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更新日:令和5(2023)年11月30日

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土石砂利の採取について

1はじめに

砂利や土、岩石(以下「土砂等」という。)の採取を行う場合には、砂利採取法、千葉県土採取条例又は採石法(以下、「法令」という。)に基づく「業登録」及び「採取計画の認可」が必要です。

 

土砂等はわれわれの生活を支える社会資本の整備に必要不可欠な資源ですが、採取に伴い災害が発生する恐れがあります。そのため、法令で土石砂利採取に伴う災害防止を目的として、「業登録制度」及び「採取計画の認可制度」を定めています。

千葉県内で土砂等の採取を行うには、「業の知事登録」を受けた後、「採取計画の知事認可」を受ける必要があります。

平成27年4月1日以降は、千葉市内で採取する場合は、市長の認可を受ける必要があります。

 

(参考)
砂利採取法・千葉県土採取条例・採石法の概要(PDF:72KB)
土石砂利採取までの流れ図(PDF:176KB)

(県内の砂利及び土採取場)
千葉県砂利採取場リスト(令和4年度末現在)(PDF:191.7KB)
千葉県土採取場リスト(令和4年度末現在)(PDF:91.9KB)
千葉県岩石採取場リスト(令和4年度末現在)(PDF:50.1KB)

2業登録

概要

土砂等の採取を行う場合、まず業登録を受ける必要があります。

目的は、土石砂利採取を事業として行おうとする方が採取に伴う災害を防止する能力を有しているかを審査することにあります。そのため登録を受けるにあたっては、あらかじめ災害防止に必要な知識及び技能を有する資格者(砂利採取業務主任者、土採取現場責任者、採石業務管理者)を事務所に配置しておく必要があります。これらの有資格者がいない場合、登録を受けることはできません。

なお、登録を受けた後、登録事項に変更があった場合や業を廃止した場合等には、その旨を届け出なければなりませんので注意してください。

土石砂利採取の手続のご案内のページへ

3採取計画の認可

概要

業登録を受けた後、個々の採取場ごとに採取計画の認可を受ける必要があります。

目的は、採取計画(採取の方法及び設備、災害防止の方法及びその施設等を内容とする計画。)が、採取に伴う災害を防止するために妥当な計画となっているかを審査することにあります。

県は、採取に伴う災害を防止するための技術的基準(千葉県砂利採取計画認可基準、千葉県土採取計画認可基準、千葉県岩石採取認可基準)を定めていますが、採取計画がこの基準を満たさない場合、申請された計画は認可されません。

なお、採取期間の延長、採取量の増量など採取計画の内容を変更する場合、「採取計画の変更認可申請」が必要となりますので注意してください。また、事業者の氏名等が変更になった場合や跡地整備を終了して採取を廃止した場合には、その旨を届け出なければなりませんので注意してください。

土石砂利採取の手続のご案内のページへ

事務権限の移譲に伴い千葉市内における採取計画の認可申請窓口が変更になります。

平成27年4月1日からは、下表のとおり、千葉市内における砂利採取、岩石採取についての事務の一部を新たに千葉市で行うことになりました。

今後申請を予定している方は、事前に手続等についてご確認のうえ、お間違いのないようお願いいたします。

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4各種届出

概要

法令では、適正な土石砂利採取を行うために各種届出を定めています。事業者の方は、確実にこれらの届出を行うようにしてください。

砂利

  • 業承継届(法第8条)

※承継事由に該当するかどうかの判断が非常に難しい場合がありますので、事前に産業振興課と相談をお願いします。

  • 登録事項の変更届(法第9条)
  • 業の廃止届(法第10条)
  • 採取の廃止届(法第24条)
  • 氏名等の変更届(採取計画等に関する規則第5条)

  • 業承継届(条例第2条の6)

※承継事由に該当するかどうかの判断が非常に難しい場合がありますので、事前に産業振興課と相談をお願いします。

  • 登録事項の変更届(条例第2条の7)
  • 業の廃止届(条例第2条の8)
  • 非常災害土採取届(条例第3条)
  • 採取の完了及び廃止届(条例第12条)
  • 氏名等の変更届(規則第5条)

岩石

  • 業承継届(法第32条の5)

※承継事由に該当するかどうかの判断が非常に難しい場合がありますので、事前に産業振興課と相談をお願いします。

  • 登録事項の変更届(法第32条の7)
  • 業の廃止届(法第32条の8)
  • 採取の休止及び廃止届(法第33条の10)
  • 氏名等の変更届(規則第8条の17)

土石砂利採取の手続のご案内のページへ

5その他の規制

各種規制について

法令では、その他に土砂等の採取に伴う災害を防止するために必要な規制が以下のとおり定められています。事業者の方は、法令を確認し、その内容を遵守してください。

  • 標識の掲示(砂利採取法第29条、千葉県土採取条例第14条、採石法第33条の5)
  • 帳簿の記載(砂利採取法第32条、採石法第34条の2)

 【砂利帳簿(エクセル:27KB)砂利帳簿(PDF:157.9KB)

  採石帳簿(エクセル:31KB)採石帳簿(PDF:131.2KB)

  土帳簿(エクセル:27KB) 、土帳簿(PDF:149KB)

  記載例(エクセル:43KB) 、記載例(PDF:235.8KB)

  • 報告の徴収(砂利採取法第33条、千葉県土採取条例第16条、採石法第42条)
  • 立入検査等(砂利採取法第34条、千葉県土採取条例第17条、採石法第42条)

業務状況報告書について

法令により、土石砂利採取業を営む方は、毎年業務状況報告書を提出することとされています。

提出方法等については、下記ホームページや個別の案内に従ってください。

砂利

砂利の採取計画等に関する規則第9条に基づく業務状況報告書外部サイトへのリンク

千葉県土採取条例第16条の規定により、毎年提出していただいています。

  1. 提出書類(業務状況報告書)(ワード:18KB)提出書類(業務状況報告書)(PDF:76.3KB)
  2. 提出期限及び提出先は個別の案内に従ってください。

岩石

採石法施行規則第11条業務状況報告書外部サイトへのリンク

6第4次一括法による県から千葉市への権限移譲に伴う採取計画の認可申請窓口の変更(平成27年4月1日~)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(「第4次一括法」)の成立を受けて、採石法及び砂利採取法の一部が改正され、千葉市内における砂利採取計画、岩石採取計画の認可事務については平成27年4月1日より、土採取計画の認可事務(立入検査等の事務を含む。)については平成28年8月1日より、千葉県から千葉市に権限が移譲されました。

事務内容 関係法令 認可申請窓口
岩石採取計画の認可、立入検査等 採石法

千葉市経済農政局経済部

企業立地課産業用地整備班
(電話:043-245-5279)

砂利採取計画の認可、立入検査等 砂利採取法 同上
土採取計画の認可、立入検査等 土の採取計画に関する条例 同上

※採取業者の登録事務は、引き続き都道府県知事が行います。また、施行前に認可を受けたものについては従前のとおりです。

7こんな時はどうする?

  • 宅地造成工事等で発生した余分な土砂等を販売したい。
  • 土地造成工事等で発生した余分な土砂等を他の土地の整備に利用したい。
  • 自己所有の林地を整備するために土砂等を採取したい。

この様な事例の場合、法令等に基づく「業登録」及び「採取計画の認可」が不要かどうか、必ず事前に商工労働部産業振興課又は事業予定地を所管する地域振興事務所までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:商工労働部産業振興課資源対策室

電話番号:043-223-2735

ファックス番号:043-222-4555

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