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更新日:令和3(2021)年11月2日
ページ番号:23669
答申第152号
平成28年2月3日
千葉県病院局長矢島鉄也様
千葉県個人情報保護審議会
会長土屋俊
異議申立てに対する決定について(答申)
平成25年7月4日付け○○第○○号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。
記
平成25年6月10日付けで異議申立人から提起された、平成25年6月3日付け○○第○○号で行った自己情報部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について
諮問第136号
|1.審議会の結論|2.異議申立ての経緯|3.異議申立人の主張要旨|4.実施機関の説明要旨|5.審議会の判断|6.審議会の処理経過|
千葉県病院局長(以下「実施機関」という。)が平成25年6月3日付け○○第○○号で行った自己情報部分開示決定(以下「本件決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
実施機関が本件決定において不開示とした情報は、全て開示すべきである。
(1)異議申立人は、平成25年5月20日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「平成○年○月○日臨時開催特定県立病院医療安全管理委員会『議事録』」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
(2)本件請求に対し実施機関は、対象文書を平成○年○月○日開催の千葉県特定県立病院医療安全管理委員会(以下「本件委員会」という。)の議事録(以下「本件文書」という。)と特定した上で本件決定を行った。
これに対し異議申立人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、実施機関に対し、平成25年6月10日付けで本件異議申立てを行った。
(3)本件異議申立てを受けて、実施機関は、条例第46条第1項の規定により、平成25年7月4日付け○○第○○号で審議会に諮問した。
「本件決定を取り消す。」との決定を求める。
(ア)条例における不開示理由に該当しない。
(イ)「保有していない。」は、規定により虚偽である。
(ウ)処分(不利益)は重大であり、率直な意思表示は尊重されるべきであるが「透明性」及び「公平性」、「公正性」が最も重要であり、求められる。
(エ)求める情報(録音テープ起こし書面)に関する回答が、全くない。
平成25年6月18日付けで異議申立人が実施機関に対し任意に提出した「異議申立理由書1」において、概ね次のとおり主張している。
そもそも、異議申立人に対する「業務停止命令」である「不利益処分」の不当性もしくは違法性を明らかにする「医療安全管理委員会議事録」を「隠ぺい」しようとする意思が明らかな「非開示決定処分」である。
そして、「非開示決定処分」は、条例第21条第3項によれば、「実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないときは、その理由を前各項に規定する書面に記載しなければならない。」と記載されており、最高裁判例に鑑みて、「具体的な処分事由の明示」の要件を満たさない本件決定は、取り消されるべきである(警視庁情報非開示決定処分取り消し請求事件、最判H4.12.10)。
a委員会の出席者等に関する情報
(a)条例第17条第5号に該当しない。
「県の機関の内部における審議等に関連して作成された情報であって、開示することにより、率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため」は、虚偽である。
「県の機関の内部における審議等に関連して作成された情報である。」は真実である。しかし、「委員会の出席者等に関する情報を開示する」ことにより、「『率直な意見交換』や『意思決定の中立性』が不当に損なわれるおそれがあるため」は、虚偽である。そもそも、特定県立病院(以下「特定病院」という。)の医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)のメンバーは公開されている。委員会のメンバーのうち誰が出席したか、欠席したかの事実を「開示する、開示しない」にかかわらず、「率直な意見交換」や「意思決定の中立性」は不当に損なわれたであろう。むしろ、現実は、「開示しないこと」により、審議過程は外部の批判にさらされる心配がない。そこで、特定病院○○○○院長(以下「院長」という。)は、委員会を恣意的に操り、審議する前から決定していた院長の結論を、「率直な意見交換」や「意思決定の中立性」は組織批判そして組織秩序違反行為につながる行為であると恫喝し、「率直な意見交換」や「意思決定の中立性」を損ない、そのうえで、委員会の結論として承認させた。したがって、「『開示する』ことにより、『率直な意見交換』や『意思決定の中立性』が正当に保全される。」のである。
公開されても、何ら恥じるところがないよう審議すべきであった。
(b)条例第17条第6号ハに該当しない。
「評価等に関する情報であって、開示することにより、当該事務及び将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、事務の公正又は円滑な執行に支障を及ぼすおそれがあるため」は、意味不明である。
「評価等に関する情報である。」は、真実である。しかし、「当該事務の目的」は、院長のいわゆる「仕事外し」・「飼い殺し」という手段による、不当な異議申立人に対する「退職強要」に対して、異議申立人のいわゆる「冤罪」をでっち上げることにより、「偽りの正当性」を付与することである。そのような「当該事務の目的」及び「将来の同種の事務の目的」は社会的通念上正義を欠いており、達成されるべきではない。当該事務は公正性がなく、不正で不当であり、そのような当該事務が「円滑」に執行されるようなことがあってはならない。そもそも、委員会のメンバーは公表されている。そして、審議内容は被処分者に開示されても何ら恥じるところがないよう審議されているはずである。
b本件委員会の審議内容に関する情報
(a)条例第17条第2号に該当しない。
「異議申立人(開示請求者)以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別でき、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるため」は虚偽である。
「『異議申立人以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別できる。』は真実である。」との主張を撤回する。
異議申立人以外の個人に関する情報でない。異議申立人の個人に関する情報である。「異議申立人が作成した公文書の内容」及び「その公文書に記載されている内容に基づき判断した異議申立人の行為」に関する、「第三者機関」による「『異議申立人』を評価した公文書」に対する評価をした「内部委員会」の公文書であり、異議申立人の個人に関する情報である。
そして、「異議申立人以外の個人に関する情報」は、「異議申立人が作成した公文書の内容」であり、そもそも異議申立人が作成している。したがって、「異議申立人以外の個人に関する情報」が含まれているであろうことは、容易に推測できる。しかし、「異議申立人以外の個人に関する情報」は、異議申立人が開示を求めている情報では全くない。異議申立人は、すでにその情報を保有しており、開示を必要としないし、そして請求をしない。
「異議申立人が作成した公文書の内容」を明らかにしなければ、特定の個人を識別できない。したがって、「第三者の権利利益を侵害するおそれがあるため」は虚偽である。「第三者の権利利益を侵害するおそれ」はない。
異議申立人は、「異議申立人が作成した、『異議申立人以外の個人に関する情報』」そのものの開示を求めているのではない。
「外部検証」本来の趣旨である「異議申立人が作成した公文書の内容」及び「その公文書に記載されている内容に基づき判断した異議申立人の行為」に関して第三者機関が下した「異議申立人の評価」の情報に関する「内部委員会の評価」の開示を請求しているのである。
「第三者機関が下した『異議申立人に関する評価』に関する内部委員会の検討結果」の情報の開示を求める。
そして、同号ただし書イ~ニに全て該当する。
(1)同号ただし書イ
また、「異議申立人以外の個人に関する情報」は、異議申立人が作成したものであり、当然に、異議申立人はすでにその情報を知っている。異議申立人に関する「不利益処分」の根幹となる理由であり、上記ですでに主張したように、不利益処分事由は、具体的に明示されなければならない。
(2)同号ただし書ロ
(i)開示請求者の「医師」、「○○医」、「○○医」及び「○○医」としての「職業生命」を守り、(ii)「生活の糧」を得るのみならず、(iii)「○○医」及び「○○医」として厳しい修練を経て獲得された「高度な『技術』及び『資格』という財産」、そして(iv)不当な「不利益処分」による精神的苦痛から免れることによる「健康」保護のため、必要である。
また、異議申立人が「○○医」及び「○○医」として、○○市人口約○○万人のみならず、周辺人口○○~○○万人の○○病にて苦しむ患者さんの「生命」及び「健康」を守る職務を遂行することにより、患者さんの「生活」ひいては「財産」を保護することが可能となる。「業務停止命令」が不当であり、「取り消す」ためには開示することが必要である。
(3)同号ただし書ハ
異議申立人の「医療行為」遂行という「当該職務遂行」の内容に係る部分にまさしく該当する。
(4)同号ただし書ニ
異議申立人以外の個人は、すでに「医療行為」を必要としていない。したがって、当該異議申立人以外の個人の権利利益を害するおそれは、全くない。
(b)条例第17条第5号に該当しない。
「県の機関の内部における審議等に関連して作成された情報であって、開示することにより、率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため」は、虚偽である。
「県の機関の内部における審議等に関連して作成された情報である。」は真実である。しかし、「開示する」ことにより、「『率直な意見交換』や『意思決定の中立性』が不当に損なわれるおそれがあるため」は虚偽である。それどころか、現実は「開示しない」ことにより、「『率直な意見交換』や『意思決定の中立性』」が不当に損なわれた。現実は、「開示しないこと」により、審議過程は外部の批判にさらされる心配がない。そこで、院長は、委員会を恣意的に操り、審議する前から決定していた院長の結論を、「『率直な意見交換』や『意思決定の中立性』は組織批判そして組織秩序違反行為につながる行為である」と恫喝し、『率直な意見交換』や『意思決定の中立性』を損ない、そのうえで、本件委員会の結論として承認させた。したがって、「『開示する』ことにより、『率直な意見交換』や『意思決定の中立性』が正当に保全される」のである。
公開されても何ら恥じるところがないよう審議すべきであった。
(c)条例第17条第6号ハに該当しない。
「評価等に関する情報であって、開示することにより、当該事務及び将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、事務の公正又は円滑な執行に支障を及ぼすおそれがあるため」は意味不明である。
「評価等に関する情報である。」は真実である。しかし、「当該事務の目的」は、院長のいわゆる「仕事外し」・「飼い殺し」という手段による、異議申立人に対する不当な「退職強要」に、異議申立人のいわゆる「冤罪」をでっち上げることにより、「偽りの正当性」を付与することである。そのような「当該事務の目的」及び「将来の同種の事務の目的」は、社会的通念上正義を欠いており、達成されるべきではない。当該事務は公正性がなく、不正で不当であり、そのような当該事務が「円滑」に執行されるようなことがあってはならない。そもそも、委員会のメンバーは公表されている。そして、審議内容は被処分者に開示されても何ら恥じるところがないよう審議されているはずである。
(d)条例第17条第6号ホに該当しない。
「人事管理に関する情報であって、開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため」は意味不明である。
「人事管理に関する情報である。」は真実である。しかし、開示しないために、院長の不当でかつ悪意を持って実施された人事管理に対して、「『率直な意見交換』や『意思決定の中立性』は組織批判そして組織秩序違反行為につながる行為である」と恫喝し封殺した。「被処分者に開示する」ことにより、はじめて院長の恣意性を減殺し、何ら恥じるところがないよう審議すべきとの認識が、院長以外のメンバーに生まれ、公正かつ円滑な人事が期待・確保できるのである。
実施機関の理由説明書(下記4)を受けて、異議申立人が審議会に対し、平成26年1月24日付けで提出した意見書及び同月29日付けで提出した意見書追加・修正申立書において、概ね次のとおり主張している。
a(a)本件委員会の目的について
本件委員会の目的は、医学的観点から正当である異議申立人の診療行為に対して、「言いがかり」又は「因縁」としか呼べない理由をもって、医療過誤・医療事故があったと冤罪をきせることの正当性を付与させることにあった。委員会の構成メンバーが異議申立人の診療行為の適否を評価できないことを悪用して、院長が「異議申立人の入院診療行為禁止」処分を発令しようとしたものである。そもそも、「異議申立人の入院診療行為禁止」処分である「院長業務命令」(以下「本件院長業務命令」という。)は、異議申立人を特定病院から排除するという動機・目的をもってなされようとした一連の行為のものである。
(b)委員会について
委員会の構成メンバーには、○○医も○○医も入っていない。したがって、○○医である異議申立人の医療行為を正当に評価できるメンバーは一人もいない。委員会には、○○医である異議申立人の医療行為を正当に評価できる能力がある構成メンバーが存在しない。院長は、○○科の医療行為を正当に評価できる能力がない委員会を恣意的にコントロールし、「異議申立人を特定病院から排除する。」動機・目的を遂行するために、委員会というあたかも公平・公正であるがごとき機構の権威を悪用し、不当な本件院長業務命令に正当性を付与しようとしたにすぎない。
「異議申立人が主治医として関わった患者症例について評価・検討を行った。」は虚偽である。本件委員会の評価・検討の実態は、院長及び○○○○長の患者診療能力の低さに基づく、恣意的かつ不当な意見に過ぎない。委員会構成メンバーの評価・検討ではない。
b「当初」の委員会の設置目的と指針について
「当初」の委員会の設置目的と指針については、「現在」の特定病院の実態からかけ離れている。「現在」の委員会の役割は、院長の恣意的かつ不当な特定病院運営方針を遂行するための道具になり下がっている。
c「現在」の委員会の能力について
「現在」の委員会は、各科専門医が構成員になっていない。したがって、各科個別の特定病院内の医療安全における重大な問題への対応や医療事故の分析及び再発防止策の検討や医療事故防止のための啓発、教育(以下「重大問題への対応等」という。)は不可能である。病院長、○○○○長、○○○○長などは、重大問題への対応等をする能力がなく、不可能である。
したがって、「外部の専門医」に○○科個別の医療安全における重大な問題及び医療過誤・医療事故の存否、仮に重大な問題及び医療過誤・医療事故が存在すると仮定した場合の対応及び分析を依頼したのである。
「外部の専門医」の見解を、委員会が否定できる権限も能力も存在しない。
a本件委員会の出席者等に関する情報
(a)条例第17条第5号
「本件文書は、本件委員会で、異議申立人である医師の診療状況の検討・評価を行うために作成されたものである。」は虚偽である。すでに述べているが、委員会は、異議申立人である医師の診療状況の検討・評価を行う能力はない。そこで、「外部の専門医」の評価・意見作成を依頼したのである。
「現在も診療制限は継続させている。」ことは、院長の行為の正当性の根拠ではなく、院長の「公務員職権濫用罪」及び「証拠隠滅罪」に該当する重大な不法行為そのものである。因みに、「診療制限」ではなく「○○禁止」不利益行政処分である。「今後も委員会において診療制限の継続等について検討を行うことが想定される。」は虚偽である。すでに述べているが、委員会は、異議申立人である医師の診療状況の検討・評価を行う能力はなく、検討を行うことはあり得ない。
「当該文書を開示した場合、今後の委員会での率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。」は、捻じ曲げた作話ともいえる虚偽である。「率直な意見交換や意思決定の中立性」は、現在、院長により、すでに毀損されており、存在しない。院長の恣意的コントロールの呪縛から解放して、将来予定されている同種の審議・検討に係る意思決定に不当な院長の影響を与えるおそれを排除する目的のために、開示すべきである。院長は、刑法上の訴追を受けるおそれがあることから不開示としたにすぎない。
(b)条例第17条第6号ハ
「当該事務」とは、「異議申立人を、合理的理由なく、特定病院から排除する。」ことであり、不法行為である。「将来の同種の事務」とは、「院長が排除したいと思う職員を、合理的理由なく、特定病院から排除する。」ことであり、不法行為である。不法行為の目的の達成は、社会通念上許されない。現在すでに、特定病院では、事務の「公正」及び「円滑」な執行は支障をきたしている。本件文書を「開示」することのみにより、「公平性」、「公正性」及び「透明性」が確保され、事務の「公正」及び「円滑」な執行は回復される。
b本件委員会の審議内容に関する情報
(a)条例第17条第2号
条例第2条には、「この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一個人情報
『生存』する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの・・・(略)・・・をいう。ただし、・・・(略)・・・」
と定められている。つまり、「死人」には、条例は適用されない。よって、本件患者は「死人」であり、条例は適用されない。
なお、予備的主張として、「氏名のイニシャル・年齢・受診歴」のみを不開示とすればよい。「病名・治療状況」も場合によれば、不開示としてもよい。
(b)条例第17条第5号
「本件文書は、委員会で、異議申立人である医師の診療状況の検討・評価を行うために作成されたものである。」は虚偽である。すでに述べているが、委員会は、異議申立人である医師の診療状況の検討・評価を行う能力はない。そこで、「外部の専門医」の評価・意見作成を依頼したのである。
「現在も診療制限は継続させている。」ことは、院長の行為の正当性の根拠ではなく、院長の「公務員職権濫用罪」及び「証拠隠滅罪」に該当する重大な不法行為そのものである。因みに、「診療制限」ではなく「○○禁止」不利益行政処分である。
「今後も委員会において診療制限の継続等について検討を行うことが想定される。」は虚偽である。すでに述べているが、委員会は、異議申立人である医師の診療状況の検討・評価を行う能力はなく、検討を行うことはあり得ない。
「当該文書を開示した場合、今後の委員会での率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。」は、捻じ曲げた作話ともいえる虚偽である。「率直な意見交換や意思決定の中立性」は、現在、院長により、すでに毀損されており、存在しない。院長の恣意的なコントロールの呪縛から解放して、将来予定されている同種の審議・検討に係る意思決定に不当な院長の影響を与えるおそれを排除する目的のために、開示すべきである。院長は、刑法上の訴追を受けるおそれがあることから不開示としたことを捻じ曲げている。
(c)条例第17条第6号ハ
「当該事務」とは、「異議申立人を、合理的理由なく、特定病院から排除する。」ことであり、不法行為である。「将来の同種の事務」とは、「院長が排除したいと思う職員を、合理的理由なく、特定病院から排除する。」ことであり、不法行為である。不法行為の目的の達成は、社会通念上許されない。現在すでに、特定病院では、事務の「公正」及び「円滑」な執行は支障をきたしている。本件文書を「開示」することのみにより、「公平性」、「公正性」及び「透明性」が確保され、事務の「公正」及び「円滑」な執行は回復される。
(d)条例第17条第6号ホ
「本件文書は、異議申立人である医師に対して、業務命令として発した診療制限の『根拠』となる。」は、捻じ曲げた作話ともいえる虚偽である。「本件文書は、異議申立人である医師に対して、院長が業務命令として発した診療制限が、「不当」及び「不法」であることを立証するものとなる。」が真実である。
本件文書を開示して、初めて、公正かつ円滑な人事の確保ができる。公正かつ円滑な人事の確保に支障をきたすことがないために、本件文書を開示すべきである。
a下記4(5)ア及びイについて
虚偽である。具体的な理由は明らかにされていない。
b本件委員会の出席者等に関する情報(下記4(5)ウ)について
(a)条例第17条第5号について
院長の主張は虚偽である。委員会は、異議申立人である医師の診療状況の検討・評価を行う能力はない。そこで、「外部の専門医」の評価・意見作成を依頼したのである。したがって、「今後も委員会において診療制限の継続等について検討を行うことが想定される。」は虚偽である。すでに述べているが、委員会は、異議申立人である医師の診療状況の検討・評価を行う能力はなく、検討を行うことはあり得ない。
「本件文書を開示した場合、今後の委員会での率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。」は、捻じ曲げた作話ともいえる虚偽である。「率直な意見交換や意思決定の中立性」は、現在、院長により、すでに毀損されており、存在しない。院長の恣意的なコントロールの呪縛から解放して、将来予定されている同種の審議・検討に係る意思決定に不当な院長の影響を与えるおそれを排除する目的のために、開示すべきである。院長は、刑法上の訴追を受けるおそれがあることから不開示としたにすぎない。
(b)条例第17条第6号ハについて
「当該事務」とは、「異議申立人を、合理的理由なく、特定病院から排除する。」ことであり、不法行為である。「将来の同種の事務」とは、「院長が排除したいと思う職員を、合理的理由なく、特定病院から排除する。」ことであり、不法行為である。不法行為の目的の達成は、社会通念上許されない。現在すでに、特定病院では、事務の「公正」及び「円滑」な執行は支障をきたしている。本件文書を「開示」することのみにより、「公平性」、「公正性」及び「透明性」が確保され、事務の「公正」及び「円滑」な執行は回復される。
c本件委員会の審議内容に関する情報(下記4(5)エ)について
(a)条例第17条第2号
上記(イ)b(a)のとおり、「死人」には、条例は適用されない。よって、本件患者は「死人」であり、条例は適用されない。
なお、予備的主張として、「氏名のイニシャル・年齢・受診歴」のみを不開示とすればよい。「病名・治療状況」も場合によれば、不開示としてもよい。上記方法によれば、当該第三者の権利を侵害するおそれはない。
そして、同号ただし書イ~ニに全て該当する。
(1)同号ただし書イ
本件文書は、「本件委員会において異議申立人の診療状況を検討・評価した情報である」は虚偽である。委員会において評価・検討することなく、合理的理由なく、「異議申立人の○○医としての生命を絶つ。」という院長の「公務員職権濫用罪」に該当する「不利益行政処分」である。したがって、異議申立人(被処分者)は、憲法31条の適正手続にしたがって、具体的な処分理由を知る権利がある。
(2)同号ただし書ロ
「異議申立人以外の個人に関する情報」は不開示とすればよい。
(3)同号ただし書ハ
「異議申立人以外の個人情報」は、不開示とすればよい。
(4)同号ただし書ニ
「仮に、異議申立人以外の個人が『医療行為』を必要としていないとしても、当該情報を開示することにより権利利益は害されるおそれがあると考える。」は、条例の法令解釈に誤りがある。
(b)条例第17条第5号
院長の主張は虚偽である。「外部」とは何か。「圧力や干渉等の影響」とは何か。明らかにするよう求める。「率直な意見交換や意思決定の中立性」は、現在、すでに、不当に損なわれている。「率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれている」具体的な理由は、院長の地方公務員法32条に基づく「上司の職務命令」の濫用にある。地方公務員法の法制上、特定病院内部の職員では、院長の「公務員職権濫用」を抑制できず、院長の行為を外部に透明にすることにより、「率直な意見交換や意思決定の中立性」が回復されるのである。
(c)条例第17条第6号ハ
「開示することにより、当該事務及び将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、事務の公正又は円滑な執行に支障を及ぼすおそれがある。」は虚偽である。院長の行為を外部に透明にすることにより、「率直な意見交換や意思決定の中立性」が回復されるのである。「外部」の評価・意見を開示すべきである。
(d)条例第17条第6号ホ
「本件文書は、異議申立人に対して、業務命令として発した診療制限の根拠となる人事管理に関する情報である。」は、捻じ曲げた作話ともいえる虚偽である。「本件文書は、異議申立人である医師に対して、院長が業務命令として発した診療制限が、『不当』及び『不法』であることを立証するものとなる。」が真実である。
「組織の維持」及び「組織の独自性を確保」する目的遂行のために、「異議申立人」を、人事管理の名のもとに、でっち上げの冤罪の犯人に仕立て上げ、汚名・汚辱のぬれ衣を着せ、しかも、そのでっち上げの作話の証拠である本件文書を隠ぺいする目的から、院長職権にて本件文書を不開示とする国家に対する重大な不法行為である。
平成25年12月3日付けで実施機関が審議会に対し提出した理由説明書において、概ね次のとおり主張している。
特定病院は、本件請求に係る本件委員会の議事録についての行政文書(本件文書)を保有している。
ア本件文書は、異議申立人が主治医として平成○年○月に担当していた患者症例に関し、検討・評価を行った、平成○年○月○日に開催された本件委員会の議事録である。
イ委員会とは、県立病院の医療安全管理体制を確立し、快適で良質な医療の提供に資することを目的に千葉県病院局において制定した「千葉県病院局医療安全管理指針」に基づき、設置されたものである。
ウ委員会は、病院長、○○○○長、○○○○長などを構成員とし、特定病院内における医療安全管理の全般を統括するものであるが、特に、医療安全における重大問題への対応等を取り扱うものである。
本件文書は、異議申立人の診療状況の検討・評価を行うための本件委員会での審議の議事録であるが、現在も診療行為は継続しており、今後も委員会において診療制限の継続等について検討を行うことが想定される。
本件文書中の出席者等に関する情報を開示した場合、今後の委員会での率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあること、また、将来予定されている同種の審議・検討に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがあることから不開示とした。
本件文書は、異議申立人が担当した患者症例についての診療行為に係る評価等に関する情報である。当該文書中の出席者等に関する情報を開示した場合、当該事務及び将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、事務の公正又は円滑な執行に支障を及ぼすおそれがあることから不開示とした。
本件文書の中には、特定病院内で治療を行った患者に関する情報について、年齢・病名・治療状況など、複数の情報を組み合わせることで、患者個人又は患者家族を特定できる情報が記載されており、当該文書を開示した場合、患者及び患者家族等の第三者の権利を侵害するおそれがあることから不開示とした。
本件文書は、異議申立人である医師の診療状況の検討・評価を行うための本件委員会での審議の議事録であるが、現在も診療制限は継続しており、今後も委員会において診療制限の継続等について検討を行うことが想定され、当該文書を開示した場合、今後の委員会での率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあること、また、将来予定されている同種の審議・検討に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがあることから不開示とした。
本件文書は、異議申立人が担当した患者症例の診療行為について評価を行った本件委員会での審議の議事録である。当該文書を開示した場合、当該事務及び将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、事務の公正又は円滑な執行に支障を及ぼすおそれがあることから不開示とした。
本件文書は、異議申立人である医師に対して、現在、業務命令として発した診療制限に関連する人事管理に係る情報であり、当該文書を開示した場合、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから不開示とした。
異議申立人が主張する理由は、以下に要約されると考える。
ア条例における不開示理由に該当しない。
イ処分(不利益)は重大であり、率直な意思表示は尊重されるべきであるが「透明性」及び「公平性」「公正性」が最も重要であり求められる。
ウ「具体的な処分事由の明示」の要件を満たさない本件決定は、取り消されるべきである。
エ本件委員会の出席者等に関する情報
(ア)条例第17条第5号に該当しない。
「県の機関の内部における審議等に関連して作成された情報である。」は真実である。しかし、「本件委員会の出席者等に関する情報を開示する」ことにより、「『率直な意見交換』や『意思決定の中立性』が不当に損なわれるおそれがあるため」は虚偽である。
(イ)条例第17条第6号ハに該当しない。
「評価等に関する情報であって、開示することにより、当該事務及び将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、事務の公正又は円滑な執行に支障を及ぼすおそれがあるため」は意味不明である。
オ本件委員会の審議内容に関する情報
(ア)条例第17条第2号に該当しない。
本件文書は、異議申立人個人に関する情報であり、第三者の権利を侵害するおそれはない。「異議申立人が作成した公文書の内容」及び「その公文書に記載されている内容に基づき判断した異議申立人の行為」に関する、第三者機関が下した「異議申立人の評価」の情報の開示を、請求しているのである。
そして、同号ただし書イ~ニに全て該当する。
a同号ただし書イ
「異議申立人以外の個人に関する情報」は異議申立人が作成したものであり、当然に、異議申立人はすでにその情報を知っている。
b同号ただし書ロ
異議申立人の「職業生命」を守り、「生活の糧」を得るのみならず、「高度な技術及び資格という財産」、精神的苦痛から免れることによる「健康」保護のため、必要である。また、異議申立人が「○○医」等として職務遂行することで、患者さんの「生活」ひいては「財産」を保護することが可能となる。「業務停止命令」が、不当であることを明らかにして、「業務停止命令」を「取り消す」ためには、開示することが必要である。
c同号ただし書ハ
異議申立人の「医療行為」遂行という「当該職務遂行」の内容に係る部分にまさしく該当する。
d同号ただし書ニ
異議申立人以外の個人は、すでに「医療行為」を必要としていない。したがって、当該異議申立人以外の個人の権利利益を害するおそれは、全くない。
(イ)条例第17条第5号に該当しない。
「開示することにより、率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため」は虚偽である。「開示する」ことにより、「率直な意見交換や意思決定の中立性が正当に保全される」のである。
(ウ)条例第17条第6号ハに該当しない。
「開示することにより、当該事務及び将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、事務の公正又は円滑な執行に支障を及ぼすおそれがあるため」は意味不明である。当該事務は公正性がなく、不正で不当であり、そのような当該事務が「円滑」に執行されるようなことがあってはならない。
(エ)条例第17条第6号ホに該当しない。
「開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため」は意味不明である。開示することにより、はじめて、院長の恣意的人事管理を抑制することが可能となり、公正かつ円滑な人事が確保できるのである。
本件委員会の出席者等に関する情報については、条例第17条第5号、第6号ハにより不開示とした。
本件委員会の審議内容に関する情報については、条例第17条第2号、第5号、第6号ハ、ホにより不開示とした。
本件決定において、処分事由を明示している。
本件文書中の出席者等に関する情報を開示した場合、今後の委員会での率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあること、また、将来予定されている同種の審議・検討に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがあることから不開示としたものである。
本件文書中の出席者等に関する情報を開示した場合、当該事務及び将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、事務の公正又は円滑な執行に支障を及ぼすおそれがあることから不開示としたものである。
本件文書は、異議申立人個人に関する情報であるとともに、患者個人又は患者家族等を特定できる情報が記載されており、当該文書を開示した場合、第三者の権利を侵害するおそれがあると考える。
そして、同号ただし書イ~ニのいずれにも該当しない。
a同号ただし書イ
本件文書は、委員会において、異議申立人である医師の診療状況を検討・評価した情報であり、異議申立人が作成した情報そのものではなく、慣行として異議申立人が知ることができ、又は知ることが予定されている情報には当たらないと考える。
b同号ただし書ロ
「異議申立人以外の個人に関する情報」である患者情報が記載されており、当該第三者の権利利益を優先して保護する必要があると考える。
c同号ただし書ハ
異議申立人以外の個人情報は、公務員の職務遂行に係る情報ではないため、該当しない。
d同号ただし書ニ
仮に、異議申立人以外の個人が「医療行為」を必要としていないとしても、患者個人又は患者家族等を特定できる情報が記載されており、当該情報を開示することにより、異議申立人以外の権利利益を害するおそれがあると考える。
本件文書を開示することにより、外部からの圧力や干渉等の影響を受ける可能性があると考える。異議申立書等(上記3(2)イ(イ)b(b)、3(2)ウ(イ)b(b)及び3(2)ウ(ウ)c(b))には「率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれはない」とする具体的な理由が示されていない。
本件文書は、異議申立人が担当した患者症例の診療行為について評価を行った委員会での審議の議事録であるが、開示することにより、当該事務及び将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、事務の公正又は円滑な執行に支障を及ぼすおそれがあることから不開示としたものである。
本件文書は、異議申立人に対して、業務命令として発した診療制限の根拠となる人事管理に関する情報である。人事管理に関する情報は、組織の維持、また組織の独自性を確保する観点から、一定の範囲で不開示にする必要があると考える。
本件決定において実施機関が不開示とした情報について、以下、検討する。
審議会で本件文書を見分したところ、本件文書は、1枚目(以下「議事録鑑文」という。)及び2枚目(以下「議事録本文」という。)からなり、本件決定における不開示部分(別表の1~10)は、次のとおり分類することができる。
ア本件委員会に関わる県職員の所属、職、姓、印影等に係る情報
別表の1、2、4及び6~8
イ本件委員会において検討した事案の内容に係る情報
別表の3及び9
ウ本件委員会における検討項目及び検討結果に係る情報
別表の5及び10
ア条例第17条第6号ハ該当性について
(ア)本号は、県の機関や他の地方公共団体等の事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、評価等に係る当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものを不開示とすることを定めたものである。
これについて、実施機関は、上記(1)アの情報を開示することにより、委員会の委員が忌憚のない意見を発言しづらくなり、結果として、委員会の事故原因究明等の機能に支障が生じるおそれがあると説明する。
(イ)審議会で見分したところ、これらの情報は、本件委員会に出席又は欠席した県職員の所属、職、姓及び印影等に係る情報にすぎない。
そうだとすれば、これらの情報について、委員会の委員による忌憚のない意見の交換が妨げられるという実施機関の説明には、合理性があるものとは認められない。
イまた、上記(1)アの情報について、条例第17条第5号に該当する事情があるとも認められない。
ウしたがって、上記(1)アの情報については、全て開示すべきである。
ア条例第17条第2号該当性について
(ア)本号は、開示することにより開示請求者以外の第三者の権利利益を損なうことを防止するために定められたものである。そして、同号に該当するためには、当該情報が開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(本文前段)又は開示請求者以外の特定の個人は識別できないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの(本文後段)であり、かつ、同号ただし書に該当しないことが必要である。
(イ)審議会で見分したところ、これらの情報は、異議申立人が主治医として関わり、本件委員会で検証された症例の患者(以下「本件患者」という。)の年代、性別、病名、経緯に係る情報(以下「本件患者情報」という。)であり、患者の氏名等、異議申立人以外の第三者である患者を識別できる情報は含まれていないことから、本号本文前段には該当しない。
しかしながら、本件患者情報は、当該情報を異議申立人等の特定病院関係者が知ることとなれば、本件患者が誰であるか分かり得ることから、識別できないが、開示することにより、なお第三者たる本件患者の権利利益を害するおそれのある情報であると認められる。したがって、上記(1)イの情報は、本号本文後段に該当する。
(ウ)もっとも、議事録鑑文「議題会議の趣旨」欄の7行目及び議事録本文の10~11行目を見ると、異議申立人の出席が求められており、また、確認すべき内容については異議申立人に確認をとる方針が示されていることから、異議申立人は「慣行として」本件患者情報を「知ることができ」るものと認められる。
したがって、上記(1)イの情報は、本号ただし書イに該当し、結果として、同号には該当しない。
イ条例第17条第6号ハ該当性について
(ア)これについて、実施機関は、上記(1)イの情報を開示することにより、委員会の委員が忌憚のない意見を発言しづらくなり、結果として、委員会の事故原因究明等の機能に支障が生じるおそれがあると説明する。
(イ)しかし、上記ア(ウ)のとおり、本件患者情報は、「慣行として」異議申立人が「知ることができ」る情報であるから、開示したとしても、今後の委員会において、委員の忌憚のない意見交換が妨げられるおそれがあるとはいえない。
そうだとすれば、これらの情報について、委員会の委員による忌憚のない意見の交換が妨げられるという実施機関の説明には、合理性があるものとは認められない。
(ウ)よって、上記(1)イの情報は、本号ハに該当しない。
ウまた、上記(1)イの情報について、条例第17条第5号又は第6号ホに該当する事情があるとも認められない。
エしたがって、上記(1)イの情報については、全て開示すべきである。
ア条例第17条第2号該当性について
審議会で見分したところ、これらの情報は、本件委員会における検討項目、検討内容及び検討結果に係る情報であり、異議申立人以外の第三者である患者を識別できる情報も、当該患者の権利利益を害するおそれのある情報も含まれていないものと認められる。
よって、本号本文には該当せず、同号には該当しない。
イ条例第17条第6号ハ該当性について
(ア)これについて、実施機関は、本件委員会における検討項目、検討内容及び検討結果を開示することにより、外部医師が忌憚のない意見を報告しづらくなり、結果として、委員会の事故原因究明等の機能に支障が生じるおそれがあると説明する。
(イ)しかし、上記(3)ア(ウ)のとおり、これらの情報は、異議申立人が求められたとおりに出席していれば、知ることができた情報であるから、「慣行として」異議申立人が「知ることができ」る情報であるといえる。また、本件文書は、本件委員会における各委員の発言内容や当該委員の名前や所属を明らかにすることなく記載されているものにすぎない。したがって、開示したとしても、今後の委員会において、委員の忌憚のない意見交換が妨げられるおそれがあるとはいえない。
そうだとすれば、これらの情報について、委員会の委員による忌憚のない意見の交換が妨げられるという実施機関の説明には、合理性があるものとは認められない。
(ウ)よって、これらの情報は、本号ハに該当しない。
ウまた、上記(1)ウの情報について、条例第17条第5号又は第6号ホに該当する事情があるとも認められない。
エしたがって、上記(1)ウの情報については、全て開示すべきである。
以上のことから、「1.審議会の結論」のとおり判断する。
なお、異議申立人のその他の主張は、本件決定の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。
審議会の処理経過は下記のとおりである。
年月日 |
処理内容 |
---|---|
平成25年7月4日 |
諮問書の受理 |
平成25年12月4日 |
実施機関の理由説明書受理 |
平成26年1月30日 |
異議申立人の意見書受理 |
平成27年11月24日 |
審議(第252回審議会) |
平成27年12月15日 |
審議(第253回審議会) |
No. |
文書名 |
本件決定における不開示部分 |
審議会の結論 |
|
---|---|---|---|---|
1 |
議事録 鑑文 |
「議事録作成者」欄のうち2行目 |
開示すべきである。 |
|
2 |
「出席者」欄のうち2~5行目 |
|||
3 |
「議題会議の趣旨」欄 |
3・4行目及び5行目の1~11文字目 |
||
4 |
6行目の1~6文字目 |
|||
5 |
8~16行目 |
|||
6 |
議事録 本文 |
出席者 (3行目の4文字目以降及び4~8行目) |
||
7 |
異議申立人に出席を求めた者 (9行目の3~8文字目) |
|||
8 |
開催依頼理由の説明者 (12行目の3~6文字目) |
|||
9 |
事案の内容 (13行目の1~23文字目) |
|||
10 |
15行目~24行目 |
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