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更新日:令和5(2023)年6月2日

ページ番号:344086

行政文書の開示手続等

請求ができる行政文書開示請求の方法開示・不開示の決定開示にかかる費用不服がある場合の手続工事等の金額入り設計書等の写しの交付について情報公開の意見や苦情県議会が保有する公文書の開示請求

開示請求ができる行政文書

開示請求ができる行政文書は、「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの」です。ただし、次のものは除きます。

  1. 官報や公報など不特定多数の方に販売することを目的として発行されるもの
  2. 県の文書館、博物館などの施設において、歴史的、文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

※工事等の金額入り設計書等の写しの交付については、開示請求によらず、情報提供でできるようになりました。詳しくは、工事等の金額入り設計書等の写しの交付についてをご覧ください。
※上記の他にも、不開示情報を含まない行政文書は、行政文書開示請求より簡易な手続による情報提供の制度を利用して、写しの交付を受けることができる場合があります。
※事前に担当課(所)にお問い合わせいただき、請求内容を調整した上で請求されると、その後の手続も円滑に進められます。

行政文書の開示請求の方法

行政文書開示請求書に必要事項(押印不要)を記入して、下表の各窓口に提出してください。
提出方法は、窓口への持参、郵送、ファクシミリ、ちば電子申請・届出サービス(別ウィンドウで表示)外部サイトへのリンクとなります。
(口頭、電話、電子メールによる開示請求は受け付けておりません。)

※様式はこちらからダウンロードしてください。

受付窓口

受付場所 受付対象
情報公開・個人情報総合窓口 公安委員会及び警察本部長を除くすべての実施機関が保有する行政文書
出先機関窓口 各出先機関が保有する行政文書
千葉県警察本部情報公開センター外部サイトへのリンク 公安委員会及び警察本部長の保有する行政文書

※実施機関とは、知事、教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁業管理委員会及び公営企業管理者(企業局、病院局)及び警察本部長のことです。

開示・不開示の決定

行政文書の開示・不開示の決定は、原則として開示請求があった日から15日以内に行われます。
(「開示請求があった日から15日以内」とは、県が行政文書開示請求書を受け付けた日の翌日から起算して15日以内のことをいいます。)
また、その決定内容は、書面により請求者に通知します。
開示は、原則として、本庁の行政文書にあっては総合窓口において、出先機関の行政文書にあっては当該機関において実施されます。
なお、開示請求者の希望により、行政文書の写し等の交付を送付により行うこともできます。

開示にかかる費用

開示請求及び閲覧は無料です。
行政文書の写し等の交付を受ける場合には、「行政文書等の写し等の交付申請書」(第2号様式)を提出した上で、下表のとおり写し等の作成に要する費用を開示請求者が負担することとなります。
※紙で保有している行政文書の写しの交付は、原則紙での交付となります。
※下表以外の電磁的記録媒体により、複写したものの交付を受ける場合には、その電磁的記録媒体の購入経費に相当する額を開示請求者が負担することとなります。

また、希望により郵送にて行政文書等の写し等の交付を受ける場合は、写し等の作成に要する費用の他に郵送料が必要になります。
なお、郵送料・写し等の作成に要する費用は書面にてご連絡します。
※FAX、メールにて文書の送付を行うことや口頭で行政文書に記載されている内容をお伝えすることはできません。

費用一覧
種別 規格 金額
複写機による単色刷り A3判まで 1枚当たり10円
複写機による多色刷り A3判まで 1枚当たり20円
CD-R - 1枚当たり40円
DVD-R - 1枚当たり50円

開示決定等に不服がある場合の手続について

開示請求のあった行政文書を開示できない場合には、決定通知書の中で理由を示しますが、決定に不服があるときは、決定をした実施機関(担当課・所)に対して、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
この場合、実施機関は、その審査請求に係る行政文書の全部を開示する場合等を除き、学識経験者で構成する千葉県情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して開示するかどうかを決定します。

(行政文書開示請求の審査請求の流れはこちら)(PDF:83.5KB)

工事等の金額入り設計書等の写しの交付について

各実施機関が発注した工事等の金額入り設計書等の写しの交付については、開示請求によらず、情報提供でできるようになりました。
提出方法は、窓口への持参、郵送、ファクシミリ、ちば電子申請・届出サービス(別ウィンドウで表示)外部サイトへのリンクとなります。
(口頭、電話、電子メールによる申請は受け付けておりません。)

※様式はこちらからダウンロードしてください。

なお、交付の対象等は以下のとおりになります。

  1. 交付の対象となる工事等
    契約締結が完了した工事及び業務委託
    (議会の議決に付すべき契約については、当該議決を経たもの。)
  2. 交付する金額入り設計書の範囲
    千葉県情報公開条例第8条各号による不開示情報に該当する部分を除いたもの
  3. 交付の期限
    原則として交付申請書の受付を行ってから15日以内
  4. 交付の方法及び費用
    原則CD-Rにて交付(1枚当たり40円)

情報公開に関して意見や苦情がある場合の手続について

情報公開制度の運営の改善に関する意見や実施機関等の窓口対応等に関する苦情がある方は、知事の附属機関である千葉県情報公開推進会議に申し出ることができます。苦情の申出があった場合には、調査を実施した上で、千葉県情報公開推進会議を開催し、その内容について委員による審議が行われます。※会議の開催日程は不定期です。
ただし、千葉県情報公開審査会の調査権限に関する事項や行政不服審査法に基づく不服申立てができる事項等に関する苦情は申し出ることができません。

県議会が保有する公文書の開示請求

県議会が保有する公文書の開示請求については、行政文書開示請求とは様式が異なります
公文書開示請求書(押印不要)をご記入の上、下記の窓口に提出してください。
提出方法は、窓口への持参、郵送、FAX、ちば電子申請・届出サービスとなります。
(口頭、電話、電子メールによる開示請求は受け付けておりません。)

<受付窓口>

  1. 千葉県議会事務局総務課
  2. 情報公開・個人情報総合窓口

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課相談調整班

電話番号:043-223-4629

ファックス番号:043-227-7559

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