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更新日:令和8(2026)年1月19日
ページ番号:822525
水利施設管理強化事業は、食料安全保障の確保の基盤であり、また、国土保全や健全な水循環の維持・形成に寄与している農業水利施設の施設管理者を支援し、施設機能の適正な発揮を図ることを目的とした国庫補助事業です。
特定外来生物による基幹水利施設の操作に及ぼす支障や地区へのまん延を防止するため、令和7年度に水利施設管理強化事業が拡充され、「特別型」において特定外来生物対策が補助対象に追加されました。千葉県では令和8年度から実施予定です。
都道府県又は市町村
国営造成施設等及び国営造成施設等と同一の水系に位置する農業水利施設において、施設機能の適正な発揮のために、特定外来生物対策計画を策定して実施する取組に対する支援を行います。
※詳細は国の実施要綱を御確認願います。
国庫補助率:2分の1、県補助率:4分の1
外来水生植物が発生している地域又は侵入し拡散するおそれがある国営造成施設等及び国営造成施設等と同一の水系に位置する農業水利施設。
国営造成施設等及び国営造成施設等と同一の水系に位置する農業水利施設。
農業農村整備事業関係の通知(農林水産省)
農業用用排水施設において発生するナガエツルノゲイトウやオオフサモ等の外来水生植物について、農業用用排水施設の管理者である土地改良区や市町村等が効率的な駆除等を実施できるよう助成し、外来水生植物の定着・拡散を防止する事業です。
外来水生植物の被害及び拡散のおそれのある農業用用排水施設を所有又は管理する土地改良区、市町村、その他知事が必要と認める者
外来水生植物の被害及び拡散のおそれのある土地改良区等が所有又は管理する農業用用排水施設において、外来水生植物の駆除等が必要であると認められる場合に駆除活動にかかる経費等について県が助成します。
※詳細は実施要領を御確認願います。
外来水生植物の駆除又は発生等防除対策に要する経費の2分の1以内。
外来水生植物が発生している地域又は侵入し拡散するおそれがある地域。
事業実施主体が所有又は管理する農業用用排水施設。
なお、農業用用排水施設とは用水路、排水路、揚水機場、排水機場、ため池等のことです。
外来生物対策(自然保護課)
ナガエツルノゲイトウの防除(自然保護課)
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