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更新日:令和5(2023)年8月31日

ページ番号:3420

身体拘束に関する実態調査(問10~問20)

問10 平成12年4月1日から平成13年3月31日までに入所者処遇上、次の行為をしたことがありますか。ある場合はその人数と該当する理由(記号)を3つ以内でお答えください。

「ベッド柵等」(26.8%、258事業所)、「車いすの安全ベルト(転落防止)」(5.1%、217事業所)、「薬物の投与」(4.0%、143事業所)の順に多い。

(単位:人)

種別

区分

特養

老健

療養

GH

特定

ベッド柵等

2,764

2,884

1,769

41

624

8,082(26.8%)

車いすの安全ベルト(転落防止)

813

522

172

0

40

1,547(5.1%)

車いすの安全ベルト(転倒防止)

413

363

98

0

15

889(2.9%)

つなぎ服

351

351

214

2

46

964(3.2%)

ミトン、手袋

136

64

68

0

20

288(1.0%)

四肢をひもで固定

4

1

4

0

0

9(0.0%)

便器への拘束

34

0

0

0

0

34(0.1%)

薬物の投与

432

426

272

13

50

1,193(4.0%)

隔離、出入り口等の施錠

523

324

52

39

21

959(3.2%)

その他

54

11

9

0

0

74(0.2%)

平成12年度中の入所実人員

9,864

13,099

3,970

209

3,010

30,152

身体拘束の状況

「グラフ」(エクセル:27KB)

身体拘束の主な理由

ベッド柵等

  • ベッドからの落下を防止するため。
  • 利用者から落下の不安の訴えや家族の希望があるため。

車いすの安全ベルト

  • 身体の拘縮や傾きにより座位が困難なためのずり落ちを防止するため。
  • 体を支えることができない、平衡感覚のアンバランスで前方に転倒する事故を防止するため。
  • 機能や体力の低下により立体が保てない、歩行が不安定なために車いすからの移動時、又は移動後の転倒を防止するため。

つなぎ服

  • 脱衣や不潔行為を防止するため。
  • おむつをいじったり、外すのを防止するため。

薬物の投与

  • 入眠できず夜間不穏で奇声を発し、他の入所者が眠れないため。
  • 妄想、暴力、徘徊を防止するため

隔離、出入り口等の施錠

  • 他の入所者への感染を防止するため。
  • 無断外出を防止するため。

問11 入所者及び身体拘束該当者の要介護度等についてお答えください。

(平成13年10月1日現在)

要介護「4」及び「5」の割合は療養(75.5%)及び特養(60.0%)で高く、うち身体拘束該当者の「4」及び「5」の割合は84.4%で、全体の場合の52.8%より高い。

(単位:人)

種別

区分

特養

老健

療養

GH

特定

自立(非該当)

0(-%)

0(-%)

21(1.0%)

0(-%)

237(14.3%)

258(1.4%)

0(-%)

0(-%)

0(-%)

0(-%)

0(-%)

0(-%)

要支援

23(0.3%)

13(0.2%)

4(0.2%)

0(-%)

102(6.1%)

142(0.8%)

0(-%)

0(-%)

0(-%)

0(-%)

0(-%)

0(-%)

要介護1

552(7.0%)

694(10.7%)

85(3.9%)

55(19.9%)

323(19.4%)

1,709(9.2%)

7(0.5%)

7(1.0%)

0(-%)

12(34.3%)

0(-%)

26(1.1%)

要介護2

1,079(13.7%)

1,416(21.8%)

161(7.4%)

87(31.5%)

262(15.8%)

3,005(16.3%)

39(2.6%)

22(3.2%)

3(1.4%)

11(31.5%)

0(-%)

75(3.0%)

要介護3

1,501(19.0%)

1,508(23.2%)

260(12.0%)

84(30.5%)

254(15.3%)

3,607(19.5%)

153(10.4%)

108(15.7%)

11(5.2%)

6(17.1%)

3(6.2%)

281(11.5%)

要介護4

2,485(31.6%)

1,785(27.4%)

639(29.6%)

32(11.6%)

241(14.5%)

5,182(28.0%)

614(41.8%)

285(41.6%)

72(33.8%)

6(17.1%)

18(37.5%)

995(40.6%)

要介護5

2,234(28.4%)

1,090(16.7%)

992(45.9%)

18(6.5%)

242(14.6%)

4,576(24.8%)

657(44.7%)

264(38.5%)

127(59.6%)

0(-%)

27(56.3%)

1,075(43.8%)



(うち80歳以上)

7,875

6,506

2,162

276

1,661

18,479

1,470
(455)

686
(230)

213
(117)

35
(2)

48
(16)

2,452
(820)

※上段は全体、下段はうち身体拘束該当者の要介護度等

要介護度の状況

「グラフ」(エクセル:77KB)

問12 痴呆の程度を判断する方法として、次のどの方法で行っているかお答えください。(複数回答可)

「改訂長谷川式知能評価スケール」(使用率66.2%)及び「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」(使用度51.4%)の割合が高い。

(単位:件)

種別

区分

特養

老健

療養

GH

特定

使用率

改訂長谷川式知能評価スケール(HDS-R)

74

68

35

20

18

215(46.8%)

66.2%

N式老年者用精神状態尺度(NMスケール)

5

6

0

1

2

14(3.0%)

4.3%

痴呆性老人の日常生活自立度判定基準(厚生省)

63

45

33

17

9

167(36.4%)

51.4%

柄澤式「老人知能臨床的判断基準」

8

11

2

1

0

22(4.8%)

6.8%

ClinicalDementiaRating(CDR)

0

1

0

1

0

2(0.4%)

0.6%

Mini-MentalStatusExam(MMSE)

2

4

2

1

1

10(2.2%)

3.1%

かな拾いテスト

1

1

0

0

1

3(0.7%)

0.9%

その他

5

1

4

3

13

26(5.7%)

8.0%

158

137

76

44

44

459

-

参考:回答のあった事業所数

118

74

66

37

30

325

-

※使用率は、回答のあった事業所数に対する割合

痴呆の判定方法

「グラフ」(エクセル:26KB)

問13 入所者の痴呆の程度についてお答えください。

痴呆のある高齢者は14,386人で入所者の81.3%を占め、うち身体拘束該当者の「重度」の割合は57.7%で、全体の場合30.2%より高い。

(単位:人)

種別

区分

特養

老健

療養

GH

特定

正常・境界

1,038(14.1%)

1,263(19.7%)

287(14.4%)

17(5.0%)

712(43.7%)

3,317(18.7%)

29(2.1%)

20(2.9%)

4(1.9%)

0(-%)

1(2.2%)

54(2.3%)

軽度

1,317(18.0%)

1,612(25.2%)

393(19.7%)

85(24.8%)

261(16.0%)

3,668(20.7%)

121(8.9%)

62(9.1%)

10(4.7%)

11(47.8%)

0(-%)

204(8.8%)

中等度

2,066(28.2%)

2,177(34.0%)

613(30.8%)

171(49.8%)

345(21.1%)

5,372(30.4%)

388(28.5%)

255(37.2%)

67(31.6%)

7(30.4%)

9(20.0%)

726(31.2%)

重度

2,916(39.7%)

1,348(21.1%)

699(35.1%)

70(20.4%)

313(19.2%)

5,346(30.2%)

824(60.5)

348(50.8%)

131(61.8%)

5(21.8%)

35(77.8%)

1,343(57.7%)

7,337

6,400

1,992

343

1,631

17,703

1,362

685

212

23

45

2,327

※上段全体、下段はうち身体拘束該当者の痴呆の程度

痴呆の程度

「グラフ」(エクセル:60KB)

問14 身体拘束を行っている場合の拘束時間について平成13年10月中の状況でお答えください。

(1)身体拘束を行っている事業所及び人員

回答のあった事業所の68.0%において、入所者の13.5%に対して身体拘束が行われている。特養(事業所89.8%、人員18.4%)で割合が高く、GH(事業所2.7%、人員0.3%)及び特定(事業所46.7%、人員3.9%)では割合が低い。

(単位:件、人)

種別

区分

特養

老健

療養

GH

特定

拘束を行っている事業所※1

106(89.8%)

59(79.7%)

41(62.1%)

1(2.7%)

14(46.7%)

221(68.0%)

拘束を行っている人員※2

1,519(18.4%)

743(11.0%)

236(11.0%)

1(0.3%)

56(3.9%)

2,555(13.5%)

平成13年10月中の入所実人員

8,239

6,751

2,154

363

1,425

18,932

※1括弧内は、問1の回答のあった事業所数に対する割合。

※2括弧内は、平成13年10月中の入所実人員に対する割合。

身体拘束を行っている事業所

「グラフ」(エクセル:79KB)

身体拘束を行っている人員

「グラフ」(エクセル:79KB)

(2)身体拘束を行っている時間

「6時間程度以上(夜間)」(37.3%)、「6時間程度以上(昼間)」(20.2%)及び「3時間程度(昼間)」(19.6%)が多く、「一日中」は377人(14.8%)となっている。

(単位:人)

種別

区分

特養

老健

療養

GH

特定

一日中

203

79

85

0

10

377(14.8%)

6時間程度以上

昼間

292

163

55

0

6

516(20.2%)

夜間

585

269

76

1

21

952(37.3%)

6時間程度

昼間

275

122

19

0

11

427(16.7%)

夜間

34

25

9

0

7

75(2.9%)

3時間程度

昼間

342

130

21

0

7

500(19.6%)

夜間

56

19

5

0

2

82(3.2%)

1時間程度

昼間

85

26

36

0

5

152(5.9%)

夜間

16

26

2

0

0

44(1.7%)

1時間程度未満

昼間

50

10

7

0

1

68(2.7%)

夜間

2

5

4

0

1

12(0.5%)

※括弧内は、問14(1)の拘束を行っている人員に対する割合。

身体拘束を行っている時間

「グラフ」(エクセル:79KB)

問15 身体拘束を行った場合(問14の該当者)の判断等についてお答えください。(複数回答可)

「家族の同意」(75.8%)が最も多い。

(単位:人)

種別

区分

特養

老健

療養

GH

特定

家族の同意

1,124

599

161

1

51

1,936(75.8%)

担当者の判断

662

314

116

0

20

1,112(43.5%)

施設長の承認

716

478

28

0

11

1,233(48.3%)

医師の判断

94

357

59

0

22

532(20.8%)

会議

846

340

26

1

9

1,222(47.8%)

※括弧内は、問14(1)の拘束を行っている人員に対する割合。

身体拘束を行った場合の判断等

「グラフ」(エクセル:14KB)

問16 身体拘束を行った場合(問14の該当者)の利用者や家族への説明についてその件数をお答えください。

身体拘束を行った場合、77.3%が「事前に利用者や家族に説明」を行っており、「特に説明を行っていない。」は7.9%となっている。

(単位:件)

種別

区分

特養

老健

療養

GH

特定

事前に利用者や家族に説明を行った。

1,114

646

166

1

47

1,974(77.3%)

 

重要事項説明書や契約書により説明した。

430

210

22

0

4

666(26.1%)

 

実施直前に説明した。

188

156

28

1

18

391(15.3%)

 

重要事項説明書や契約書により説明し、かつ実施直前に説明した。

422

236

46

0

18

722(28.3%)

事後に利用者や家族への説明を行った。

254

75

40

0

9

378(14.8%)

特に説明を行っていない。

151

22

30

0

0

203(7.9%)

※括弧内は、問14(1)の拘束を行っている人員に対する割合。

利用者や家族への説明

「グラフ」(エクセル:14KB)

問17 身体拘束が指定基準(厚生労働省令)で原則禁止されていることについて、職員への周知状況をお答えください。

身体拘束の規定については、事業所の92.0%で「すべての職員に周知されて」(68.0%)いるか「大半の職員が知って」(24.0%)いる。

(単位:件)

種別

区分

特養

老健

療養

GH

特定

すべての職員に周知されている。

90

52

36

24

19

221(68.0%)

大半の職員が知っている。

26

18

18

6

10

78(24.0%)

一部の職員が知っているにとどまる。

2

3

8

2

1

16(4.9%)

知らなかった。

0

1

0

0

0

1(0.3%)

回答なし。

0

0

4

5

0

9(2.8%)

職員への周知状況

「グラフ」(エクセル:31KB)

問18 厚生労働省作成の「身体拘束ゼロへの手引き」の活用等についてお答えください。

「身体拘束ゼロへの手引き」については、事業所の88.3%で「職員に配布」(25.9%)したり「職員に回覧」(33.5%)したり「いつでも閲覧できる」(28.9%)ようになっている。

(単位:件)

種別

区分

特養

老健

療養

GH

特定

職員に配布し、内容について話し合った。

34

21

10

8

11

84(25.9%)

職員に回覧した。

42

20

29

10

8

109(33.5%)

いつでも回覧できるよう、関係部署に保管している。

40

27

14

3

10

94(28.9%)

見ていない。

2

5

3

3

1

14(4.3%)

届いていない。

0

1

5

6

0

12(3.7%)

回答なし。

0

0

5

7

0

12(3.7%)

「身体拘束ゼロへの手引き]の活用

「グラフ」(エクセル:33KB)

問19 施設の基本方針についてお答えください。

(1)身体拘束の基本的考え方についてお答えください。

「家族の同意があり、かつ施設での承認を得て」(52.9%)行ったり、「家族の同意を得て」(14.2%)行っており、「絶対に行わない」は12.9%となっている。

(単位:件)

種別

区分

特養

老健

療養

GH

特定

絶対に行わない。

4

7

6

14

11

42(12.9%)

緊急やむを得ない場合に、現場の判断で最低限行う。

18

5

5

2

0

30(9.2%)

家族の同意を得て、緊急やむを得ない場合に最低限行う。

17

10

10

3

6

46(14.2%)

施設での承認を得て、緊急やむを得ない場合に最低限行う。

4

6

4

0

1

15(4.6%)

家族の同意があり、かつ施設での承認を得て、緊急やむを得ない場合に最低限行う。

73

44

35

8

12

172(52.9%)

その他。

2

2

3

4

0

11(3.4%)

回答なし。

0

0

3

6

0

9(2.8%)

身体拘束の基本的考え方

「グラフ」(エクセル:51KB)

(2)身体拘束廃止への取組についてお答えください(複数回答可)

「身体拘束廃止に取組ことを施設の方針としている」(61.8%)、「職員の意識改革に向けてみんなで論議しあう場を設けている」(38.5%)が多い。

(単位:件)

種別

区分

特養

老健

療養

GH

特定

身体拘束廃止に取り組むことを施設の方針としている。

69

53

36

19

24

201(61.8%)

全部門で構成する身体拘束廃止の検討委員会を設置している。

36

24

5

0

1

66(20.3%)

職員の意識改革のための研修会を実施している。

28

22

12

1

6

69(21.2%)

職員の意識改革に向けてみんなで論議しあう場を設けている。

56

36

17

4

12

125(38.5%)

その他。

8

14

6

1

3

32(9.8%)

特に何もしていない。

6

1

4

7

1

19(5.8%)

※括弧内は、回答のあった事業所数に対する割合

身体拘束廃止への取組

「グラフ」(エクセル:51KB)

問20 身体拘束を行ったことがある場合の記録の有無及び記録の項目について当てはまるもの全てにお答えください。

「記録していない」(5.9%)と「記録について特に決めていない」(19.0%)を合わせて24.9%で、その他の事業所では「緊急やむを得なかった理由」(67.4%)等を記録している。

(単位:件)

種別

区分

特養

老健

療養

GH

特定

記録していない。

3

4

4

0

2

13(5.9%)

記録について特に決めていない。

14

9

15

0

4

42(19.0%)

記録している場合。

 

身体拘束の方法。

60

41

19

1

8

129(58.4%)

 

身体拘束の時間。

48

32

14

1

7

102(46.2%)

 

身体拘束を行った際の利用者の心身の状況。

36

34

11

1

8

90(40.7%)

 

緊急やむを得なかった理由。

72

46

22

1

8

149(67.4%)

※括弧内は、拘束を行っている事業所数に対する割合

身体拘束を行った場合の記録

「グラフ」(エクセル:24KB)

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電話番号:043-223-2350

ファックス番号:043-227-0050

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