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更新日:令和3(2021)年9月15日

ページ番号:389147

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)について|介護サービス事業者の方へ

お知らせ

  • 本事業の新規申請は締め切りました。
  • 慰労金の申請期限は令和3年1月31日です(電子媒体又は紙媒体による申請は同月29日必着)。
  • 1月25日、令和3年3月1日付からの事業開始を予定している事業者向けの注意点を追記しました。
  • 1月6日、実績報告書(注意書きのみ)を修正しました。
  • 12月1日、慰労金の申請期限を令和3年1月31日まで延長しました(電子媒体又は紙媒体による申請は同月29日必着)。

以下のリンク先によくある質問を掲載しておりますので、疑問等あればご覧ください。

本件に関するお問い合わせは、以下の電話番号へお掛けください

※千葉県慰労金支援金総合窓口は閉鎖しました

千葉県庁高齢者福祉課 電話番号:043-223-2395・2350

受付時間:平日9時~17時

千葉県では、「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業及び感染拡大防止等支援事業」に関して、電話による問い合わせ対応、申請書類の審査・確認、精算書類の審査・確認などの業務を日本トータルテレマーケティング株式会社に委託していました。

1.概要

申請にあたっては最新の申請マニュアルやQ&A等をよくご確認の上、原則法人単位で申請してください。

なお、不備がある場合は再提出となりますのでご注意ください。

(1)感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業

支援対象

全ての介護サービス事業所(訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所及び多機能型サービス事業所をいう。以下同じ。)及び介護施設等

支援対象者

令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した介護サービス事業所・介護施設等

支援対象経費

かかり増し経費

例:感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、感染発生時対応・衛生用品保管などに使える多機能型簡易居室の設置、感染防止のため発生する追加的人件費、自転車・自動車の購入費用、ICT機器の購入費用(通信費用を除く)など

支援額

助成上限額:サービス類型毎に設定

(例)通所介護(通常規模型)89.2万円、訪問介護53.4万円、特養3.8万円×定員数

(2)介護サービス再開に向けた支援事業(在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業)

支援対象サービス

訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所及び多機能型サービス事業所

支援対象者

令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った在宅サービス事業所

支援額

1利用者あたり1,500円~6,000円

(3)介護サービス再開に向けた支援事業(在宅サービス事業所における環境整備への助成事業)

支援対象サービス

訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所及び多機能型サービス事業所

支援対象者

令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所

支援対象経費

「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する以下のようなものの購入費用など(例)長机、飛沫防止パネル、換気設備、自転車、ICT機器、内装改修費など

支援額

上限20万円

(4)介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業

支援対象者

次の(1)、(2)に該当する者

  • (1)介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員※
  • (2)次のいずれにも該当する職員
    • 介護サービス事業所・施設等で、令和2年1月30日から令和2年6月30日の間で通算して10日以上勤務した者
    • 慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員(派遣労働者の他、業務受託者の労働者として当該介護サービス事業所・施設等において働く従事者についても対象になり得る)

※ただし、介護予防・生活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に市町村からの要請を受けて業務を継続していた事業所については対象となる

支援額

1利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員

訪問系サービス:実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員1人20万円を給付

その他の介護事業所・施設:実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日(※)以降に当該事業所・施設で勤務した職員1人20万円を給付

※患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日

それ以外の職員:1人5万円を給付

21以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員1人5万円を給付
医療分の慰労金について申請を行った方については、介護分との二重請求はできませんのでご注意ください。

2.申請様式

※Mac端末において、Excelのマクロが正常に作動しない可能性がありますので、Windows端末の使用を推奨しています。

3.申請方法

主な申請方法は以下のとおりです。申請にあたっては、介護サービス事業所等の申請マニュアルをよくご確認ください。書類に不備があった場合、支払いが遅れる可能性がありますのでご注意願います。

厚生労働省のホームページには、標準的なモデルの申請書等が掲載されていますが、申請書等は都道府県ごとに異なります。申請時には、必ず本ページからダウンロードした申請書等をご使用ください。なお、異なる申請書等で申請した場合、再度申請いただく可能性があります。
申請期間は、慰労金、それ以外の申請ともに毎月15日から月末まで。なお、最終受付締め切りは、慰労金については令和3年1月31日(電子媒体又は紙媒体の場合は同月29日必着)、それ以外は令和3年2月28日(電子媒体又は紙媒体の場合は同月26日必着)です。

令和3年3月1日からの事業開始を予定しており、本支援事業への申請を希望される方は、事前にご相談ください。

なお、千葉県暴力団排除条例第9条に基づき、交付申請にあたり個人で慰労金を申請される方を除き、役員等名簿を提出いただきます。

介護保険事業所番号をお持ちの場合で、毎月の介護報酬請求をインターネット請求で行っている場合は、原則(ア)の方法で申請をお願いします。

(ア)電子請求受付システムでの請求

別途「誓約書」及び「役員等名簿」を千葉県介護分緊急包括支援金係まで提出していただきます。詳しくは申請マニュアルをご覧ください。

(イ)【インターネットを利用できる場合】電子媒体(CD-R等)での申請

インターネット環境に対応しており、(ア)による申請が困難な場合は、申請書等に必要事項を入力の上、電子媒体(CD-R等)を千葉県国民健康保険団体連合会(〒263-8566千葉市稲毛区天台6-4-3)あて郵送により申請してください。
(ア)の申請方法と比較し、事務手続きに時間を要するため、支払いが遅れる可能性があります。

なお、別途「誓約書」及び「役員等名簿」を千葉県介護分緊急包括支援金係まで提出していただきます。詳しくは申請マニュアルをご覧ください。

(ウ)【インターネットを利用できない場合のみ】紙媒体での申請

インターネット環境に対応しておらず、(ア)及び(イ)のいずれかの方法による申請が困難な場合は、申請書等に必要事項を記載の上、千葉県国民健康保険団体連合会(〒263-8566千葉市稲毛区天台6-4-3)あて郵送により申請してください。
(ア)の申請方法と比較し、事務手続きに時間を要するため、支払いが遅れる可能性があります。

なお、別途「誓約書」及び「役員等名簿」を千葉県介護分緊急包括支援金係まで提出していただきます。詳しくは申請マニュアルをご覧ください。

また、申請書等の写しを保管してください。

(エ)国保連を利用できない場合

申請者が有料法人ホーム等介護保険法上の指定を受けていないサービスの事業所がある場合や、債権譲渡事業所である場合及び慰労金について退職者等が個人で申請を行う場合は、申請書の提出先が千葉県国民健康保険団体連合会ではなく、千葉県となりますのでご注意願います。

なお、別途「誓約書」及び「役員等名簿」を千葉県介護分緊急包括支援金係まで提出していただきます。詳しくは申請マニュアルをご覧ください。

4.実績報告

事業が完了した日から起算して1か月を経過した日(事業の中止若しくは廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して1か月を経過した日)又は令和3年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。

実績報告書の様式等は以下をご覧ください。

実績報告書様式(XLSM:134.7KB)※1月6日注意書きのみ修正

実績報告のご案内(PDF:589.5KB)※11月25日修正(交付決定通知書ごとに実績報告書を作成してください)

実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、差額を返還していただきます。

※実績報告書を未提出の場合、至急、高齢者福祉課(〒260-8667千葉市中央区市場町1-1)までお送りください。

5.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱いについて

事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を提出してください。
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第9号)(ワード:34KB)

※1本様式については、令和3年8月13日発厚生労働省発老0813第1号(PDF:36.7KB)に基づき、押印を省略して差し支えありません。

※2本様式は、額の確定通知受領後に提出して下さい。

6.留意事項

事業に要した経費の領収書等の証拠書類(納品書、請求書、明細書等)は、必ず保管しておいてください。実績報告書提出時に必要となります。

7.参考資料

厚生労働省からの通知等

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護事業者指導班

電話番号:043-223-2386

ファックス番号:043-227-0050

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