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更新日:令和7(2025)年4月28日
ページ番号:5096
給食施設とは、特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設をいいます。
千葉県では、1回50食以上または1日100食以上の食事を提供する給食施設に対し、届出をお願いしています。
分類 | 説明 | 届出の義務 | 根拠法令 |
---|---|---|---|
特定給食施設 | 特定多数人に対して、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設 | 義務 | 健康増進法第20条第1項 |
その他の給食施設 | 特定多数人に対して、継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設 | 努力義務 | 千葉県給食施設指導要綱第2条第1項 |
※給食施設指導要綱の別記様式は、各保健所で用意がありますので省略しています。
給食施設の設置者は、給食施設を開始・変更・廃止(休止)する時には以下の届出が必要になります。
区分 | 説明 | 特定給食施設 | その他の給食施設 |
---|---|---|---|
開始届 | 給食施設の設置者が、給食開始の日から1か月以内に届出 | 専用の用紙になりますので、施設の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)にお問い合わせください | 専用の用紙になりますので、施設の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)にお問い合わせください |
変更届 | 届出事項(※)に変更が生じた時に、変更の日から1か月以内に届出 | 特定給食施設変更届(PDF:39KB) 様式(ワード:17.8KB) 記入例(PDF:62.7KB) |
|
休止 (廃止)届 |
給食施設を休止または廃止した時に、休止または廃止の日から1か月以内に届出 |
(※)届出事項
給食施設の管理者は、その年の5月中、11月中に実施した給食について報告書の提出が必要です。
各報告書様式は事前に各給食施設管理者宛て送付しますので、期限までに市川健康福祉センター(保健所)へ提出してください。
(各報告書様式のデータは、県庁健康づくり支援課のホームページからダウンロードできます。)
健康増進法に基づく人員配置基準は以下のとおりです。他の法令等に基づき配置基準が設けられている場合もありますので、関係部局に確認し、順守してください。
分類 | 説明 | 根拠法令 |
---|---|---|
特定給食施設 | 管理栄養士または栄養士を配置するよう努める | 健康増進法第21条第2項 |
1回300食または1日750食以上の食事を提供する特定給食施設 |
栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない特定給食施設のうち、1回300食又は1日750食以上の食事を供給するものの設置者は、当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも1人は管理栄養士であるように努めなければならない。 |
健康増進法施行規則第8条 |
特別な栄養管理が必要なものとして千葉県知事が指定する特定給食施設 | 管理栄養士を配置すること。
|
健康増進法第21条第1項 健康増進法施行規則第7条 |
給食施設にあっては食事を提供するという非常に重要な役割を担っています。
条例を確認し、食料の備蓄や対応方法の整理(マニュアル等の作成)等、引き続き災害対策に努めていただくようお願いします。
(参考)千葉県防災基本条例
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