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更新日:令和5(2023)年4月14日
ページ番号:17802
地域再生とは、地域が主体になって行う自主的かつ自立的な取組により、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を推進するものです。
「地域再生」と「構造改革特区」は『車の両輪』となって地域の活性化を強力に推進します。
「構造改革特区」は、規制緩和(規制の特例措置)により地域の活性化を図るのに対し、「地域再生」は、交付金や課税特例等の支援措置により地域の活性化を支援します。
地域再生計画の提案は、特に区域を限定せず、民間事業者や地方公共団体の活動の支援メニューを設けるよう提案するものです。これに対し、地域再生計画の認定申請は、区域を限定し、すでに認められた支援メニューを活用して地域再生計画を作成・申請するものです。
千葉県政策企画課土地利用政策班、または、お住まいの地域の市役所・町村役場(県内市役所・町村役場一覧)地域再生担当課、または、内閣府地方創生推進事務局(地域再生ホームページ)へお問い合わせください。
提案は、地方公共団体に限らず、民間事業者やNPO法人、個人、各種団体など、誰でもできます。
提案募集は、原則年1回、期間を定めて受け付けられます。提案は内閣府地方創生推進事務局に郵送、持参又は電子メールにより提出します(地方公共団体を経由する必要はありません。)。
地域が行う自主的・自立的な地域再生の取組に関する支援措置が、提案の対象となります。
なお、個々の予算措置等の拡充(特定の国庫補助金に係る採択基準の緩和や対象の拡大等)のみを求める提案や、特定の地域における取組又は事業に対する財政支援等の優遇を求める提案は対象となりません。
また、予算関連の提案については、国の予算編成過程を通じて調整されます。
認定申請ができるのは、地方公共団体のみです。民間事業者等の方は申請することはできません。
ただし、地域再生計画の作成にあたっては、地域再生に資する事業を行おうとする者等(地域再生基本方針別表に掲げる支援措置を受けて事業を行おうとする者等)は、地方公共団体に対して、地域再生計画を作成することを提案することができます。
この場合においては、地域再生基本方針に即して、当該提案に係る地域再生計画の素案を作成して、これを提示することになります。
認定申請は、年3回(5月、9月、1月)予定されています。申請は内閣府地方創生推進事務局に提出して行います。
なお、国の予算を伴う支援措置を適用する場合は、申請時期が制限されることがあります。
→地域再生計画と連動する施策(PDF:420.2KB)でご覧になれます。
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