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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 地球温暖化対策 > 再生可能エネルギーについて > 再生可能エネルギー設備等の支援情報(事業用)
更新日:令和5(2023)年7月7日
ページ番号:14501
再生可能エネルギーを施設に導入する際の主な支援制度についてご案内します。
なお、事業内容等によって各支援制度の活用の可否が異なる場合もありますので、活用に当たっては各支援制度を所管する窓口への個別確認が必要となります。
また、掲載した支援制度のうち、すでに公募が締め切られていたり、制度の廃止・新設や補助率・補助額の変更等の可能性もありますのでご承知おきください。
支援制度名 | 対象者 | 補助・ 融資等 区分 |
制度の概要 |
問い合わせ先 |
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業務用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 県内で事業を行う中小企業者等 | 補助 | 省エネルギー診断の受診や当該診断等を踏まえた脱炭素に資する設備導入等への補助。 |
千葉県環境生活部温暖化対策推進課 電話:043-223-4645 |
県内に事務所又は営業所を有する法人、団体(国、地方公共団体等を除く)及び個人事業者 | 補助 | ZEBやZEH-M導入検討に係る設計等への補助。 |
千葉県環境生活部温暖化対策推進課 電話:043-223-4139 |
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省エネ・再エネ型事業再構築・設備投資支援事業 |
県内中小企業者等 | 補助 | (1) 国の事業再構築補助金を活用した省エネ・再エネ促進に資する設備等の導入等への補助。 (2) 国のものづくり補助金を活用した省エネ・再エネ促進に資する設備等の導入への補助。 |
(1) 千葉県商工労働部経済政策課 電話:043-223-2703 (2) 千葉県商工労働部産業振興課 電話:043-223-2718 |
補助対象:中小企業者等であって、環境保全に資するものとして県が認定した事業計画に基づく事業に要する資金を必要とするもの | 融資 | 環境保全施設等の新設、購入、改善等に必要な資金の融資あっせん。 対象施設:熱電併給設備、自然エネルギー(太陽光、地熱、風力、河川水、海水等)又は未利用エネルギー(ごみ焼却廃熱、ビル廃熱、生活排水・中・下水の熱エネルギー等)による熱供給、電力供給又は動力供給のための設備、低公害車、低公害車用燃料等供給施設など。 |
千葉県環境生活部環境政策課 電話:043-223-4138 |
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事業資金(中小企業向け制度融資) | 中小企業者等であって、店舗、工場等の新築、増改築、各種機械設備の購入の資金を必要とするもの | 融資 | 店舗、工場等の新築、増改築、各種機械設備の購入資金の融資。 | 千葉県商工労働部経営支援課 電話:043-223-2707 |
支援制度名 | 対象者 | 補助・ 融資等区分 |
制度の概要 | 問い合わせ先 |
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<千葉市> 千葉市中小事業者向け省エネルギー設備導入促進事業補助金 |
中小事業者 | 補助 | 市内において中小事業者が省エネルギー設備(高効率照明、高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ)を導入する場合に交付 | 千葉市 環境保全部 脱炭素推進課 電話:043-245-5185 |
<千葉市> 千葉市中小事業者向け電気自動車充電設備設置事業補助金 |
中小事業者 | 補助 | 市内において中小事業者が電気自動車等の充電設備を導入する場合に交付 | 千葉市 環境保全部 脱炭素推進課 電話:043-245-5185 |
<千葉市> 千葉市省エネ最適化診断支援事業補助金 |
中小事業者 | 補助 | 市内において中小事業者が省エネ最適化診断を受診する場合に交付 | 千葉市 環境保全部 脱炭素推進課 電話:043-245-5185 |
<千葉市> |
事業者 | 補助 | 市内において事業者がネット・ゼロ・エネルギー・ビルを導入するためのプランニングを完了した場合に交付 | 千葉市 環境保全部 脱炭素推進課 電話:043-245-5185 |
<市川市> |
事業者 | 補助 | 次の条件を満たす者を対象に、省エネ改修費や太陽光発電設備等の設置費について規則に基づき補助金を交付。
ア.中小企業信用保険法第2条第1項に該当するもの イ.中小企業信用保険法第2条第3項に該当するもの
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市川市 環境部 総合環境課 エネルギー戦略グループ |
<松戸市> 松戸市電気自動車用充電設備設置費補助金 |
事業者 | 補助 | <補助対象事業> 商業施設等において一般利用できる電気自動車用充電設備を導入 次の条件を満たし、補助対象事業を実施したものに補助金を交付。 (1)市内で事業を営み、かつ、市税を滞納していない事業者であること。 (2)代表者、役員その他の事業者の経営に実質的に関与している者が松戸市暴力団排除条例(平成24年松戸市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない事業者であること。 (3)事業所を第三者が所有している場合は、所有者の同意を得ていること。 (4)共有者がいる場合は、全ての共有者の間で同意が取れていること。 (5)自動車の製造又は販売に係る事業を営んでいないこと。 |
松戸市 環境部 環境政策課 電話:047-366-7089 |
<松戸市> 松戸市電気自動車等・燃料電池自動車の導入に関する補助金 |
個人/事業者 | 補助 | <補助対象事業> 電気自動車、燃料電池自動車 次の条件を満たす者を対象に補助金を交付。 (1)電気自動車又は燃料電池自動車(新車に限る)を購入すること。 (2)当該自動車の使用の本拠の位置が松戸市内であること。 (3)住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に記載されている者又は市内に事業所を有し、事業を営んでいる事業者であること。 (4)市税を滞納していないこと。 (5)松戸市暴力団排除条例(平成24年松戸市条例第2号)第2条第3号に規定する〔事業者にあっては、事業者の役員等(法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、又は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者、個人事業者である場合にあってはその者をいう。)が〕暴力団員等でないこと。 |
松戸市 環境部 環境政策課 電話:047-366-7089 |
<松戸市> 松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金 |
事業者 | 補助 | <補助対象事業> ゼロエネルギービルの購入、改修等・省エネ診断による設備改修等の実施 次の条件を満たし、補助対象事業を実施したものに補助金を交付。 (1)市内で事業を営み、かつ、市税を滞納していない事業者であること。 (2)代表者、役員その他の事業者の経営に実質的に関与している者が松戸市暴力団排除条例(平成24年松戸市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない事業者であること。 (3)共有者がいる場合は、全ての共有者の間で同意が取れていること。 (4)再生可能エネルギーにあっては、電気事業者と当該設備により発電した電気に係る特定契約を締結していること。 |
松戸市 環境部 環境政策課 電話:047-366-7089 |
<柏市> |
事業者 | 補助 | <補助対象事業> 1 EV輸送車両等の導入 |
柏市 環境部 環境政策課 電話:04-7167-1695 |
<市原市> 市原市事業者用省エネ最適化診断補助金 |
中小企業等の事業者 | 補助 | <補助対象事業> 省エネ最適化診断の受診 ※令和5年4月1日以降に受診したものに限る。 <補助対象経費> 省エネ最適化診断の受診費用 |
市原市 環境管理課
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<市原市> 市原市事業者用設備等脱炭素化促進補助金 |
中小企業等の事業者 | 補助 |
<補助対象事業>
省エネ最適化診断に基づく設備改修等
※省エネ最適化診断の診断日から3年以内かつ診断の有効期限内に補助金の交付申請を行うものに限ります。
<補助対象経費>
・設備本体(空調、換気、照明、給湯等の機器及びエネルギー管理システム、再生可能エネルギーシステム、蓄電システム等)及び付属品の購入費
・工事費(据え付け・配線工事等の省エネ最適化診断に基づく設備改修等に不可欠な工事費用とし、資材等の運搬費及び既存設備の処分に係る費用を除いたもの。)
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市原市 環境管理課 |
<流山市> 環境配慮型設備設置費助成金 |
民間企業 | 助成 | <助成対象> ・立地企業等であり、次に掲げる事業所の立地を行うものであること ・次に掲げるいずれかの市内の適地に立地をしていること ・次に掲げる要件を満たしていること |
流山市 経済振興部 商工振興課 誘致振興室 電話04-7150-6085 |
<流山市> 流山市太陽光発電設備初期費用ゼロ促進補助金 |
事業者 | 補助 | <補助対象> (1)法人(公共法人を除く)または青色申告を行っている個人事業者であること。 (2)市内に事業所を有して事業を行っていること。 (3)市税を滞納していないこと。 (4)流山市が措置する指名停止期間中の者でないこと。 (5)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。 (6)流山市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団密接関係者のいずれでもないこと。
利用要件 流山市内に事業所を所有する、個人・法人・その他の団体であること。 |
流山市 環境政策係 |
<流山市> |
商業施設 | 補助 | <補助対象> 対象建物 ・商業施設や宿泊施設、医療施設等、不特定多数の市民等が利用できる建築物 |
流山市環境部 環境政策課 環境政策係 電話:04-7150-6083 |
<流山市> 集合住宅・事業所用太陽光発電設備設置補助金 |
事業者 | 補助 | <補助対象> 対象者 |
流山市環境部 環境政策課 環境政策係 電話:04-7150-6083 |
<南房総市> 南房総市施設園芸用木質バイオマス暖房機設置費等補助金 |
施設園芸農家 | 補助 | 次の条件をすべて満たすものを対象とし、補助金を交付。 (1)市内に住所を有し、かつ、市内で施設園芸を行う者 (2)市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の滞納がない者 (3)補助金の交付申請をした年度内に暖房機の設置を完了することができる者 |
農林水産部 農林水産課 地域資源再生室 電話:0470-33-1073 |
<山武市> 山武市木質バイオマス燃料利活用補助金 |
個人/法人等 | 補助 | 次の条件を満たす者を対象に、規則に基づき補助金を交付。 (1)本市の住民基本台帳に記録され、かつ、実際に居住している者又は市内に住宅を新築し、若しくは購入し、本市の住民基本台帳に記録されることが確実な者又は市内に事務所を有する法人若しくは団体 (2)未使用品のストーブ等を市内にある住宅、店舗、作業場又は事務所に設置する者 (3)市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(料)の滞納がない者 (4)補助金の交付申請をした年度内にストーブ等の設置を完了することができる者 |
産業振興部 農政課 |
省庁 | リンク先 |
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環境省 | 地方公共団体・事業者向け支援事業 |
経済産業省 | 省エネ促進のための支援施策 |
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