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更新日:令和5(2023)年6月2日

ページ番号:9288

林地開発制度について

森林は、水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、私たちの生活の安全と地域社会の健全な発展に寄与しています。これらの森林は、一度開発してその機能が破壊されてしまった場合には、これを回復することは非常に困難なものとなります。このことから、森林において開発行為を行う場合は、森林の有する役割を阻害しないよう適正に行うことが必要であり、かつ、開発行為を行う者の権利に内在する当然の責務であることから、森林法(昭和26年法律第249号)に林地開発許可制度が定められました。

また、林地開発行為の適正な施行を確保して森林の有する公益的機能の維持に資することを目的に「千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例」が制定されました。

対象となる森林

許可や届出を必要とする森林は、地域森林計画の対象の民有林です。

地域森林計画は、知事が全国森林計画に即して5年ごとに立てる森林計画のことです(森林法第5条)。

その対象となる民有林は、ちば情報マップ外部サイトへのリンクから閲覧・印刷出力することができます。

なお、伐採、開発行為について別の規制が設けられている保安林(森林法第25条)や保安施設地区(森林法第41条)、海岸保全区域内の森林(海岸法第3条)については、別の手続が必要です。

また、国や都道府県による森林の開発行為は、林地開発許可制度の対象とはなりませんが、事前に知事と連絡調整(協議)を行い適切な開発が行われます。

対象となる開発行為

許可又は届出を必要とする開発行為は、「土や石を掘り出したり、林地を開墾するなどの土地の形質を変える行為」であって、一定の規模を超えるものです。

ここでいう、一定の規模とは次のようなものです。

  • 土地の面積が1ヘクタールを超えるもの
  • 道路を作る場合、幅員が3メートルを超える道路で、その面積が1ヘクタールを超えるもの
  • 太陽光発電設備を設置する場合、土地の面積が0.5ヘクタールを超えるもの(令和5年4月1日以降)

林地開発許可制度や小規模林地開発届出制度の目的は、森林の開発により引き起こされる災害や環境の悪化を未然に防ぐことにありますから、一定規模を超えるまとまった開発となる場合は、それら全体について許可又は届出が必要となります。

林地開発許可制度

1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ヘクタール)を超える森林の開発行為(林地開発行為)は知事の許可が必要です。

※森林法施行令の一部改正(令和4年9月22日公布)により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為で0.5ヘクタールを超え1ヘクタール以下のものが新たに許可制度の対象となります。

許可の基準

森林の有する公益的機能が損なわれることがないかどうか次の基準により審査します。

災害の防止

森林を開発することによって、周辺に土砂の流出や崩壊、その他の災害を発生させるおそれがないこと。

水害の防止

森林を開発することによって、流域内に水害を発生させるおそれがないこと。

水の確保

森林を開発することによって、地域で利用される水の確保に著しい支障を及ぼすことがないこと。

環境の保全

森林を開発することによって、周辺の環境を著しく悪化させるおそれがないこと。なお、開発行為の目的等に応じ、残すべき森林の割合が定められています。また、開発する森林の周辺部には一定幅以上の森林を配置する必要があります(森林率と森林の配置(PDF:71KB)を参照してください。)。

詳細については、千葉県林地開発許可審査基準(PDF:359.9KB)を参照してください。

許可に係る手続

新たに林地開発行為を行う場合は、林地開発行為事前協議書の提出が必要となります。また、許可を受けた者は、次の届出等を行うことが義務付けられています。

  • 標識の掲示・境界杭の設置
  • 林地開発行為着手の届出
  • 施行状況等の報告
  • 林地開発行為の内容の変更(許可又は届出)
  • 林地開発行為の休止・廃止の届出
  • 林地開発行為の再開の届出
  • 林地開発行為の完了の届出
  • 林地開発許可を受けた者の地位の承継
  • 災害等の報告

小規模林地開発届出制度

0.3ヘクタール以上1ヘクタール以下(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.3ヘクタール以上0.5ヘクタール以下)の開発行為(小規模林地開発行為)をしようとする者は、開発を開始する日の90日から30日前までの間に、知事に届け出る必要があります。

※千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例の一部改正(令和4年12月27日公布)により、令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする小規模林地開発行為については、0.3ヘクタール以上0.5ヘクタール以下のものが届出制度の対象となります。

届出書の内容確認

届出を受け付けた後、届出があったことを関係する市町村に通知するとともに、行おうとする小規模林地開発行為が森林の有する公益的機能の維持に支障を及ぼすものではないか届出内容を確認し、必要な指導を行います。

届出後の手続

小規模林地開発行為の届出をした者は、次の届出等を行うことが義務付けられています。

  • 標識の掲示
  • 小規模林地開発行為着手の届出
  • 小規模林地開発行為の内容の変更の届出
  • 小規模林地開発行為の休止・廃止の届出
  • 小規模林地開発行為の再開の届出
  • 小規模林地開発行為の完了の届出

林地開発許可等と伐採届の関係

森林法第10条の2の規定による林地開発の許可、千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例第18条の規定による小規模林地開発の届出並びに森林法第10条の8の規定による伐採及び伐採後の造林の届出の関係は次のとおりです。

なお、詳細については管轄する各林業事務所森林管理課又は北部林業事務所印旛支所にお問い合わせください。

行為 面積等 必要な手続 提出先
太陽光発電設備の設置 その他の目的

開発

(伐採を含む土地の形質変更)

0.3ヘクタール未満 伐採及び伐採後の造林の届出 市町村

0.3ヘクタール以上 

0.5ヘクタール以下
※令和5年4月1日以降

0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール以下

小規模林地開発行為の届出
伐採及び伐採後の造林の届出
林業事務所(支所)

市町村

0.5ヘクタール超え
※令和5年4月1日以降
1.0ヘクタール超え 林地開発許可 林業事務所(支所)
0.5ヘクタール超え
※令和5年4月1日以降
1.0ヘクタール超え 国若しくは地方公共団体実施又は森林法施行規則第5条該当事業

連絡調整

林業事務所

(支所)

伐採及び伐採後の造林の届出 市町村
伐採のみ 面積にかかわらず全て 伐採及び伐採後の造林の届出 市町村

罰則・過料

違法な林地開発行為等をした場合は、森林法や千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例に基づく罰則や過料を受けることになります。

  • 森林法に基づく命令に違反した者等は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
  • 条例に基づく命令に違反した者は、100万円以下の罰金に処せられます。
  • 条例に規定する報告を行わない者等は、50万円以下の罰金に処せられます。
  • 条例に規定する標識の掲示や届出を行わなかった者等は、5万円以下の過料に処せられます。

公表

林地開発行為において命令を受けたり、許可を取り消された者や、小規模林地開発行為において勧告を受けた者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)のほか、公表の原因となる事実等の情報を掲載します。

公表情報については「林地開発行為に係る違反者等の公表について」を参照してください。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課林地対策室

電話番号:043-223-2955

ファックス番号:043-225-7448

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