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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 口・歯の健康 > 在宅歯科診療設備整備事業費補助金の交付申請について
更新日:令和6(2024)年8月30日
ページ番号:341842
本県は、高齢化の急速な進展を踏まえ、県民の皆様が住み慣れた地域で、将来にわたり安心して暮らせるように様々な取組を進めております。
本事業は、高齢期・寝たきり者等に対する安全で安心な質の高い在宅歯科診療提供体制の充実を図るため、在宅歯科診療を実施する医療機関に対し、在宅歯科医療機器等の初度設備に対する整備費用について補助金を交付するもので、「1.在宅歯科医療機器等の設備整備(ポータブルユニット等)」と「2.医療安全体制を確立するための設備整備(AED等)」の2つの補助事業となっております。(地域医療介護総合確保基金を活用)
1.在宅歯科医療機器等の設備整備(ポータブルユニット等)
(1) 研修の受講について
下記の研修いずれかを修了した歯科医師(研修歯科医を除く)が常勤していること。
2.医療安全体制を確立するための設備整備(AED等) ※下記(1)から(3)の条件をすべて満たしていること。
(1) 研修の受講について
(2) 歯科外来診療医療安全体制加算(旧:歯科外来診療環境体制加算)について
(3) 在宅療養支援歯科診療所の届出について
1.在宅歯科医療機器等の設備整備(ポータブルユニット等) ※千葉県委託研修会
「令和6年度在宅歯科医療を行う歯科医師育成研修会(在宅歯科医療推進に関する研修会)」 千葉県歯科医師会主催
開催予定日
◆研修会の申込みは、千葉県歯科医師会となります。詳細は下記の千葉県歯科医師会ホームページを参照してください。
2.医療安全体制を確立するための設備整備(AED等) ※千葉県歯科医師会主催の研修会でなくても可
1.在宅歯科医療機器等の設備整備(ポータブルユニット等)
在宅歯科診療を実施するために必要な医療機器
・ポータブルユニット(含オプション品) ・ポータブルエックス線装置 ・簡易椅子(安頭台)
・往診用マイクロモーターユニット ・口腔内撮影用デジタルカメラ
※持ち運びができない物及び往診用医療機器以外は、対象外。
※上記に記載した対象設備以外の医療機器は、申請対象となりません。
2.医療安全体制を確立するための設備整備(AED等)
・AED(自動体外式除細動器) ・パルスオキシメーター(経皮的酸素飽和度測定器)
・酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの) ・血圧計 ・救急用蘇生セットの整備
※持ち運び可能な物
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