ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:23583

答申第113号

答申第113号

平成23年8月1日

 

千葉県公安委員会委員長様

 

千葉県個人情報保護審議会

会長土屋俊

 

審査請求に対する裁決について(答申)

 

平成22年6月23日付け公委(○警)発第1号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。

平成22年4月30日付けで審査請求人から提起された、平成22年3月4日付け○警発第36号で行った自己情報部分開示決定に係る審査請求に対する裁決について


諮問第95号

答申第113号

1.審議会の結論2.審査請求の経緯3.審査請求人の主張要旨4.諮問実施機関の説明要旨5.審議会の判断6.審議会の処理経過

1.審議会の結

千葉県警察本部長(以下「実施機関」という。)が平成22年3月4日付け○警発第36号で自己情報部分開示決定(以下「本件決定」という。)を行った審査請求人の開示請求に係る「警察安全相談受理票(乙)平成○○年○○月○○日付け受理番号○○○○○○○○○○○○○」、「警察安全相談受理票(乙)平成○○年○○月○○日付け受理番号○○○○○○○○○○○○○」及び「警察安全相談受理票(乙)平成○○年○○月○○日付け受理番号○○○○○○○○○○○○○」(以下「本件文書」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。

実施機関の決定は妥当である。

2.審査請求の経

(1)審査請求人は、平成22年2月22日付けで、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「私が、平成○○年○○月~現在まで、夫と姑とのトラブルの事で○○警察署に相談した時の警察安全相談受理票」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。

(2)本件請求に対して実施機関は、本件文書の不開示部分は条例第17条第2号に該当するとして、本件決定を行ったため、審査請求人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により、実施機関の上級行政庁である千葉県公安委員会に対し、平成22年4月30日付けで本件決定の一部の取消しを求め審査請求を行った。

(3)この審査請求に対して、条例第46条第2項に規定する諮問実施機関として千葉県公安委員会(以下「諮問実施機関」という。)は、同条第1項の規定により平成22年6月23日付け公委(○警)発第1号で審議会に諮問したものである。

3.審査請求人の主張要

(1)審査請求の趣旨

本件決定の一部の取消しを求めるものである。

(2)審査請求の理由

概ね以下のとおりである。

平成○○年○○月○○日の相談の要旨及び措置結果の内容について、相談者として自分の氏名を書き記しており、知る権利があり、全て知るべき事だと思う。措置者とは道路を挟んで向かい側の駐在所の警察官で、信頼しすべてを相談した。

4.諮問実施機関の説明要

(1)審査請求に係る本件文書について

審査請求に係る本件文書(以下「本件対象文書」という。)は、「警察安全相談受理票(乙)平年○○年○○月○○日付け受理番号○○○○○○○○○○○○○」である。

(2)本件対象文書の性質

警察では、「警察安全相談取扱要領の制定について」(平成20年3月25日例規第19号)に基づき、犯罪等による被害の未然防止に関する相談その他安全と平穏に関わる相談を警察安全相談と位置づけ、面接、電話等により警察本部、警察署及び交番等において受理している。受理した相談に対しては、相談者の不安解消のためにアドバイスや関係機関の紹介を行うなどのほか、相談の内容によっては事件化やパトロールを強化するなどの対応をとることもあり、その相談内容や対応結果を明らかにしておくために警察安全相談受理票を作成している。

(3)本件対象文書の記載内容

本件対象文書は、平成○○年○○月○○日に審査請求人以外の第三者から警察官が聴取した聴取内容と平成○○年○○月○○日に審査請求人から聴取した相談内容をそれぞれ上段と下段に分けて作成したものであり、決裁欄の印影のほか、受理番号、相談者氏名、対応年月日、措置者の氏名及び職員番号、相談の要旨及び措置結果、指揮事項等が記載されている。

(4)決定の妥当性について

本件対象文書のうち、審査請求人が開示を求める上段の「相談の要旨及び措置結果」欄には、上記(3)のとおり開示請求者以外の第三者から警察官が聴取した内容が記載されていることから、条例第17条第2号本文にいう不開示情報に該当することは明らかであり、同号ただし書には該当しない。

5.審議会の判

(1)審査請求の対象部分について

本件対象文書のうち、審査請求の対象となるのは上段の対応月日平成○○年○○月○○日の「相談の要旨及び措置結果」欄の記載内容である。

(2)条例第17条第2号該当性について

  • ア本号は、開示請求の対象となった行政文書に、開示請求者以外の個人に関する情報が記録されている場合に、当該情報を開示することにより開示請求者以外の第三者の権利利益を損なうことを防止するために定めたものである。そして、本号に該当するためには当該情報が開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの又は開示請求者以外の特定の個人は識別できないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものであり、かつ、本号ただし書に該当しないことが必要である。
  • イ審査請求の対象部分を見分したところ、平成○○年○○月○○日に開示請求者以外の第三者から措置者が聴取した内容とそれに関する措置者の助言が記載されており、開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、本号ただし書に該当する事情も認められないため、不開示が相当である。

(3)結論

以上のことから「1.審議会の結論」のとおり判断する。

6.審議会の処理経

審議会の処理経過は下記のとおりである。

審議会の処理経過

年月日

処理内容

平成22年6月23日

諮問書の受理

平成22年7月29日

諮問実施機関の理由説明書受理

平成23年6月20日

審議(第197回審議会)

平成23年7月25日

審議(第198回審議会)

 


答申第113号(平成23年8月1日付け)(PDF:190KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?