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更新日:令和6(2024)年8月29日

ページ番号:14501

再生可能エネルギー設備等の支援情報(事業用)

再生可能エネルギーを施設に導入する際の主な支援制度についてご案内します。

なお、事業内容等によって各支援制度の活用の可否が異なる場合もありますので、活用に当たっては各支援制度を所管する窓口への個別確認が必要となります。

また、掲載した支援制度のうち、すでに公募が締め切られていたり、制度の廃止・新設や補助率・補助額の変更等の可能性もありますのでご承知おきください。


  1. 千葉県における助成制度
  2. 市町村における助成制度
  3. 国における助成制度

1.千葉県における助成制度 

支援制度名 対象者 補助・
融資等
区分

制度の概要

問い合わせ先
業務用設備等脱炭素化促進事業補助金 県内で事業を行う中小企業者等 補助

省エネルギー診断の受診や当該診断等を踏まえた脱炭素に資する設備導入等への補助。

千葉県環境生活部温暖化対策推進課

電話:043-223-4645

業務用建物脱炭素化設計支援事業補助金

県内に事務所又は営業所を有する法人、団体(国、地方公共団体等を除く)及び個人事業者 補助

ZEBやZEH-M導入検討に係る設計等への補助。

千葉県環境生活部温暖化対策推進課

電話:043-223-4139

千葉県地域交通等次世代自動車導入補助金 県内で、トラック・バス・タクシー・カーシェアリング及びレンタカーに次世代自動車を導入する事業者

補助

事業者がタクシー、バスやカーシェアリング等に次世代自動車を導入する経費の一部を補助。

千葉県環境生活部温暖化対策推進課

電話:043-223-4563

千葉県次世代自動車インフラ導入費補助金

県内で事業活動を営んでいる中小事業者等 補助

中小事業者等が次世代自動車に係る設備等を導入する経費の一部を補助。

千葉県環境生活部温暖化対策推進課

電話:043-223-4563

中小企業振興資金(環境保全資金)

(所定様式)

補助対象:中小企業者等であって、環境保全に資するものとして県が認定した事業計画に基づく事業に要する資金を必要とするもの 融資

環境保全施設等の新設、購入、改善等に必要な資金の融資あっせん。

対象施設:熱電併給設備、自然エネルギー(太陽光、地熱、風力、河川水、海水等)又は未利用エネルギー(ごみ焼却廃熱、ビル廃熱、生活排水・中・下水の熱エネルギー等)による熱供給、電力供給又は動力供給のための設備、低公害車、低公害車用燃料等供給施設など。

千葉県環境生活部環境政策課

電話:043-223-4138

事業資金(中小企業向け制度融資) 中小企業者等であって、店舗、工場等の新築、増改築、各種機械設備の購入の資金を必要とするもの 融資 店舗、工場等の新築、増改築、各種機械設備の購入資金の融資。

千葉県商工労働部経営支援課

電話:043-223-2707

2.市町村における助成制度 

市町村における助成制度
支援制度名 対象者 補助・
融資等区分
制度の概要 問い合わせ先
<千葉市>
千葉市中小事業者向け省エネルギー設備導入促進事業補助金外部サイトへのリンク
中小事業者 補助 市内において中小事業者が省エネルギー設備(高効率照明、高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給湯器、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ)を導入する場合に交付 千葉市
環境保全部
脱炭素推進課
電話:043-245-5185
<千葉市>
千葉市中小事業者向け電気自動車充電設備設置事業補助金外部サイトへのリンク
中小事業者 補助 市内において中小事業者が電気自動車等の充電設備を導入する場合に交付 千葉市
環境保全部
脱炭素推進課
電話:043-245-5185
<千葉市>
千葉市省エネ最適化診断支援事業補助金外部サイトへのリンク
中小事業者 補助 市内において中小事業者が省エネ最適化診断を受診する場合に交付 千葉市
環境保全部
脱炭素推進課
電話:043-245-5185

<千葉市>

ZEBプランニング支援事業補助金外部サイトへのリンク

事業者 補助 市内において事業者がネット・ゼロ・エネルギー・ビルを導入するためのプランニングを完了した場合に交付 千葉市
環境保全部
脱炭素推進課
電話:043-245-5185

<市川市>

市川市省エネ・創エネ設備設置費等補助金外部サイトへのリンク

事業者 補助

次の条件を満たす者を対象に、省エネ改修費や太陽光発電設備等の設置費について規則に基づき補助金を交付。

  • 市内に店舗、工場、事務所、営業所等を有することし、中小企業基本法第2条1項に規定する中小企業者
  • 市内で1年以上同一事業を継続して営んでいること
  • 市税の納付状況を市が確認することに同意し、かつ市税の滞納がないこと
  • 補助を受けようとする補助対象メニューについて、過去に市から補助金等を受けていないこと
  • 市が調査のためにデータ提供等の依頼をした際に協力すること
  • 太陽光発電設備の補助を受けるためには、太陽光発電設備の設置を市内事業者等により施工されていること

環境部

総合環境課

エネルギー戦略グループ
電話:047-712-5782

<松戸市>
松戸市事業用省エネルギー設備等導入促進事業費補助金外部サイトへのリンク
事業者 補助 <補助対象事業>

ゼロエネルギービルの購入、改修・省エネルギー診断に基づく設備改修等・電気自動車の導入・急速充電設備の導入 ほか

 次の条件を満たし、補助対象事業を実施したものに補助金を交付。
  • 市内で事業を営み、かつ、市税を滞納していない事業者であること。
  • 代表者、役員その他の事業者の経営に実質的に関与している者が松戸市暴力団排除条例(平成24年松戸市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない事業者であること。
  • 共有者がいる場合は、全ての共有者の間で同意が取れていること。
  • 再生可能エネルギーにあっては、電気事業者と当該設備により発電した電気に係る特定契約を締結していること。
  • 電気自動車・燃料電池自動車の導入の場合は、新車を購入すること。
  • 急速充電設備・普通充電設備の導入の場合は、自動車の製造又は販売に係る事業を営んでいないこと。
松戸市
環境部
環境政策課
電話:047-366-7089

<柏市>

柏市チャレンジ支援補助金(ゼロカーボン事業)外部サイトへのリンク

事業者 補助

<補助対象事業>

柏市に事務所又は事業所を有する事業者を対象に、省エネ設備等の導入に係る費用を補助

柏市
環境部
環境政策課
電話:04-7167-1695
<市原市>
市原市事業者用省エネ最適化診断補助金外部サイトへのリンク
中小企業等の事業者 補助 <補助対象事業>
省エネ最適化診断の受診
※令和6年4月1日以降に受診したものに限る。
<補助対象経費>
省エネ最適化診断の受診費用

市原市
環境部

環境管理課
電話:0436-23-9867

 

<市原市>
市原市事業者用設備等脱炭素化促進補助金外部サイトへのリンク
中小企業等の事業者 補助
<補助対象事業>
省エネ最適化診断に基づく設備改修等
※省エネ最適化診断の診断日から3年以内かつ診断の有効期限内に補助金の交付申請を行うものに限ります。
<補助対象経費>
・設備本体(空調、換気、照明、給湯等の機器及びエネルギー管理システム、再生可能エネルギーシステム、蓄電システム等)及び付属品の購入費
・工事費(据え付け・配線工事等の省エネ最適化診断に基づく設備改修等に不可欠な工事費用とし、資材等の運搬費及び既存設備の処分に係る費用を除いたもの。)

市原市
環境部

環境管理課
電話:0436-23-9867

<流山市>
環境配慮型設備設置費助成金外部サイトへのリンク
 
民間企業 助成

<助成対象>

・立地企業等であり、次に掲げる事業所の立地を行うものであること
(1)規則で定める産業の分類(以下「産業分類」)が製造業である事業の用に供する工場としての事業所
(2)産業分類が総合工事業である事業の用に供する事業所
(3)産業分類が情報通信業である事業の用に供する事業所
(4)産業分類が学術研究、専門・技術サービス業である事業の用に供する事業所
(5)バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、ロボット等の先端技術関連業務である事業の用に供する事業所
(6)産業分類が一般診療所のうちの産科又は小児科である事業の用に供する事業所
(7)そのほか特に産業の振興又は市民福祉の向上に寄与すると市長が認める事業所

・次に掲げるいずれかの市内の適地に立地をしていること
(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域
(2)(1)に掲げる区域以外のしない区域であって、工場を中心とする事業所が集積するものとして市長が認めた区域

・次に掲げる要件を満たしていること
(1)国税、都道府県税及び市町村税を完納していること
(2)太陽光発電設備設置費助成金にあっては、発電能力10kw以上の太陽光発電設備を立地日までに設置していること。
(3)雨水利用設備設置費助成金にあっては、有効貯水量5m3以上の雨水利用設備を立地日までに設置していること。

流山市
経済振興部
商工振興課
誘致推進室
電話04-7150-6085
<流山市>
流山市太陽光発電設備初期費用ゼロ促進補助金外部サイトへのリンク
事業者 補助

<補助対象>

(1)法人(公共法人を除く)または青色申告を行っている個人事業者であること。

(2)市内に事業所を有して事業を行っていること。

(3)市税を滞納していないこと。

(4)流山市が措置する指名停止期間中の者でないこと。

(5)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。

(6)流山市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団密接関係者のいずれでもないこと。

 

利用要件 流山市内に事業所を所有する、個人・法人・その他の団体であること。
※補助事業者が作成するゼロ円ソーラープランごとに、さらに要件を設定している場合がある。

流山市
環境部
環境政策課

環境政策係
電話04-7150-6083

<流山市>

集合住宅・商業施設等用電気自動車等充電設備設置補助金外部サイトへのリンク

商業施設 補助

<補助対象>

対象建物

・商業施設や宿泊施設、医療施設等、不特定多数の市民等が利用できる建築物
対象者
・充電設備を購入し設置した充電設備の所有者(個人、法人、その他の団体)
補助対象設備
・普通充電設備、急速充電設備、蓄電池付急速充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンド(一般社団法人次世代自動車振興センターに登録されたもの)
利用要件
・充電設備の購入費を負担し、所持していること
・充電設備を設置することについて、建築物の所有者及び充電設備を設置する駐車場の土地の所有者全員の同意が得られていること(分譲共同住宅の場合は、集会の決議)
・過去に地方税(市税)の滞納がないこと
・暴力団関係者ではないこと
・充電設備は、交付決定日から最低5年間は移設等を含む処分を行わないこと(行う場合は市に申請する必要あり)

流山市

環境部
環境政策課
環境政策係
電話:04-7150-6083

<流山市>
集合住宅・事業所用太陽光発電設備設置補助金外部サイトへのリンク
事業者 補助

<補助対象>

対象者
・集合住宅の管理組合等・個人又は法人
利用要件
(1)市区町村民税を滞納していない者
(2)市内の事業者(事業者が流山市内に所在するものをいう。)から未使用(中古品不可)の太陽光発電設備を購入し市内の事業者に設置させているもの(リースの場合を除く。)。
(3)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定により、電気事業者と当該設備により発電した電気に係る特定契約を締結している者
(4)流山市暴力団排除条例第2条第1号の暴力団、第3号の暴力団員等または同条例第9条第1項の暴力団密接関係者のいずれでもない者
(5)流山市住宅用エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金の交付を受けていない者
(6)流山市企業等立地の促進に関する条例に基づく環境配慮型設備設置費補助金の対象者でない者
(7)太陽光発電設備を令和6年4月1日から令和7年3月31日までに設置を完了した事業とする(令和5年4月1日から令和6年3月31日に設置し、当該設備の特定契約を締結した日から6月以内に申請した場合を含む

流山市

環境部
環境政策課
環境政策係
電話:04-7150-6083

<我孫子市>

我孫子市企業立地促進補助金(環境負荷低減支援費)外部サイトへのリンク

事業者 補助
※「環境負荷低減支援費」は「新規立地支援費・再投資支援費・社員寮整備支援費」の認定事業者における加算メニュー(各種支援費の要件は別途ホームページ参照)
 
環境負荷低減支援費の要件
1 立地計画認定を受けた者であること
2 操業開始日までに発電システムを運用していること
3 発電システムを構成する太陽電池の最大出力値が10キロワット以上であること
4 太陽電池モジュールの性能及び安全性が次の各号のいずれかの要件を満たしていること
 (1)国際電気標準会議の規格又は日本産業規格に適合していること
 (2)一般財団法人電気安全環境研究所の認証を受けていること
 (3)一般社団法人太陽光発電協会のJPEA代行申請センターにおいて設備認定に係る型式登録がされていること
5 発電システムを構成する太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー及び附属機器が未使用品であること

我孫子市

環境経済部

企業立地推進課

企業立地推進係

電話:01-7185-2214

<南房総市>
南房総市施設園芸用木質バイオマス暖房機設置費等補助金外部サイトへのリンク
施設園芸農家 補助 次の条件をすべて満たすものを対象とし、補助金を交付。
(1)市内に住所を有し、かつ、市内で施設園芸を行う者
(2)市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の滞納がない者
(3)補助金の交付申請をした年度内に暖房機の設置を完了することができる者

南房総市

農林水産部
地域資源再生課

地域資源再生係
電話:0470-33-1073

<山武市>
山武市木質バイオマス燃料利活用補助金外部サイトへのリンク
個人/法人等 補助 次の条件を満たす者を対象に、規則に基づき補助金を交付。
(1)本市の住民基本台帳に記録され、かつ、実際に居住している者又は市内に住宅を新築し、若しくは購入し、本市の住民基本台帳に記録されることが確実な者又は市内に事務所を有する法人若しくは団体
(2)未使用品のストーブ等を市内にある住宅、店舗、作業場又は事務所に設置する者
(3)市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(料)の滞納がない者
(4)補助金の交付申請をした年度内にストーブ等の設置を完了することができる者

山武市

産業振興部

農政課
農林整備係
電話:0475-80-1213

3.国における助成制度 

省庁 リンク先
環境省 地方公共団体・事業者向け支援事業
経済産業省 省エネ促進のための支援施策

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部温暖化対策推進課企画調整班

電話番号:043-223-4645

ファックス番号:043-224-2330

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