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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > まちづくり > 【特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法】航空機騒音障害防止特別地区内の建築物の住宅等への用途変更の許可
更新日:令和8(2026)年8月1日
ページ番号:25997
航空機騒音障害防止特別地区内における建築物の住宅等への用途変更の許可については、下記の受付窓口へお問い合わせください。
※航空機騒音障害防止特別地区の位置及び区域等については、下記URLよりご確認ください。
騒特法について
成田市空港地域振興課(0476-20-1520)
多古町空港まちづくり課(0479-76-5408)
芝山町空港地域振興係(0479-77-3906)
横芝光町企画空港課(0479-84-1279)
千葉県総合企画部空港地域共生課(043-223-2282)※山武市内で用途変更を予定している方は、こちらへ問い合わせください。
随時
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(騒特法)第5条第5項
備考:問い合わせ先:総合企画部空港地域共生課成田空港共生室(電話番号:043-223-2282)
総日数20日間(土曜・日曜・祝日等を除く)
平成13年4月1日(最終更新:令和8年8月1日)
騒特法第5条第5項による建築物の住宅等への用途変更の許可については、個別具体に判断するものとしておりますが、特に住宅への用途変更については、原則として以下の基準に基づき判断するものとしております。
1交番、郵便局等の公益的施設の一部の用途変更。
2分家をする者の用に供するために既存建築物の用途変更をする場合は、次に掲げる全ての事項に該当するもの。なお、分家は一回・一代限りとする。
(ア)防止特別地区に関する都市計画の決定前から引き続きその生活の本拠を有している世帯からの3親等以内の親族が行う分家で、かつ、分家する者が従前に同一世帯構成員として同居の事実があり、分家する合理的理由があること。
(イ)自己の住宅を所有していないこと。また、分家する者及びその両親において、防止特別地区外に土地を所有していないこと。
(ウ)申請地は、原則として本家たる世帯の周辺の区域とし、防止特別地区に関する都市計画の決定前から本家たる世帯が所有していたもの若しくは相続等により取得した土地であること。
平成13年4月1日(最終更新:平成13年4月1日)
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