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更新日:令和6(2024)年4月19日

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買戻特約・処分制限抹消について

買戻特約抹消について

千葉県企業局(旧千葉県企業庁)から分譲を受けた土地(千葉ニュータウン地区を除く)について、下記要件を全て満たしている場合には、全部事項証明書(土地登記簿)に記載のある所有者からの申請に基づき買戻特約登記の抹消手続きを行っています。

要件            
  • 買戻権者が千葉県であること
  • 千葉県企業局(旧千葉県企業庁)との売買契約の日から十年を経過していないこと 

※千葉県を買戻権者とした買戻特約が付されている土地には、千葉県企業局(旧千葉県企業庁)以外の部署が分譲した土地もあります。その場合には、千葉県企業局以外の担当部署が買戻特約抹消を行います。

※千葉県企業局(旧千葉県企業庁)との売買契約の日から十年を経過したときは、登記権利者(土地記載簿に記載のある所有者)は、単独で当該登記の抹消を申請することができます。詳しくは、土地を管轄する法務局外部サイトへのリンクへお問い合わせください。

担当窓口

電話番号

ファックス

買戻特約抹消に係る窓口のご案内

(千葉ニュータウン地区を除く。)

 

分譲企画室

043-296-8759

043-296-6459

 

千葉ニュータウン地区(船橋市(小室町のみ)、印西市、白井市)については、千葉県・(独)都市再生機構を買戻権者とした買戻特約が付されております。申請に関しては下記窓口までお問い合わせください。

担当窓口

摘要

電話番号

千葉ニュータウン地区の担当窓口一覧

千葉県企業局 土地管理部

土地事業調整課

ニュータウン事業室

買戻権者が千葉県のみ付いている土地の所有者様 0476-29-5320

(独)都市再生機構

東日本都市再生本部

アセット活用部活用推進課

買戻権者が千葉県と(独)都市再生機構(「都市基盤整備公団」、「住宅・都市整備公団」を含む)が付いている土地の所有者様

03-3347-0434

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埋立地に係る処分制限抹消について

1.浦安市内の埋立地の場合

土地登記簿に処分制限が付されている場合は、千葉県県土整備部河川環境課河川海岸管理室が当該登記の抹消を行っております。

2.浦安市以外の埋立地の場合

浦安市以外の地区の土地登記簿に処分制限が付されている場合は、千葉県県土整備部港湾課港湾管理班が当該登記の抹消を行っております。

処分制限抹消に係る窓口のご案内

区域

窓口

電話番号

ファックス

浦安市内の埋立地

県土整備部河川環境課河川海岸管理室

043-223-3132

043-221-1950

浦安市以外の埋立地

県土整備部港湾課港湾管理班
(公有水面埋立法(旧法)に係る処分制限等について)

043-223-3836

043-227-0928

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お問い合わせ

所属課室:土地管理部土地分譲課分譲企画室

電話番号:043-296-8759

ファックス番号:043-296-6459

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