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報道発表案件

更新日:令和8(2026)年10月28日

ページ番号:881110

検見川地区真砂五丁目土地の一般競争入札による譲受人の募集について(令和8年10月28日)

 発表日:令和8年10月28日
土地管理部土地分譲課

千葉県企業局では、検見川地区真砂五丁目土地(千葉市美浜区真砂五丁目13番4)の一般競争入札による譲受人の募集を令和8年10月28日(水曜日)から行います。

1 分譲の概要

(1)分譲方法

一般競争入札による分譲とします。

(2)入札物件

入札対象の物件は、以下の土地です。当該物件は、現状有姿での引渡しとなります。

所在地

地目

面積

都市計画

千葉市美浜区真砂五丁目13番4

雑種地 

4,618.48平方メートル

第一種住居地域

第一種中高層住居専用地域

建ぺい率60%

容積率200%

(3)落札者の決定方法

予定価格以上で最高の金額をもって入札した者を落札者とします。

(4)予定価格

予定価格 1,005,702,000円

2 入札参加資格

次の(1)及び(2)のいずれにも該当しない者

(1)地方自治法施行令第167条の4第1項及び第2項の規定に該当する者

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同法第2条第2号に規定する暴力団等に該当する者

3 譲受人の募集及び決定

(1)分譲案内書配布期間及び配布場所

ア 配布期間 令和8年10月28日(水曜日)から令和8年11月20日(金曜日)まで

                     午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除きます。)

                     ※土曜日、日曜日及び祝日を除きます。

イ 配布場所 千葉市中央区中央4丁目13番23号 企業局庁舎7階

                     千葉県企業局土地管理部土地分譲課 千葉地区分譲班

                     電話:043-307-1786

                     ※令和8年5月18日より上記住所へ移転しましたので御注意ください。

(2)入札参加資格確認申請書受付期間及び場所等

ア 受付期間 令和8年11月19日(木曜日)から11月20日(金曜日)まで

                     午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除きます。)

イ 受付場所 上記(1)イに同じ ※事前に来局希望日時を御連絡ください。

ウ 申請方法 持参(郵送による受付は行いません。)

(3)入札期間及び場所等

ア 入札期間 令和8年12月7日(月曜日)から12月8日(火曜日)まで

                     午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除きます。)

                     入札期間を過ぎた場合は、受付できませんので御注意ください。

イ 入札場所 上記(1)イに同じ ※事前に来局希望日時を御連絡ください。

ウ 入札方法 持参(郵送による入札は行いません。)

(4)開札日時及び場所

ア 開札日時 令和8年12月9日(水曜日)午前10時から

イ 開札場所 千葉市中央区中央4丁目13番23号 企業局庁舎3階

                     千葉県企業局 入札室

4 主な分譲条件(詳細は分譲案内書第16を確認してください)

(1)譲受人は、次のアからオのいずれかに該当するものとします。(土地利用目的が重複しても差し支えはありません。)

     ア   生活利便施設を自ら建設し、経営しようとするもの

     イ   第三者に経営させるために生活利便施設を自ら建設し、貸し付けようとするもの

     ウ   生活利便施設を建設し、かつ自己又は従業員の居住の用に供する住宅を自ら建築しようとするもの

     エ   生活利便施設を建設し、かつ住宅を購入して居住する者に対し販売し、又は賃貸する目的で自ら住宅を建築しようとする
           もの(販売する場合は、居住する者に住宅を建築させることも可能)

     オ   信託会社又は信託業務を営む銀行に自ら建設した生活利便施設又は生活利便施設及び住宅を信託しようとするもの

※ 生活利便施設は、業務用施設又は住宅と併設することも可能。

 (2)生活利便施設(周辺地域の住民が日常的かつ継続的に利用可能な施設)を設置する。 ただし、設置する具体的な施設は限定しない。

※生活利便施設の例 都市型小型店舗(コンビニ等、小規模物販店又は小規模サービス店)

                              日用品販売店舗(スーパーマーケット、ドラッグストア等)

                              医療施設(診療所等)

                              福祉施設(高齢者福祉施設、障害者福祉施設等)

(3)風営法対象施設等の建築を制限する。

(4)対象物件には、転売目的の購入を防ぐため、5年間の買戻特約登記を付すこととする。

(5)譲受人は、都市計画法、建築基準法などの関係法令等を遵守するとともに、日照、眺望、景観、騒音及び治安等、近隣の土地利用状況に配慮した建物を建設し、周辺の環境と調和した適切な土地利用を図ることとする。

(6)譲受人は、建設計画書の内容について、近隣住民への事前説明を徹底する。

(7)譲受人は、土地譲渡契約締結の日の翌日から起算して3年以内に、事業計画に基づき 施設等を建設し、操業を開始する。

お問い合わせ

所属課室:土地管理部土地分譲課千葉地区分譲班

電話番号:043-307-1786

ファックス番号:043-307-3265