ここから本文です。
更新日:令和8(2026)年2月4日
ページ番号:2369
目次
(1)介護支援専門員の登録
(2)介護支援専門員証の交付(新規・再研修後)
(3)登録事項の変更届
(4)登録の移転
(5)介護支援専門員証の有効期間の更新
(6)主任介護支援専門員研修を修了された方
(7)主任介護支援専門員更新研修を修了された方
国において、国家資格等のデジタル化を推進することを目的に開発された「国家資格等情報連携・活用システム」(以下「国家資格システム」という。)については一部の資格において運用を開始しているところであり、介護支援専門員資格についても、現在運用開始に向けた準備が進められているところです。
国家資格システムの運用により、申請時の添付書類の省略や登録情報の真正性・正確性の確保等が可能となります。
このたび、国家資格システムの導入に伴い、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第85号)において介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の一部を改正し、令和6年12月1日より、介護支援専門員の登録の際等に、個人番号(マイナンバー)を記載した登録申請書等の提出が義務付けられることとなりました。
各種申請等に当たり、各申請に関する説明部分及びぺージ下部の【各様式について】から申請様式のダウンロードをお願いします。
個人番号(マイナンバー)は、各申請に関する説明部分及び【各様式について】の各種申請様式と同枠内にある(別紙)により提出をお願いします。なお、個人番号(マイナンバー)を提出するに当たっては、「番号確認書類」及び「身元確認書類」を併せて御提出ください。
※「番号確認書類」及び「身元確認書類」については、(別紙)を御確認ください。
令和7年3月に、令和8年4月から令和9年3月(2026年4月から2027年3月)までに介護支援専門員証の有効期間が満了となる約2,000人の方を対象に、介護支援専門員証の更新手続について通知しています。対象の方で、通知が届いていない場合は、住所変更などを忘れている場合がありますので登録事項の変更手続をしてください。
介護支援専門員証の更新手続について(PDF:548.5KB)
介護支援専門員の資格に係る手続は以下のとおりです。
(全般事項)
介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、かつ介護支援専門員実務研修の課程を修了した者は、当該実務研修を行った都道府県知事に対する登録申請を、実務研修修了後3か月以内に行ってください。ただし、いくつかの欠格事由が定められています。申請書に記載された「誓約書」を御確認の上、申請してください。
介護支援専門員の登録を受けている者で、介護支援専門員の業務に従事する場合は、介護支援専門員証の交付を申請してください(上述(1)の登録申請と同時の申請も可)。
有効期間を有する介護支援専門員証をお持ちの方で、更新研修終了後、引き続き、介護支援専門員証の交付を希望される場合は、(5)介護支援専門員証の有効期間の更新を御覧ください。
介護支援専門員証の有効期間は、5年です。
この有効期間を過ぎると、「失効」の扱いとなり、介護支援専門員の業務に従事することはできません。
介護支援専門員証を「失効」した場合、再度、業務に従事するためには、「再研修」を修了した上で、改めて、介護支援専門員証の交付を申請する必要があります。
※介護支援専門員証の交付を受けていた方が、「失効」となり、再研修を受講される場合は、再研修修了後の交付申請をする際に、介護支援専門員証を返納してください。
※介護支援専門員証を紛失した場合は「紛失届」を交付申請書に添付してください。(紛失届様式例(PDF:50.2KB))
氏名、住所又は個人番号に変更があった場合は、登録事項の変更届出書を提出してください。
なお、個人番号の変更があった場合は、別紙「介護支援専門員登録関係申請に伴う個人番号届出票(個人番号変更届出用)」も併せて提出してください。
※氏名の変更の場合で、介護支援専門員証の交付を受けている方は、登録事項の変更届出書(第3号様式)と併せて介護支援専門員証書換え交付申請書(第7号様式)を提出してください(住所、個人番号の変更の場合は不要です)。
他の都道府県に登録をされている方が、以下の条件に該当する場合は、千葉県へ登録を移転することができます。
登録の移転を希望される場合は、介護支援専門員登録移転申請書(第2号様式)を、現在登録のある都道府県の介護支援専門員登録担当課宛てに提出してください。
登録の移転と同時に、登録移転前に交付されていた介護支援専門員証の有効期間を引き継いで、介護支援専門員証を交付することができます。介護支援専門員証の交付を希望される方は、介護支援専門員証登録移転交付申請書(第8号様式)を併せて提出してください。
登録移転と同時に、新たに介護支援専門員証の交付を申請する場合や有効期間更新交付申請を行う場合は、申請様式が異なりますので、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
千葉県から他の都道府県へ登録の移転を希望される方は、移転先の都道府県に、登録移転の要件(登録移転が可能か)及び登録移転申請に必要な書類を確認のうえ、申請書等を千葉県高齢者福祉課介護保険制度班あてに提出してください(本県を経由して、移転先の都道府県に提出します。)。
なお、千葉県発行の介護支援専門員証は、返納していただくこととなりますので、併せて提出してください。
※氏名、住所又は個人番号の変更があった場合は、登録事項の変更届出書(第3号様式)を併せて提出してください。
※個人番号の変更があった場合は、登録事項の変更届出書(第3号様式)及び、別紙「介護支援専門員登録関係申請に伴う個人番号届出票(個人番号変更届出用)」を提出してください。
介護支援専門員証の有効期間は、更新に必要な研修を受講したうえで、有効期間満了日までに更新申請を行ってください。
研修を修了しただけでは、介護支援専門員証の有効期間は更新されませんので、御注意ください。
介護支援専門員証の更新の手続は、介護支援専門員証の有効期間の6か月前から有効期間満了日まで受け付けます。
※有効期間満了日を過ぎた場合は、更新の申請はできませんので、更新を希望する場合は忘れずに申請して下さい。
※更新後の介護支援専門員証の有効期間も、5年です。
(参考)更新研修について
更新研修の内容は、介護支援専門員としての実務経験の有無によって異なります。
現任者への研修として実施している専門研修課程I・専門研修課程IIを受講した場合、更新研修を受講したものとみなされます。
また、実務経験者の更新研修のうち、初めての更新と2回目以降の更新でも研修内容が異なりますので、御注意ください。
詳しくは、「介護支援専門員の資格と研修体系」をご参照ください。
主任介護支援専門員については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び介護保険法施行令第37条の15第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第265号)の一部改正により、主任介護支援専門員研修の修了証に有効期間が設けられています。
主任介護支援専門員研修を修了した者には、修了日から5年間の有効期間が付与され、以降は主任介護支援専門員更新研修の受講によって更新する必要があります。
主任介護支援専門員更新研修の詳細は、千葉県介護支援専門員協議会のホームページ
に掲載される「千葉県主任介護支援専門員更新研修 開催案内」をご覧ください(申込受付開始のおおよそ1か月前に掲載されます)。
※介護支援専門員証が失効してしまった場合、主任介護支援専門員の有効期間内であっても、主任介護支援専門員としての資格も無効となります。
平成28年度より主任介護支援専門員の資格に更新制度が導入され、主任介護支援専門員研修を修了した日から起算して5年以内ごとに主任介護支援専門員更新研修を受講することとされております。
主任介護支援専門員更新研修(以下、主任更新研修)修了後に5年を有効期間とする主任更新研修修了証明書を交付しているところですが、主任更新研修を修了した者の介護支援専門員証の有効期間につきましては、原則として、主任更新研修修了証明書の有効期間に置き換え、両方の有効期間を揃えることとなりました(平成29年5月18日付老発0518号第6号「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正等について)。
詳細は、以下を御覧ください。
主任介護支援専門員更新研修を修了された方へ(PDF:196.1KB)
※「主任介護支援専門員更新研修」を受講した主任介護支援専門員は、「介護支援専門員の更新研修」を受講した者とみなされますが、介護支援専門員証の有効期間は自動更新ではありませんので、更新交付申請の手続が必要です。
※置き換え交付の対象となるのは、主任介護支援専門員の更新日以降の日に、現在お持ちの介護支援専門員証の有効期間が満了する方です。主任介護支援専門員の更新日の6か月前から、更新手続ができます。
現在お持ちの介護支援専門員証の有効期間を主任更新研修修了証明書の有効期間に置き換え交付いたします。主任介護支援専門員の更新日の6カ月前から介護支援専門員証の有効期間満了日までの間に、更新申請のための書類と併せて、同意書(PDF:35.1KB)を御提出ください。
介護支援専門員証更新時(介護支援専門員証の有効期間満了日の6か月前から有効期間満了日までの間)に、介護支援専門員証有効期間更新交付申請書と、有効期間を揃えないことを希望する旨の申出書(PDF:58.3KB)を提出して下さい。
主任介護支援専門員の更新日よりも前の日に、現在お持ちの介護支援専門員証の有効期間が満了する方については、置き換え交付の対象外です。この場合は、通常の更新の場合と同様の取扱いとなりますので、同意書、申出書とも提出頂く必要はありません。介護支援専門員証の有効期間満了日の6か月前から、更新手続をしてください。
| 様式 |
申請の書類 |
|---|---|
| 介護支援専門員登録申請書 別紙「介護支援専門員登録関係申請に伴う個人番号届出票」 |
|
| 介護支援専門員登録移転申請書 別紙「介護支援専門員登録関係申請に伴う個人番号届出票」 |
|
| 介護支援専門員登録事項の変更届出書 別紙「介護支援専門員登録関係申請に伴う個人番号届出票(個人番号変更届出用)」 |
|
| 介護支援専門員死亡等届出書 別紙「心身の故障に係る届出」 |
|
| 介護支援専門員登録消除申請書 |
|
| 介護支援専門員証交付申請書 別紙「介護支援専門員登録関係申請に伴う個人番号届出票」 |
|
| 介護支援専門員証書換え交付申請書 別紙「介護支援専門員登録関係申請に伴う個人番号届出票」 |
|
| 介護支援専門員証登録移転交付申請書 |
|
| 介護支援専門員証再交付申請書 別紙「介護支援専門員登録関係申請に伴う個人番号届出票」 |
|
| 介護支援専門員証有効期間更新交付申請書 別紙「介護支援専門員登録関係申請に伴う個人番号届出票」 |
|
| 介護支援専門員証返納書 |
|
| 介護支援専門員証紛失届の例 |

※交付申請書の写真については、証明写真(縦3センチメートル×横2.4センチメートル)1枚
※交付申請前6か月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景、頭から肩までの全体像が写り、スナップ写真ではないもの(写真裏面に記名)
(注)6か月以上前に交付された専門員証等の証明写真と同じ写真であると判断できる場合、再提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部高齢者福祉課介護保険制度班
電話番号:043-223-2387
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください