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更新日:令和3(2021)年1月5日
ページ番号:2371
令和2年度の介護支援専門員研修について(1月4日現在)
現在実施中及び開催予定の各法定研修(実務研修、更新・再研修、主任介護支援専門員研修、主任介護支援専門員更新研修、専門研修など)は、感染予防対策を徹底した上で予定通り開催します。
研修を受講する皆様については研修開始前より健康に留意いただき、体調不良時の受講については研修実施機関へご相談ください。
研修当日はマスク(不織布)の着用、体調管理シートの記載及び提出、昼食時の私語は控え、自宅からの往復時に不要不急の外出をしないなど御協力をお願いいたします。
※発熱時等の欠席については研修ごとに対応しますので、研修機関へご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症への対応によって、研修日程が変更になり、本来の資格更新の時期を過ぎてしまう介護支援専門員については、当面、介護支援専門員の資格を喪失しない取扱いとします。
新型コロナウイルス感染症の影響等で研修が計画通り実施出来ない場合には取扱期間を延長する場合があります。
臨時的取扱いの期間については、下記のとおりです。
対象者の有効期間満了日
令和2年2月25日~令和4年3月31日
資格を喪失しない取扱いの期間
有効期間満了日から2年間
延長される有効期間満了日
令和4年2月25日~令和6年3月31日
今後開催される研修の修了後に、臨時的取り扱いを可能として介護支援専門員証の有効期限を遡り発行できる方は以下のとおりです。
回数 | 有効期間満了日 |
令和2年2月25日 ~5月31日 |
令和2年6月1日~ |
---|---|---|---|
初回更新 | 専門I受講済・受講中 | ○ |
○ |
専門I未受講 | × |
○ |
|
2回目以降更新 | 専門II受講済・受講中 | ○ |
○ |
専門II未受講 | ○ |
○ |
|
実務未経験 | 更新研修受講中 | ○ |
○ |
更新研修未受講 | × |
○ |
※現在、法定研修を受講中で、研修が中断している方は研修再開後の受講により更新手続きが可能です。(他県での受講を含む)
※再研修を受講中の方には臨時的取り扱いは適応されませんので、研修修了後に介護支援専門員証の発行手続きをしてください。
※令和2年5月31日までに満了日を迎える初回更新及び実務未経験の方は、再研修の受講となり、遡りの発行はできません。(法定研修受講中の方を除く)
該当する研修を受講中または受講予定の方は、研修再開後に更新手続きをする際に、「介護支援専門員証有効期間更新交付申請添付書」を併せて提出して下さい。
受講中の方は受講決定通知書等を保管してください。
各研修の詳細については、下記の研修実施機関のホームページ等で御確認下さい。
千葉県介護支援専門員協議会
千葉県社会福祉協議会
令和元年から、特定一般教育訓練給付金制度が開始され、千葉県介護支援専門員協議会の法定研修が「特定一般教育訓練」の講座指定を受けました。
要件を満たす方は受講費用の一部が修了後に支給されます。
詳しくは、お近くの都道府県労働局、ハローワーク
にお尋ねください。
講座検索システム(厚生労働省)
※講座の受講開始1ヶ月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブカードを作成し、ハローワークにおいて、受給資格確認を行うことが必要です。
※特定一般教育訓練新規指定講座一覧(2020年7月31日現在(PDF:599KB))(講座番号掲載)
「介護支援専門員証(有効期間5年間)」を更新するためには、「更新研修(実務経験者対象)」(前期56時間以上・後期32時間以上)を受講する必要があります。(平成19年度より実施)
初回(1回目)の「介護支援専門員証(有効期間5年間)」更新をする際は、現任研修の「専門研修課程I・専門研修課程II」と同じ内容の更新研修の受講が、2回目以降の更新は、現任研修の「専門研修課程II」と同じ内容の更新研修の受講が義務づけられました。
※初回(1回目)の更新までの間に現任研修の「専門研修課程I・専門研修課程II」の研修を修了した場合、及び2回目以降の更新までの間に、現任研修の「専門研修課程II」の研修を修了した場合は、「更新研修」の受講は免除されます。
受講対象者、受講料、カリキュラム・日程及び会場、受講申請等については
千葉県介護支援専門員協議会(千葉県更新研修等実施指定機関)ホームページへ
「介護支援専門員証(有効期間5年間)」の交付は受けたが、その後、全く実務経験がない方で、介護支援専門員証の有効期間内に資格を更新する場合は、実務研修と同じ内容の研修を「更新研修(実務未経験者対象)」(54時間以上)を受ける必要があります。現任研修の「専門研修課程I・専門研修課程II」の受講は必要ありません。
受講対象者、受講料、カリキュラム・日程及び会場、受講申請等については
千葉県社会福祉協議会(千葉県実務研修等実施指定機関)ホームページへ
実務に従事している初任者の方を対象とした現任研修です。
実務経験が6ヶ月を超えたら、「専門研修課程I」(56時間以上)を受講します。
※初回(1回目)の更新までの間に現任研修の「専門研修課程I・専門研修課程II」の研修を修了した場合、及び2回目以降の更新までの間に、現任研修の「専門研修課程II」の研修を修了した場合は、「更新研修」の受講は免除されます。
実務に従事している中堅の方が対象の現任研修です。
実務経験が3年を超えたら、「専門研修課程II」(32時間以上)を受講します。
※初回(1回目)の更新までの間に現任研修の「専門研修課程I・専門研修課程II」の研修を修了した場合、及び2回目以降の更新までの間に、現任研修の「専門研修課程II」の研修を修了した場合は、「更新研修」の受講は免除されます。
受講対象者、受講料、カリキュラム・日程及び会場、受講申請等については
千葉県介護支援専門員協議会(千葉県更新研修等実施指定機関)ホームページへ
主任ケアマネ取得のための要件
キャリア段階としては、この研修修了者は、包括的・継続的ケアシステムの中核となり、他のケアマネへの指導・助言や事業所での人事・経営管理、社会資源の量や質を改善するような提案ができる「スーパーバイザーレベル」に位置づけられ、活躍が期待されます。
「主任介護支援専門員研修」(70時間以上)は、千葉県が主催します。
受講対象者、受講料、カリキュラム・日程及び会場、受講申請等については
千葉県介護支援専門員協議会(千葉県主任介護支援専門員研修指定機関)研修ホームページへ
主任ケアマネ研修終了証明書の有効期間がおおむね2年以内に満了する人が対象の研修です。
主任ケアマネ更新研修受講のための要件
「主任介護支援専門員更新研修」(46時間以上)は、千葉県が主催します。
受講対象者、受講料、カリキュラム・日程及び会場、受講申請等については
千葉県介護支援専門員協議会(千葉県主任介護支援専門員研修指定機関)研修ホームページへ
有効期間が過ぎた場合でも、「介護支援専門員の登録」自体が失効することはありません。ただし、有効期間満了日までに介護支援専門員証の更新申請をされなかった方や登録後5年以上実務に従事したことがない方で介護支援専門員証の交付を希望される方は、実務経験の有無に関らず再研修(54時間以上)を受講し、交付申請を行ってください。
再研修は、更新のための研修ではありません。次回の更新は初回の更新と扱いますので、専門研修I・IIか更新研修を受講し更新交付申請を行ってください。
受講対象者、受講料、カリキュラム・日程及び会場、受講申請等については
千葉県社会福祉協議会(千葉県実務研修等実施指定機関)ホームページへ
平成28年度から研修の受講地はすべての研修で「登録地」になります。
千葉県に介護支援専門員の登録をしている方で、県外の事業所等に勤務しており、勤務地の都道府県で研修受講を希望する場合は、「受講地変更」又は「登録移転」の手続をしないと、勤務地の都道府県で研修を受講することはできません。
※他都道府県に登録しており、県内事業所等で勤務しているものが千葉県で研修を受講する場合も同様です。
研修受講地変更願(ワード:17KB)(平成30年11月改訂)
「受講地変更」と「登録移転(転入・転出)」の手続は、千葉県と変更後の都道府県での手続があるため時間を要します。該当の方は、早めに手続をしていただきますようお願いいたします。
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