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更新日:令和8(2026)年2月16日
ページ番号:828733
標記会議を以下のとおり開催しました。
令和7年度第1回千葉県再犯防止推進連絡協議会
令和7年7月17日(木曜日)午後2時から午後4時まで
千葉県社会福祉センター 3階 研修室D
(千葉市中央区千葉港4-5)
(1)第二次千葉県再犯防止推進計画について
ア.これまでの取組状況について
イ.第二次計画策定に当たっての御意見について
ウ.第二次計画骨子(案)について
(2)拘禁刑の創設及び拘禁刑下における処遇について
(3)依存症に係る自助グループ等について
(4)その他
(※ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。)
【要旨】
(1) 第二次千葉県再犯防止推進計画について
ア これまでの県の取組状況について
・説明者 健康福祉指導課(資料1により説明)
・御意見(概要)及び質疑応答(概要)は以下のとおり。
[委員長]
再犯防止推進計画を策定している県内の市町村の数はいくつありますか。
[健康福祉指導課]
令和7年4月1日現在で17市です。
[委員]
県の取組の内容については理解できましたが、再犯防止との兼ね合いでどのような効果があったのか、どう取り組んできたのかということをお聞きしたいのですが。
[委員長]
資料の中の取組に対する対応状況のところで、昨年度の取組は書いてあるところが結構あるんですが、計画ができた令和3年度から令和6年度までの4年間の進捗については記載が少ないように思うのですが。
また、個々の取組が、再犯防止の推進にどれだけ寄与したかという県の自己評価についてはいかがでしょうか。
[健康福祉指導課]
対応状況については、令和4年度から6年度の内容で取りまとめており、令和4年から6年を通じて同じ取組内容を継続している場合は定性的に書いているものもあります。
また、例えば1番にある「犯罪をした人等の社会復帰に向けた包括支援体制の整備」は、強制施設入所中から様々なニーズを把握して支援をしていくというものですが、支援をする際の様々な取組は、犯罪をした人だけではなく様々な人を分け隔てなく支援しているので、犯罪をした人だけに特化して分析するのは難しいと言うことになります。
県としては、その方のニーズを把握したうえで、各部局や関係機関・団体の対応に繋げて支援を行っています。
[委員]
再犯の防止をアウトカムで評価するのはかなり難しいですよね。
この支援をしたから再犯がこれだけ減った、それによってこの支援が有効かどうかというのは、何を基準に有効かどうか判断するかという前提条件がない中では難しいと思います。
[委員長]
確かに何をもって再犯防止なのかという定義からしなければいけないということにはなります。
そうであれば1番の施策で、たとえばAさんという人への対応のなかでこういう支援があったらよかったとか、こういう支援を探したけれどみつからなかったとか。県が行っている様々な取組の中で、そことどういう風に連携するのかというような検討をするほうがいいのかとは思います。そうなってくるとアウトカムではないかもしれませんが、この人に支援するのに足りなかった、足りなかったけど実は支援策はあると。あるのにうまくつながらなかったのは何故だろうというようなことを分析するのは意味があると思います。
[委員]
再犯した人にどんな支援が足りなかったのか個々に分析していく必要があると思います。その分析がないのにこういう支援をすれば再犯はないという仮定で話をするのは難しいと思います。
[委員長]
御指摘はとてもよくわかります。県は様々な取組をしている中で、そこにつなげるのが多分難しいということだと思います。そこにどうつなげるかということになってくるのかなと思います。
いろいろなことをやっているなかで、困ったこととか、難しいことについて、具体的にどういう支援をしているのかということをお話いただきたいと思うのですがいかがでしょうか。
[委員]
私たちは中核地域生活支援センター連絡協議会で毎月会議をしていますが、一昨年から保護観察所の方も出席して、この間は検察庁の方も来てくださいました。連携ができるようになってとてもやりやすくなっていると思っています。
困っていることとしては住宅の確保です。
[委員]
帰住するところがない人たちの再犯率が非常に高いということがあります。住まいを確保した後に就労とか居場所とかいろいろな支援が始まるわけですから、いろいろな支援がある中でまず住まいだと思います。
犯罪によっては住まいの確保は非常に難しいんですね。放火犯になると不動産会社、基本的に貸しません。
犯罪によって住居確保はかなり難しいとか、支援受け入れ先がないとか、そういう問題をあぶりだして何か考えられないかなとは思っています。
[委員長]
住居の確保が再犯防止の中でもとても重要なことだと思います。
そこで、住居についての困難とか、何か御指摘はありますでしょうか。
[委員]
現状として住宅確保要配慮者を解消するのに苦労している現状はあります。
大家さんの理解がなかなか得られないと言うのが実情です。不動産業者に、住宅確保要配慮者に対する認識を深めていただき、協力していただくよう努力していくところです。
[委員長]
就労の関係で何かありますでしょうか。
[委員]
我々もどうすれば定着率が上がるのか試行錯誤をしています。協力雇用主が約1,000社しかなく、そのうち70パーセントが建設関連であり、現実問題としてベストマッチングというのはほとんどないんですね。
その中で30パーセントから40パーセントの定着率が維持できているのは、雇っている経営者の方々が対象者と向き合っているからなんです。
でも基本的にはやめたいやめたい、いまやめてどうするんだという繰り返しの中で、何とか乗り越えていってるというのが実態なのかなという感じがあります。
就職させるのは簡単なんですけど、その後すぐ辞めてしまうところを何とか踏みとどまらせるため協力雇用主の方々と向き合って、情報交換しながら定着支援をしていくことが、再犯防止に向けていく一番大切なところかと思っております。
[委員]
この会議に参加させていただいて、現場で非常に大変なことをなさっているんだな、非常に難しいことをなさっているんだなと、本当に頭の下がるお話をたくさん伺って、大変参考になっています。
今、愛情がたらなくてさまよっているこどもがたくさんいることは感じています。
また、性犯罪が増えないように、各地区で絵本の読み聞かせなどの予防活動をしています。
今後とも、皆様のアイディアを出してくださいますようお願いいたします。
[委員長]
千葉市も再犯防止推進計画を作られたと伺っておりますが、市町村の立場で県からこのようなサポートがあればということがあればお願いします。
[委員]
千葉市でも再犯防止推進計画を県に1年遅れて作っておりまして、今、皆さまのお話を聞いて、市の再犯防止推進計画にも活かせる内容もあるのかなと考えているところです。
基本的には現行計画を踏襲した流れで作っていくということで、市町村の立場からそれに対して意見があるということはないんですけど、市でできること、県でできることというところで連携をとってやっていけたらいいとは思っています。
イ 第二次計画策定に当たっての御意見について
・説明者 意見を提出した団体(資料2により説明)
・御意見(概要)及び質疑応答(概要)は以下のとおり。
[委員長]
連携とは抽象的な連携ではなく、具体的なケースごとの連携を想定していらっしゃるという理解でよろしいでしょうか。
[委員]
そのように思っています。
[委員長]
ケースごとに対応するという仕組みの整備のようなことが、この再犯防止推進計画に入ればいいということではないかと思います。
また、性犯については、もうすこし書くということかと思います。
[委員]
1点ほど述べさせていただきます。
正確な数字は持っておりませんが、資料の数字を見る限りでは、圧倒的に入口支援の方が数字が多いだろうと思っています。
矯正施設入所中から、あるいは出所後の支援だけではなく、刑務所に行かない者に対する支援にももう少し注目していく必要があると思っています。この計画の骨子案には書かれていないんですが、次期、第二次計画には何か織り込む必要があるのかと思いながら今日聞いておりました。
検察庁は、福祉の組織ではなく刑事司法の役所なので、皆様に御協力いただきながら支援をいただいて繋ぐということでやらせていただいておりますが、どのような形でスピード感をもってやったらいいのかということも議論した方がいいのかと今日思ったところです。
ウ 第二次計画骨子(案)について
・説明者 健康福祉指導課(資料3-1、3-2により説明)
・御意見(概要)は以下のとおり。
[委員長]
基本的には第一次計画を踏襲した形でやっていくということなんですが、国の第二次計画にある「地域による包摂の推進」というのも入れないといけないかと思っていますので、御検討いただければと思います。
(2) 拘禁刑の創設及び拘禁刑下における処遇について
・説明者 法務省関東矯正管区(資料4により説明)
・質疑応答(概要)は以下のとおり。
[委員長]
ありがとうございました。
拘禁刑は6月1日以降に犯罪を犯した人ということになると思うんですが、今刑務所にいる人たちはほとんどが、懲役、禁固の人たちなんですけど、その人たちに対してもこのような処遇を行うという理解でよろしいでしょうか。
[法務省関東矯正管区]
拘禁刑は、6月1日に犯罪行為をした人から適用になります。
まだ、拘禁刑の人はいなくて、懲役受刑者、禁固受刑者がまだ当面は残っていくところになりますが、拘禁刑の趣旨とする処遇充実するところは、懲役受刑者にも、禁固受刑者にも当てはまるところです。
一つだけ、懲役受刑者につきましては、作業はやはり前提であるというところだけは変わりませんので、作業をゼロにするっていうのはなかなかできないというところになります。
柔軟性は持ちつつ、作業も動機付けしながらやっていただくような形になろうかと思います。
(3) 依存症に係る自助グループ等について
・説明者 障害者福祉推進課(リーフレットにより説明)
・質疑応答はなし。
(4) その他
・第二次千葉県再犯防止推進計画策定スケジュール案(資料3-3)について、健康福祉指導課から説明。
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