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更新日:令和3(2021)年12月21日
ページ番号:17804
地域再生法(平成17年法律第24号)に基づく地域再生の推進に資する新たな税制・財政・金融上の支援措置等について、内閣府が提案の募集を行います。
原則、年1回の受付期間があります。
地方公共団体、民間企業、各種団体、個人など、どなたでも提案できます。
提案は、内閣府地方創生推進事務局に提出して行います。
提出された提案については、内閣府が関係府省庁と調整を行い、一定の結論を出すこととしています。
関係府省庁との調整過程及び結論については、ホームページで公表されます。
調整の結果、提案に基づく支援措置が認められた場合、地域再生計画の支援措置として追加されます。これにより、地域再生計画の認定申請に際して利用できるメニューとして整理されます。
地域再生基本方針に基づき、地方公共団体が地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けた場合には、支援措置が適用されます。
年に3回程度、定期的に期間を定めて受付を行います(5月、9月、1月)。なお、国の予算を伴う支援措置を適用する場合は、申請時期が制限されることがあります。
認定申請は、地方公共団体のみが行いますが、地方公共団体が地域再生計画を作成する際は、NPO、地域住民、関連団体、民間事業者等を通じて地域のニーズを十分把握し、反映するよう努めることが望まれます。
認定申請は、内閣府地方創生推進事務局に提出して行います。
認定申請の受理日から3か月以内に、認定を行うか否かが決定されます。
支援措置所管省庁が同意し、認定基準に適合している場合には、内閣総理大臣の認定が行われます。
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