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更新日:令和5(2023)年10月12日

ページ番号:341842

在宅歯科診療設備整備事業費補助金の交付申請について

【本年度の申請受付は終了いたしました】

 本県は、高齢化の急速な進展を踏まえ、県民の皆様が住み慣れた地域で、将来にわたり安心して暮らせるように様々な取組を進めております。

 本事業は、高齢期・寝たきり者等に対する安全で安心な質の高い在宅歯科診療提供体制の充実を図るため、在宅歯科診療を実施する医療機関に対し、在宅歯科医療機器等の初度設備に対する整備費用について補助金を交付するもので、「1.在宅歯科医療機器等の設備整備(ポータブルユニット等)」と「2.医療安全体制を確立するための設備整備(AED等)」の2つの補助事業となっております。(地域医療介護総合確保基金を活用)

1.対象

  1. 在宅歯科医療機器等の設備整備(ポータブルユニット等)
  2. 医療安全体制を確立するための設備整備(AED等)

2.要綱 

  • 「補助金交付要綱と別記1」
  1. 令和5年度補助金交付要綱(PDF:200.9KB) 
    補助金の趣旨や交付の対象、交付額の算定方法、交付の条件等を記載しています。
  2. 別記1(PDF:114.6KB) 
    補助事業区分、補助対象、補助対象事業者について表形式で記載しています。

3.補助条件

1.在宅歯科医療機器等の設備整備(ポータブルユニット等)

(1) 研修の受講について
    下記の研修いずれかを修了した歯科医師(研修歯科医を除く)が常勤していること。

  • 「歯の健康力推進歯科医師等養成講習会」(厚生労働省委託講習会)
  • 「在宅歯科医療を行う歯科医師育成研修会」(千葉県委託研修会、千葉県歯科医師会主催)


2.医療安全体制を確立するための設備整備(AED等) ※下記(1)から(3)の条件をすべて満たしていること。

(1) 研修の受講について

  • 「偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策研修」を修了した歯科医師(研修歯科医を除く)が常勤していること。(千葉県歯科医師会主催の研修会でなくても可)

(2) 歯科外来診療環境体制加算について

  •    厚生労働大臣が定める「歯科外来診療環境体制加算1(以下「外来環」という)に関する基準」のうち、今回補助を受ける
       機器以外の全ての項目を満たしていること。又は、既に外来環の届出をしていること。

(3) 在宅療養支援歯科診療所の届出について

  •    厚生労働大臣が定める「在宅療養支援歯科診療所(以下「歯援診」という)の届出を行う予定があること。又は、既に歯援
     診の届出をしていること。    

4.研修会のお知らせ

1.在宅歯科医療機器等の設備整備(ポータブルユニット等) ※千葉県委託研修会

「令和5年度在宅歯科医療を行う歯科医師育成研修会(在宅歯科医療推進に関する研修会)」 千葉県歯科医師会主催

    開催予定日

  • 第1回8月17日(木曜日)
  • 第2回9月14日(木曜日)

研修会の申込みは、千葉県歯科医師会となります。詳細は下記の千葉県歯科医師会ホームページを参照してください。

  千葉県歯科医師会ホームページ外部サイトへのリンク

    

2.医療安全体制を確立するための設備整備(AED等)           ※千葉県歯科医師会主催の研修会でなくても可

5.補助対象機器(初度設備に限る)

1.在宅歯科医療機器等の設備整備(ポータブルユニット等)

在宅歯科診療を実施するために必要な医療機器
   ・ポータブルユニット(含オプション品)    ・ポータブルエックス線装置    ・簡易椅子(安頭台)
   ・往診用マイクロモーターユニット               ・口腔内撮影用デジタルカメラ

   ※持ち運びができない物及び往診用医療機器以外は、対象外
   ※上記に記載した対象設備以外の医療機器は、申請対象となりません。

 

2.医療安全体制を確立するための設備整備(AED等)

   ・AED(自動体外式除細動器)                      ・パルスオキシメーター(経皮的酸素飽和度測定器)
   ・酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)         ・血圧計                                  ・救急用蘇生セットの整備

  ※持ち運び可能な物

6.申請手順

  • 「概要と申請手順(ポータブルユニット等)」
  1. 概要と申請方法(PDF:224.8KB)
  2. 【記載例】第1号様式<申請書>(PDF:90.7KB)
  3. 【記載例】別紙1、2、参考様式、役員等名簿(PDF:558.4KB)
  4. 【記載例】申立書(PDF:75.9KB)
  5. 【記載例】誓約書(PDF:97.3KB)
  6. 【様式】第1号様式<申請書>(PDF:80.1KB)
  7. 【様式】別紙1、2、参考様式(PDF:194KB)
  8. 【様式】申立書(PDF:57.5KB)
  9. 【様式】誓約書(PDF:86.5KB)
  10. 【様式】役員等名簿(PDF:72.3KB)
  11. 【様式】役員等名簿(エクセル:31.5KB)
  12. 【様式】補助金担当者調べ(PDF:54.2KB)
  13. 【様式】補助金担当者調べ(ワード:14.9KB)
  • 「概要と申請手順(AED等)」
  1. 概要と申請方法(PDF:233.5KB)
  2. 【記載例】第1号様式<申請書>(PDF:90.7KB)
  3. 【記載例】別紙1、3、参考様式、役員等名簿(PDF:547.7KB)
  4. 【記載例】申立書(PDF:75.9KB)
  5. 【記入例】誓約書(PDF:97.3KB)
  6. 【様式】第1号様式<申請書>(PDF:80.1KB)
  7. 【様式】別紙1、3、参考様式(PDF:217KB)
  8. 【様式】申立書(PDF:57.5KB)
  9. 【様式】誓約書(PDF:86.5KB)
  10. 【様式】役員等名簿(PDF:72.3KB)
  11. 【様式】役員等名簿(エクセル:31.5KB)
  12. 【様式】補助金担当者調べ(PDF:54.2KB)
  13. 【様式】補助金担当者調べ(ワード:15KB)

7.申請書提出期日 及び 送付先

  1. 期日:令和5年9月29日(金曜日)必着<締切厳守>
  2. 送付先:千葉県健康づくり支援課食と歯・口腔健康班・歯科担当

〒260-8667千葉市中央区市場町1-1【電話番号】043-223-2671【ファックス番号】043-225-0322

8.注意事項

  1. 予算の都合上、申請書類を提出しても、補助を受けられないことがあります。(先着順ではありません)
  2. 記入漏れ等があった場合も書類不備となり、補助を受けられないことがあります。
  3. 補助を受けることができる申請者に対しては、交付決定通知書を送付しますので、対象設備の発注は、交付決定後に行ってください(交付決定前に発注された場合は、補助の対象となりません)
  4. この補助金は国から交付される補助金を活用しているため、補助を受けた場合は会計検査院の検査を受けることがあります。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康づくり支援課食と歯・口腔健康班   担当者名:口腔保健支援センター

電話番号:043-223-2671

ファックス番号:043-225-0322

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