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更新日:令和7(2025)年2月10日
ページ番号:16379
都市化が進むと予想される空港周辺地域については、土地利用に関する規制・誘導により、騒音障害を未然に防止するとともに、あわせて、適正な土地利用を図る必要があります。
そこで都市化が進む前に、どれくらい騒音が発生するかを概ね10年後まで予測して、土地利用を計画的に進めることによって、航空機騒音の影響を未然に防ごうというものです。また、騒音の影響を受けない施設を積極的に整備することによって、地域振興を図っていくことも、騒特法の目的のひとつです。
正式名称は「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」といいます。
騒特法の規定により、成田空港周辺地域の概ね10年後における航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及びこれと一体的に土地利用を図るべきである地域について、航空機の騒音より生ずる障害の防止に配慮した適正かつ合理的な土地利用を推進し、もって成田空港周辺地域の住民の生活環境の保全及び地域と成田空港の調和ある発展を図るための基本となる事項について定めたものです。
航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区の位置及び区域を示す図面です。
「航空機騒音対策基本方針の概要」のパンフレットです。
※ファイルサイズが大きいので、パソコン等にダウンロードしてからご覧ください。
※「成田国際空港周辺地域における航空機騒音対策基本方針」の変更について(報道発表)はこちら。
制限等の内容(航空機騒音障害防止地区を「防止地区」、航空機騒音障害防止特別地区を「防止特別地区」とします。)
区分 | 防止地区 (Lden62dB以上の区域) |
防止特別地区 (Lden66dB以上の地域) |
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根拠条文 | 騒特法第5条第1項 | 同法第5条第2項 |
制限等の内容 | 学校、病院、住宅、保育所、特別養護老人ホームなどを建築(増築・改築を含む)する場合は、防音上有効な構造としなければならない。 | 左記の施設を建築(増築・改築を含む)することは原則不可 |
防音上有効な構造 | (1)直接外気に接する窓及び出入口にあっては、次に掲げる構造とすること。
【具体的な構造基準】 建築物の外部に面する窓用建具及び戸については、JIS A 4706 及び JIS A 4702のうち遮音性に関する等級がT-1以上のもので、厚さ5ミリメートル以上のガラスを使用したもの又は同等品とする。 上記の同等品とは、複層ガラスを用いたもの又は二重サッシなどをいい、JIS規格に定める遮音性試験の結果が25等級に適合するものをいう。 排気口、給気口、排気筒及び給気筒の開口部については、手動又は自動の開閉装置が設置されたものとする。 |
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