ここから本文です。

ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(健康・医療) > 精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳)を取得するには、どのような手続をしたらよいですか。

更新日:令和5(2023)年10月24日

ページ番号:335902

精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳)を取得するには、どのような手続をしたらよいですか。

質問

精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳)を取得するには、どのような手続をしたらよいですか。

回答

お住まいの市町村の障害福祉担当課に以下の書類を提出し、御本人が申請してください。家族、医療機関職員等が代行しても差し支えありません。

1 申請書(所定の様式。市町村窓口にて配布)

2 医師の診断書(所定の様式。精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後に作成されたもの)又は精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類の写しとして以下の(1)又は(2)。

 (1)精神障害を事由とする年金証書の写し及び直近の年金振込通知書の写し

 (2)精神障害を事由とする特別障害給付金受給資格者証の写し及び国庫金振込通知書の写し

 ※ マイナンバーを活用した情報連携により(1)又は(2)の書類の添付は不要となります。

3 障害年金受給をもって申請する場合は日本年金機構等に照会することへの同意書(所定の様式。市町村窓口にて配布)

4 顔写真(1年以内に撮影されたもの。3cm×4cm)

 なお、手帳の交付には1~3か月ほどかかります。

 診断書にかかる費用は自費となります。手帳の取得が可能か、主治医にあらかじめ御相談されることをお勧めします(年金証書等の写しによる申請の場合は、精神障害を事由とする年金の等級と同じ等級になります)。

 詳しくは、お住まいの市町村の障害福祉担当課へお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部精神保健福祉センター審査課

電話番号:043-263-3891

ファックス番号:043-265-3963

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?