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更新日:令和2(2020)年8月28日
ページ番号:28047
台風や大雨など、災害時には、それに便乗した様々な悪質商法が多数発生します。災害に便乗した商法には十分注意してください。
不審な電話や訪問、勧誘など、困ったときや心配なときは、お近くの消費生活相談窓口(局番なしの「188」(消費者ホットライン))に、ご相談ください。
また、ご近所やお知り合い、周りの方々にも伝えるなど、注意喚起にご協力ください。
訪問したリフォーム業者に「台風で屋根瓦が浮いている」と言われ、屋根を見てもらったところ、写真を見せられ屋根の修理を勧められた。
「火災保険が下りれば実費負担なく工事ができる。保険の申請は無料で代行する」と言われ、申込書にサインした。
その後、知り合いの業者に写真を見せたら修理の必要はないと言われた。
申込書には「保険適用前にキャンセルすると10万円かかる」と書かれている。契約をやめたい。(80歳代男性)
今般の九州地方及び中部地方等を中心とした豪雨により被災された地域の皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。
大規模な自然災害が発生した際には、便乗した悪質商法等のトラブルの発生が報告されており、「令和2年7月豪雨」に関しても、今後、関連した財産被害等の発生が懸念されています。
これに伴い、消費者庁では「令和2年7月豪雨」についての注意喚起チラシを作成しました。
ご親戚、周りの方々に伝えるなど、注意喚起にご協力ください。
来訪した業者と瓦屋根の修理の契約をした。契約書の住所を訪れたが会社がなく、不審なのでクーリング・オフしたい。
電話で有名な建設業者を名乗り「家の修理をしないか」と勧められた。怪しいと思い断ったが、当該建設業者に電話確認したところ「電話勧誘は行っていない」と言われた。不審だ。
契約する際は、契約書の交付を受け、業者名や住所等を必ず確認しましょう。千葉県住宅課HPの事業者の紹介等*もご参照ください。なお、業者の訪問や電話勧誘を受けて契約した場合は、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフできます。
来訪した業者に「台風で破損した屋根等を火災保険で修理できる」と言われて保険申請の代行と修理を依頼したが、規約に「火災保険が下りず修理しない場合には見積額の35%を違約金として申し受ける」とあった。保険は満額下りない場合もあるので解約したい。
高額な手数料を含めて請求されることもあります。保険の申請については、ご自身が契約している損害保険会社や損害保険代理店に、直接問い合わせましょう。
「火災保険を利用すれば自己負担なしで屋根などの修理ができる。」と、業者が訪ねてきた。保険申請も代行してくれるというので契約したが、後日、不信感を覚え解約を申し出たところ、高額な解約料を請求された。
「無料で排水管の点検をする。」と、業者が訪ねてきた。点検後に「早く洗浄した方がよい。今なら○万円でできる。排水管が詰まると高額の修理費がかかる。」と言われ、契約をしてしまった。
ボランティアや社会福祉関係団体を名乗り、募金を求める不審な電話があった。市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められた。
「北海道産のカニを半額で買わないか。売上金の一部を義援金にする」という電話があった。
消費者ホットライン 局番なし ☎188(10時から16時)
または、
千葉県消費者センター 相談専用電話 047-434-0999
受付時間(月曜日)~(金曜日)9時から16時30分、(土曜日)9時から16時 ※祝日・年末年始除く
千葉県警察本部 相談サポートコーナー 043-227-9110 又は ♯9110
受付時間:(月曜日)~(金曜日)(祝日・振替休日を除く)8時30分から17時15分
PDFファイル
印刷して地域や職場、避難所などで掲示、回覧、配布などご活用ください。
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