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更新日:令和5(2023)年3月8日

ページ番号:1894

人権問題講師紹介事業

1.目的

全ての人が自分らしい生き方のできる社会を実現し、差別意識や偏見をもたない「心のバリアフリー」を達成するため、地域・企業・NPO・行政機関等が人権をテーマとした研修会・講習会などを開催するにあたり、研修会等の対象者に合わせた適切な講師を選択し、効果的な研修が実施できるよう各人権問題の当事者を含む講師情報の提供を目的としています。

2.対象となる研修会等について

(1)主催者の条件

地域、企業、NPO、国及び地方公共団体、その他の民間団体など、どなたでも申し込みができます。

(2)研修会等の条件

  • (1)千葉県内で開催されること
  • (2)主として千葉県内の居住者又は通勤者を対象とすること
  • (3)受講者数が概ね30人以上であること
  • (4)講演時間が概ね45分を超え120分以内であること
  • (5)政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としないものであること

※オンラインでの実施も講師により可能です。

(3)講演する内容

(1)人権全般、(2)企業人権、(3)女性、(4)子ども、(5)高齢者、(6)障害のある人、(7)被差別部落出身者、(8)外国人、(9)HIV感染者・ハンセン病元患者等、(10)犯罪被害者とその家族、(11)インターネットを通じた人権侵害、(12)災害時の配慮、(13)様々な人権課題(性的指向・性同一性障害、刑を終えて出所した人、ホームレス、生活困窮者、中国残留邦人等、北朝鮮当局による拉致問題)

(4)担当する講師など

「人権問題研修会支援事業に係る担当講師」(PDF:629.1KB)をご覧ください。一覧が表示されます。

3.申請の手続(PDF:711.4KB)

(1)紹介の申請

申請書(第1号様式(PDF:95.2KB)第1号様式(ワード:14.9KB))に必要事項を記入し、原則として開催予定日の2ヶ月前までに健康福祉政策課に申請してください。

  • インターネット申請「ちば電子申請サービス」を開始しました。申請はこちら外部サイトへのリンクからご利用ください。※ID等の利用者登録は不要です(登録いただいた場合は次回以降、住所等の入力が不要になります)。従来と同じ様式の申請書がPDF出力できます。
  • 押印が不要となりました。

(2)紹介の決定等

申請書を審査し、適当と認められる場合は、原則として申請書を受理した日から14日以内に講師紹介の可否を回答します。なお、希望講師の講演が可能な場合、当日の内容等について講師と十分調整してください。

(3)実施結果の報告

研修会等を実施してから10日以内に結果報告書(第3号様式(PDF:75.2KB)第3号様式(ワード:14.5KB))を健康福祉政策課に提出してください。

  • 押印が不要となりました。

4.経費負担について

講師への講演料や交通費、研修会等の会場使用料など、全ての経費が主催者(申請者)の負担となります(県は、主催者と講師の仲介のみ実施します)。

5.申請及び問合せ先

千葉県健康福祉部健康福祉政策課人権室
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
電話:043-223-2348、ファックス:043-222-9023
メール:jinken@mz.pref.chiba.lg.jp

6.参考

人権問題講師紹介事業実施要領(PDF:199.8KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部健康福祉政策課人権室

電話番号:043-223-2348

ファックス番号:043-222-9023

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