書部分開示決定に対する審査請求において実施機関が情報公開審査会に理由説明書を提出した際の起案用紙等 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第132号 | 25年9月3日 | 総務部 | 住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用拡大及び保護措置について |
適当なものと認める。 |
| 第131号 | 25年6月19日 | 公安委員会 | 行政文書部分開示決定に対して請求人が行った審査請求について、情報公開審査会からの答申書を、公安委員会が請求人に送付する決裁書一式 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第130号 | 25年6月19日 | 公安委員会 | 行政文書部分開示決定に対して請求人が行った審査請求について、情報公開審査会からの答申書を、公安委員会が請求人に送付する決裁書一式 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第129号 | 25年5月20日 | 公安委員会 | 「公安委員会あて苦情申出に対する調査結果について(回答)」 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第128号 | 25年5月20日 |
総合企画部 | 法律相談の電話予約申込みについての担当職員の発言の根拠となる文書 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第127号 | 25年5月20日 | 総合企画部 | 法律相談の電話予約申込みについての担当職員の発言の根拠となる文書 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第126号 | 25年2月1日 | 公安委員会 | 警察安全相談受理票に係る訂正請求 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第125号 | 25年1月9日 | 教育委員会 | 個人情報保護審議会の開催通知ほか |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第124号 | 25年1月9日 | 総務部 | 個人情報保護審議会の会議資料、会議録、開催通知ほか |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第123号 | 24年12月20日 | 健康福祉部 |
特定疾患等台帳管理システムに係るオンライン結合について |
適当なものと認める。 |
| 第122号 | 24年12月17日 | 健康福祉部 |
医療機関ITネットに係るオンライン結合について |
適当なものと認める。 |
| 第121号 | 24年10月1日 | 健康福祉部 |
相談・訪問指導記録等 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
| 第120号 |
24年9月11日 | 教育委員会 |
千葉県立図書館情報システムに係るオンライン結合について |
適当なものと認める。 |
| 第119号 | 24年7月24日 | 病院局 |
電話インテークカード |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
| 第118号 |
24年7月12日 | 総務部 |
住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認情報の利用拡大及び保護措置について |
適当なものと認める。 |
| 第117号 |
24年6月15日 | 健康福祉部 |
企業参画型子育て支援事業管理システムに係るオンライン結合について |
適当なものと認める。 |
| 第116号 |
24年3月22日 | 教育委員会 |
聞き取りの記録並びにその報告等これに関連する行政文書 |
実施機関の決定は結論において妥当である。 |
| 第115号 | 24年3月19日 | 健康福祉部 |
臓器移植に伴う児童相談所における児童虐待に係る個人情報の目的外提供について |
適当なものと認める。 なお、個人情報の提供に当たっては、提供を受ける医療機関に対し当該個人情報の管理について適切な措置を講ずるよう求めること。 |
| 第114号 | 24年1月31日 | 公安委員会 |
死亡事故に係る死体発見報告書及びこれに綴られた文書 |
「遺族説明状況」のうち、検査内容及び結果を遺族に説明した内容を記載した部分は、開示すべきである。 |
| 第113号 | 23年8月1日 | 公安委員会 |
警察安全相談受理票 |
実施機関の決定は妥当である。 |
| 第112号 | 23年5月30日 | 公安委員会 |
警察安全相談受理票 |
窓口業務を担当する職員で姓を記載した名札を着用しているものについては、警部補以下の階級にある又は相当する職員であっても、その氏名のうち姓を開示すべきである。 |
| 第111号 | 23年3月28日 | 人事委員会 |
苦情相談報告書 |
全部開示すべきである。 |
| 第110号 | 23年3月2日 | 総務部 |
ちば電子調達システムに係るオンライン結合について |
適当なものと認める。 |
| 第109号 | 23年3月2日 | 総務部 |
ちば施設予約システムに係るオンライン結合について |
適当なものと認める。 |
| 第108号 | 23年3月2日 | 総務部 |
ちば電子申請システムに係るオンライン結合について |
適当なものと認める。 |
| 第107号 |
22年11月26日 |
公安委員会 |
有責配偶者の虚偽DV被害申告によって、裁判を阻害されているので、これに関する関与者の記録一切 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第106号 |
22年8月10日 |
公安委員会 |
自己の審査請求書に関して、(1)提出日、(2)副本が処分庁に正式に渡っていること、(3)スケジュールについてわかる一切の書類 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第105号 | 22年7月1日 |
教育委員会 |
職員会議における自己の発言のすべて |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第104号 | 22年6月15日 |
教育委員会 |
勤務評定書 | 全部開示すべきである。 |
| 第103号 | 22年6月15日 |
教育委員会 |
勤務評定書 | 全部開示すべきである。 |
| 第102号 | 22年6月15日 |
教育委員会 |
勤務評定書 | 全部開示すべきである。 |
| 第101号 | 22年6月15日 |
教育委員会 |
勤務評定書及び勤務評定報告書 | 全部開示すべきである。 |
| 第100号 | 22年6月15日 |
教育委員会 |
勤務評定書及び勤務評定報告書 | 全部開示すべきである。 |
| 第99号 | 22年6月15日 |
教育委員会 |
勤務評定報告書 | 全部開示すべきである。 |
| 第98号 |
22年2月24日 |
総合企画部 |
知事への手紙とその返事の写し |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第97号 |
22年2月24日 |
県土整備部 |
知事への手紙とその返事の写し |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第96号 |
21年12月21日 |
教育委員会 |
高等学校から教育委員会へ提出された請求人に関する全ての情報 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第95号 |
21年5月28日 |
選挙管理委員会 |
閲覧したものと開示された行政文書が違う証拠についての一切の書類 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第94号 |
21年3月23日 |
健康福祉部 |
措置入院に関する書類 |
答申第82号と同じ。 |
| 第93号 |
21年2月20日 |
健康福祉部 |
行政文書開示請求に対する決定書等 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第92号 |
21年2月20日 |
健康福祉部 |
医療情報提供システムに係るオンライン結合について |
適当なものと認める。 |
| 第91号 |
21年2月4日 |
公安委員会 |
警察官派遣要望に関わる文書 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
| 第90号 |
20年10月27日 |
教育委員会 |
教員免許管理システムに係るオンライン結合について |
適当なものと認める。 |
| 第89号 |
20年10月24日 |
教育委員会 |
停学処分に関する書類 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
| 第88号 |
20年9月12日 |
県土整備部 |
建築士・事務所登録閲覧システムに係るオンライン結合について |
適当なものと認める。 |
| 第87号 |
20年5月23日 |
公安委員会委員長 |
千葉県警察電子申請システムに係るオンライン結合について |
適当なものと認める。 |
| 第86号 |
20年3月28日 |
健康福祉部 |
医療保護入院に関する書類 |
原処分で非開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
| 第85号 |
20年3月28日 |
健康福祉部 |
医療保護入院に関する書類 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第84号 |
20年2月21日 |
健康福祉部 |
国の行政文書を国が保有していないことがわかる一切の書類 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第83号 |
20年2月21日 |
監査委員 |
不正受給について承知していることがわかる書類 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第82号 |
19年12月3日 |
健康福祉部 |
措置入院に関する書類 |
原処分で不開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
| 第81号 |
19年9月19日 |
総務部 |
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第80号 |
19年9月19日 |
選挙管理委員会 |
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第79号 |
19年9月19日 |
総合企画部 |
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第78号 |
19年9月19日 |
総務部 |
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第77号 |
19年9月19日 |
健康福祉部 |
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第76号 |
19年9月19日 |
健康福祉部 |
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第75号 |
19年9月19日 |
健康福祉部 |
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第74号 |
19年9月19日 |
監査委員 |
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第73号 |
19年9月19日 |
議会 |
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第72号 |
19年9月19日 |
総務部 |
市町村課と保険指導課のどちらの見解がちがっているのかについてわかる一切の書類 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第71号 |
19年4月26日 |
病院局 |
千葉県がん登録事業に係る個人情報の目的外提供について |
やむを得ないものと認める。 |
| 第70号 |
19年4月26日 |
健康福祉部 |
千葉県がん登録事業に係る個人情報の本人収集の原則の例外及び目的外提供について |
やむを得ないものと認める。 |
| 第69号 |
19年3月29日 |
総務部 |
オンライン結合による個人情報の提供禁止の例外事項(条例第11条第3項関係)について |
適当なものと認める。 |
| 第68号 |
18年12月26日 |
総務部 |
人事異動要望調 |
原処分で非開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
| 第67号 |
18年12月19日 |
教育委員会 |
千葉県立図書館インターネット予約システムに係るオンライン結合について |
適当なものと認める。 |
| 第66号 |
18年10月25日 |
健康福祉部 |
あき子ホットラインの調査が今週中に終了することがわかる一切の書類等 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第65号 |
18年10月25日 |
総務部 |
あき子ホットラインの調査が今週中に終了することがわかる一切の書類等 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第64号 |
18年10月25日 |
監査委員 |
あき子ホットラインの調査が今週中に終了することがわかる一切の書類等 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第63号 |
18年9月11日 |
教育委員会 |
勤務評定書における生年月日に係る自己情報是正再申出 |
実施機関が行った自己情報是正申出の処理は妥当である。 |
| 第62号 |
18年5月29日 |
教育委員会 |
高校における相談記録 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第61号 |
18年3月6日 |
警察本部長 |
千葉県警察ホームページに係るオンライン結合について |
適当なものと認める。 |
| 第60号 |
18年3月6日 |
公安委員会委員長 |
千葉県個人情報保護条例第8条第2項に規定する社会的差別の原因となるおそれのある個人情報として実施機関が定めるものについて |
旧「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」第2条第1項に規定する対象地域の同和関係者であるという事実に係る個人情報を定めることが適当である。 |
| 第59号 |
18年3月6日 |
総務部 |
千葉県電子申請・届出システムに係るオンライン結合について |
適当なものと認める。 |
| 第58号 |
17年10月3日 |
選挙管理委員会 |
裁判所へ提出した虚偽の内容が記載されている文書 |
実施機関の判断は妥当である。 |
| 第57号 |
17年8月10日 |
総務部 |
千葉県電子調達システムに係るオンライン結合について |
適当なものと認める。 |
| 第56号 |
17年6月23日 |
収用委員会 |
収集、利用及び提供の制限の例外について |
適当なものと認める。 |
| 第55号 |
17年6月23日 |
収用委員会 |
千葉県個人情報保護条例第8条第2項に規定する社会的差別の原因となるおそれのある個人情報として実施機関が定めるものについて |
旧「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」第2条第1項に規定する対象地域の同和関係者であるという事実に係る個人情報を定めることが適当である。 |
| 第54号 |
17年3月25日 |
議会 |
収集、利用及び提供の制限の例外について |
適当なものと認める。 |
| 第53号 |
17年3月25日 |
議会 |
千葉県個人情報保護条例第8条第2項に規定する社会的差別の原因となるおそれのある個人情報として実施機関が定めるものについて |
旧「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」第2条第1項に規定する対象地域の同和関係者であるという事実に係る個人情報を定めることが適当である。 |
| 第52号 |
17年3月22日 |
教育委員会 |
県立高校入学試験に係る調査書 |
原処分で非開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
| 第51号 |
17年3月22日 |
教育委員会 |
県立高校入学試験に係る解答用紙 |
原処分で非開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
| 第49号 |
16年6月9日 |
環境生活部 |
運行規制ナンバープレート調査事業に係る個人情報の本人収集の原則の例外について |
適当なものと認める。 |
| 第48号 |
16年6月7日 |
教育委員会 |
請願書の採択について |
原処分で非開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
| 第47号 |
15年5月29日 |
健康福祉部 |
措置入院に関する診断書 |
原処分で非開示とした部分の一部を開示すべきである。 |
個人情報の保護に関する法律等の改正に伴う個人情報保護制度の在り方について
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