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更新日:令和7(2025)年4月4日

ページ番号:2371

介護支援専門員(ケアマネジャー)の研修について

目次

令和6年度法定研修の開催予定(令和6年8月19日現在)

令和6年度の各法定研修(実務研修、更新・再研修、主任介護支援専門員研修、主任介護支援専門員更新研修、専門研修など)は、Web形式・参集形式により実施します。

研修を受講する皆様については研修開始前より健康に御留意いただき、体調不良時の受講については研修実施機関へ御相談ください。
オンライン研修の受講を希望する方は千葉県が指定するオンライン環境等を確認の上、申し込んでください。
参集による研修時のグループ演習(ディスカッション時)にはマスク(不織布)の着用などをお願いする場合がございます。
※発熱時等の欠席については研修ごとに対応しますので、研修実施機関へ御連絡ください。

介護支援専門員研修受講料補助について

県では、更なる高齢化の進展に対応し、介護支援専門員(ケアマネジャー)等を継続的に確保していくため、資格更新の際に必要となる研修受講料の一部を助成します。

【補助対象】県内に登録のある介護支援専門員又は主任介護支援専門員で、県内の介護事業所等で勤務する方

【補助単価】介護支援専門員資格更新に係る研修各課程 5,000円 

主任介護支援専門員の資格更新研修 10,000円 

詳細は、一般社団法人千葉県介護支援専門員協議会のホームページ外部サイトへのリンクを確認してください。

(指定研修実施機関)一般社団法人千葉県介護支援専門員協議

詳細は、一般社団法人千葉県介護支援専門員協議会のホームページ外部サイトへのリンクを確認してください。

研修名

募集期間等

実施(予定)時期

専門研修課程I

更新研修前期

令和6年5月21日から6月10日

オンラインコース:令和6年7月12日から8月28日

参集コース:令和6年8月8日から9月19日

専門研修課程II

更新研修後期

令和6年7月5日から7月25日

オンラインコース(O1):令和6年9月5日から11月2日

オンラインコース(O2):令和6年10月4日から12月4日

参集コース:令和6年11月7日から令和7年1月9日

主任介護支援専門員研修

令和6年8月16日から9月6日

令和6年11月21日から令和7年2月17日

主任介護支援専門員
更新研修第1期

令和6年4月8日から4月26日

有効期間満了日が令和8年4月30日までの方

令和6年6月下旬から8月22日

主任介護支援専門員
更新研修第2期

令和6年7月8日から7月26日

有効期間満了日が令和8年4月30日までの方

令和6年10月から12月7日(予定)

※千葉県では、介護保険法第69条の33第1項の規定により、一般社団法人千葉県介護支援専門員協議会を指定研修実施機関として指定しています。

(指定研修実施機関)社会福祉法人千葉県社会福祉協議会

詳細は、社会福祉法人千葉県社会福祉協議会のホームページ外部サイトへのリンクを確認してください。

研修名

募集期間等

実施(予定)時期

更新研修(実務未経験) 1回

令和6年5月8日から5月24日

令和6年9月10日から12月24日

更新研修(実務未経験) 2回

令和6年7月10日から7月26日

令和6年10月31日から令和7年1月30日

再研修(有効期間無効)1回

令和6年5月8日から5月24日

令和6年9月10日から12月24日

再研修(有効期間無効)2回 令和6年7月10日から7月26日 令和6年10月31日から令和7年1月30日

※千葉県では、介護保険法第69条の33第1項の規定により、社会福祉法人千葉県社会福祉協議会を指定研修実施機関として指定しています。

千葉県以外で受講したい方

介護支援専門員研修は、原則、「登録地」の都道府県で受講することとなっています。千葉県に登録のある方で、県外で受講されたい方は、受講地の変更か登録移転をお願いします。

受講地を変更する場合

転居等によりやむを得ず、他都道府県で研修の受講を希望する場合は、受講地変更の手続きを行ってください。

登録を移転する場合

介護支援専門員資格をお持ちの方へのページから、登録移転の手続きを行ってください。

特定一般教育訓練給付金制度

特定一般教育訓練給付金制度について外部サイトへのリンク(厚生労働省ホームページ)

令和元年から、特定一般教育訓練給付金制度が開始され、一般社団法人千葉県介護支援専門員協議会及び社会福祉法人千葉県社会福祉協議会で実施する法定研修が「特定一般教育訓練」の講座指定を受けています。

要件を満たす方は受講費用の一部が修了後に支給されます。
詳しくは、お近くの都道府県労働局外部サイトへのリンクハローワーク外部サイトへのリンクにお尋ねください。
講座検索システム外部サイトへのリンク(厚生労働省)

※講座の受講開始1ヶ月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブカードを作成し、ハローワークにおいて、受給資格確認を行うことが必要です。

※【千葉県】特定一般教育訓練指定講座一覧
指定講座一覧(PDF:53.6KB)(講座番号掲載)

千葉県介護支援専門員法定研修の概要

1 更新のための研修

1更新研修(実務経験者対象)

「介護支援専門員証(有効期間5年間)」を更新するためには、「更新研修(実務経験者対象)」(前期56時間以上・後期32時間以上)を受講する必要があります。(平成19年度より実施)

初回(1回目)の「介護支援専門員証(有効期間5年間)」更新をする際は、現任研修の「専門研修課程I・専門研修課程II」と同じ内容の更新研修の受講が、2回目以降の更新は、現任研修の「専門研修課程II」と同じ内容の更新研修の受講が義務づけられました。

※初回(1回目)の更新までの間に現任研修の「専門研修課程I・専門研修課程II」の研修を修了した場合、及び2回目以降の更新までの間に、現任研修の「専門研修課程II」の研修を修了した場合は、更新研修」の受講は免除されます。

受講対象者、受講料、カリキュラム・日程及び会場、受講申請等については、一般社団法人千葉県介護支援専門員協議会(千葉県更新研修等実施指定機関)ホームページ外部サイトへのリンク

2更新研修(実務未経験者対象)

「介護支援専門員証(有効期間5年間)」の交付は受けたが、その後、全く実務経験がない方で、介護支援専門員証の有効期間内に資格を更新する場合は、「更新研修(実務未経験者対象)」(54時間以上)を受ける必要があります。現任研修の「専門研修課程I・専門研修課程II」の受講は必要ありません。

受講対象者、受講料、カリキュラム・日程及び会場、受講申請等については社会福祉法人千葉県社会福祉協議会(千葉県実務研修等実施指定機関)ホームページ外部サイトへのリンク

2 スキルアップのための研修

1専門研修I(実務経験6ヶ月以上3年未満対象)

実務に従事している初任者の方を対象とした現任研修です。

実務経験が6ヶ月を超えたら、「専門研修課程I」(56時間以上)を受講します。

※初回(1回目)の更新までの間に現任研修の「専門研修課程I・専門研修課程II」の研修を修了した場合、及び2回目以降の更新までの間に、現任研修の「専門研修課程II」の研修を修了した場合は、更新研修」の受講は免除されます。

2専門研修II(実務経験3年以上対象)

実務に従事している中堅の方が対象の現任研修です。

実務経験が3年を超えたら、「専門研修課程II」(32時間以上)を受講します。

※初回(1回目)の更新までの間に現任研修の「専門研修課程I・専門研修課程II」の研修を修了した場合、及び2回目以降の更新までの間に、現任研修の「専門研修課程II」の研修を修了した場合は、更新研修」の受講は免除されます。

受講対象者、受講料、カリキュラム・日程及び会場、受講申請等については

一般社団法人千葉県介護支援専門員協議会(千葉県更新研修等実施指定機関)ホームページ外部サイトへのリンク

3主任介護支援専門員研修(資格要件あり)

主任ケアマネ取得のための要件
  • 1から4のいずれかに該当すること
    1. ケアマネ常勤・専従の実務経験(管理者兼務は可)が通算5年以上ある人
    2. ケアマネジメントリーダー研修受講者であって、ケアマネ専任の実務経験が通算3年以上ある人
    3. 主任ケアマネに準ずる者として地域包括支援センターに現に配置されている人
    4. その他(詳細は千葉県健康福祉部高齢者福祉課介護保険制度班へ確認)
  • 「専門研修課程I」と「専門研修課程II」が修了していること

キャリア段階としては、この研修修了者は、包括的・継続的ケアシステムの中核となり、他のケアマネへの指導・助言や事業所での人事・経営管理、社会資源の量や質を改善するような提案ができる「スーパーバイザーレベル」に位置づけられ、活躍が期待されます。

「主任介護支援専門員研修」(70時間以上)は、千葉県が主催します。

受講対象者、受講料、カリキュラム・日程及び会場、受講申請等については一般社団法人千葉県介護支援専門員協議会(千葉県主任介護支援専門員研修指定機関)研修ホームページ外部サイトへのリンク

4主任介護支援専門員更新研修(資格要件あり)

主任ケアマネ研修修了証明書の有効期間がおおむね2年以内に満了する人が対象の研修です。

主任ケアマネ更新研修受講のための要件
  • 1から5のいずれかに該当すること
    1. ケアマネに係る研修の企画、講師やファシリテーターの経験がある人
    2. 地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等に年4回以上参加した人
    3. 日本ケアマネジメント学会が開催する研究大会等において、演題発表等の経験がある人
    4. 日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネージャー
    5. その他(詳細は千葉県健康福祉部高齢者福祉課介護保険制度班へ確認)

「主任介護支援専門員更新研修」(46時間以上)は、千葉県が主催します。

受講対象者、受講料、カリキュラム・日程及び会場、受講申請等については一般社団法人千葉県介護支援専門員協議会(千葉県主任介護支援専門員研修指定機関)研修ホームページ外部サイトへのリンク

3 有効期間満了日が過ぎた方で、介護支援専門員証交付のための再研修(実務研修と一部同様の研修)

有効期間が過ぎた場合でも、「介護支援専門員の登録」自体が失効することはありません。ただし、有効期間満了日までに介護支援専門員証の更新申請をされなかった方や登録後5年以上実務に従事したことがない方で介護支援専門員証の交付を希望される方は、実務経験の有無に関らず再研修(54時間以上)を受講し、交付申請を行ってください。

再研修は、更新のための研修ではありません。次回の更新は初回の更新と扱いますので、専門研修I・IIか更新研修を受講し更新交付申請を行ってください。

受講対象者、受講料、カリキュラム・日程及び会場、受講申請等については

社会福祉法人千葉県社会福祉協議会(千葉県実務研修等実施指定機関)ホームページ外部サイトへのリンク

4 研修の受講地について

介護支援専門員研修は、原則、「登録地」の都道府県で受講することとなっています。

転居等により、やむを得ず、他都道府県で研修の受講を希望する場合は、受講希望先の都道府県担当部署に研修の受講が可能かをご確認の上、「受講地変更」の手続きをしてください。

受講地変更

  • 「受講地変更」を希望する方は、必ず研修受講希望先の都道府県に受講可能かをご確認ください。開催日程等が決定していない研修に対しては手続できません。
  • 受講の受入れ又は申込みが可能であることが確認できた場合、提出書類(PDF:134.5KB)必ずご確認の上、「受講地変更」の申請をしてください。原則、「ちば電子申請サービス」からのオンライン申請となります。オンライン申請が行えない場合は、提出書類をご準備いただき、以下に記載の[問い合わせ先・書類送付先]へ郵送してください。
  • 受講地変更の手続きをするに当たり、介護支援専門員の登録事項に変更がある場合は、登録事項の変更手続きが必要です。千葉県HP「介護支援専門員資格をお持ちの方へ」のページをご確認いただき、変更手続きに必要な書類は、郵送にてご提出ください。
オンライン申請の方

受講地変更申込フォーム(ちば電子申請サービス)外部サイトへのリンクから申し込んでください。

郵送申請の方

 

※オンライン申請の場合、千葉県にて受付後、受付完了メールを送付します。郵送申請の場合は、書類上の不備がある場合のみ、記載いただいた電話番号にご連絡いたします(受付完了等の連絡はありません)。

※ 研修の受講に当たっては、別途受講者ご自身から、研修実施機関への受講申込みが必要です。研修の申込み方法については、研修実施機関にご確認ください。

※ 他都道府県登録の方が、千葉県で研修を受講する場合も[受講地変更]の手続きが必要です。手続き方法については、「登録地」の都道府県へご確認ください。

[問い合わせ先・書類送付先]
〒260-8667 千葉市中央区市場町1番1号
千葉県健康福祉部高齢者福祉課介護保険制度班
電話 043-223-2387

介護支援専門員法定外研修

法定外研修とは介護支援専門員の更新に必須の法に定めた研修以外のことです。
県内で開催する介護支援専門員対象の法定外研修紹介のページへリンクします。
最新情報参及び加の可否等については主催者宛てに御連絡ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部高齢者福祉課介護保険制度班

電話番号:043-223-2446

ファックス番号:043-227-0050

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