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更新日:令和6(2024)年3月12日

ページ番号:16096

宅地建物取引業の免許申請(新規・更新)

宅地建物取引業免許申請について

宅地建物取引業を営むためには免許が必要です。
宅地建物取引業とは次のいずれかあるいは両方に該当するものです。

  1. 宅地建物の売買若しくは交換をする行為を業として行なうもの
  2. 宅地建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行なうもの

免許には、1つの都道府県のみに事務所をおいて営業する場合の都道府県知事免許と2つ以上の都道府県に事務所をおいて営業する場合の大臣免許があります。

宅地建物取引業の業務開始までの流れ

  1. 免許申請(郵送不可
  2. 免許通知(免許後、はがきで免許番号等を通知します。)
  3. 営業保証金の供託又は保証協会への加入(供託又は加入の手続については、それぞれ本店のもよりの供託所又は加入を希望する保証協会に確認してください。)
  4. 営業保証金供託済の届出又は保証協会加入済の届出(届出時に免許証を交付します。)
  5. 業務の開始

免許(新規・更新)申請について

申請書類は、このページをよくお読みの上で作成してください。(消えるペン不可)
このページを読んで、なお不明な点がある場合に限り、窓口へお問い合わせください。

押印省略の取扱いについては、下記をご覧ください。
宅地建物取引業法に基づく申請等の手続きについて(PDF:99.3KB)

申請に必要な書類は下表のとおりです。様式及び記入例はPDF形式又はWORD形式等でダウンロードできます。A4サイズ(片面印刷)でプリントアウトして、ご使用ください。

必要書類をすべてそろえ、受付窓口まで持参してください。
受付時間は、午前9時~午前11時30分・午後1時~午後4時30分までです。(ただし、土日、祝祭日を除く)
その際には、来庁者の本人確認を行いますので、本人確認書類(PDF:64.1KB)をお持ちください。
なお、代理の方(=業者の代表、役員、従業員でない方)が受付窓口へ来られる場合は委任状が必要です。

大臣免許の申請(新規・更新・免許換え)についても、必要書類及び記入方法は概ね千葉県知事免許申請と同じですが、いくつか異なる点があります。「大臣免許申請の留意点」をご確認ください。

宅地建物取引業者の事務所にはいくつかの要件があります。
下記資料をご確認の上、要件を整えてください。要件が満たされないと受付できないことがあります。

宅地建物取引業者の事務所要件について(PDF:160.8KB)

申請時に必要な書類の一覧

No.

様式名

様式

記入例

(1)

申請書(1~5面)

代表者又は個人に関する事項については、法人の場合で代表者が複数存在する場合には、宅地建物取引業の代表権を持つ者として申請する者について記入し、その他の者については第二面の役員に関する事項の欄に記入すること。

第二面には、申請者が法人の場合にのみ記入し、第一面で代表者として記入した者については記入しないこと。

申請書(PDF:440.1KB)

申請書(ワード:209.5KB)

記入例(PDF:780.4KB)

(2)

経歴書

<新規申請>

「最初の免許」の欄に「新規」と記入すること。件数及び金額欄等については記入不要です。
ただし、廃業や免許換えに伴い、新たに新規として申請をする場合には、従前の実績を記入してください。なお、その場合には免許を得た年月日を記入し、その下に「廃業」等免許が失効した理由を記入するとともに、カッコ書きでその免許番号を記載すること。

<更新申請>

「組織変更」の欄は、免許後の商号又は名称の変更を記入すること。

「期間」の欄は、事業年度を記入すること。(直近の事業年度は、(17)の納税証明書と同期になります。)直近の事業年度から遡り、合計で5期分の記入が必要です。

※過去5年間、宅建業を営んでいても宅建業の実績がなかった場合は、実績が無いことの理由書(PDF:48KB)を併せて提出してください。

経歴書(PDF:42.5KB)

経歴書(エクセル:22.3KB)

記入例
(PDF:203KB)

(3)

誓約書

誓約書(PDF:45.1KB)
誓約書(ワード:32KB)

記入例(PDF:54.9KB)

(4)

専任の宅地建物取引士設置証明書

専任の取引士設置証明書(PDF:34.9KB)

専任の取引士設置証明書(ワード:32KB)

記入例(PDF:59.1KB)

(5)

相談役及び顧問

当該役職に該当する者が存しない場合には、欄外に「該当なし」と記載してください。(該当する者が存しなくても、必ず添付すること。)

相談役及び顧問(PDF:229KB)

相談役及び顧問(ワード:89KB)

記入例(PDF:253KB)

(6)

株主又は出資者

5%以上の株主又は出資者すべてについて記入すること。

株主又は出資者(PDF:254KB)

株主又は出資者(ワード:85KB)

記入例(PDF:186KB)

(7)

事務所を使用する権原に関する書面

「事務所の所有者が申請者と異なる場合」の欄は、事務所の所有者が申請者と異なる場合にのみ記入すること。

「契約相手」の欄は、契約をしている相手方(貸主)を記入すること。
 

契約相手が所有者と違う場合(転貸借契約等の場合)は、所有者が使用を承諾していることを証明する書類(所有者の転貸承諾書等)も添付すること。

事務所を使用する権原に関する書面(PDF:41.6KB)

事務所を使用する権原に関する書面(ワード:35KB)

記入例(PDF:48KB)

(8)

略歴書

代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引士、相談役及び顧問全員について必要です。

役員の就任等も含め、職種に関わらず職歴をもれなく記入すること。
 

下記の者(※)が他の法人において非常勤の役員等(相談役、顧問を含む。)の場合は、非常勤で勤める法人から発行された非常勤証明書(PDF:27.4KB)記入例(PDF:41.5KB))も添付すること。

(※)代表者(事務所に常勤している場合)、政令使用人、専任の宅地建物取引士

略歴書(PDF:30.3KB)

略歴書(ワード:35.5KB)

記入例(PDF:43.2KB)

(9)

身分証明書 【原本】

本籍地の市区町村において発行されるもので、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者(従前の禁治産者、準禁治産者)に該当しない旨並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明書です。

代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引士、相談役及び顧問全員について必要です。

※専任の宅地建物取引士については、受付が令和6年5月25日以降となる場合、不要になります。

外国籍の方は、身分証明書が発行されませんので、代わりに下記の2点を提出してください。

(1)民票【原本】
抄本/個人番号(マイナンバー)の記載されていないもので、国籍・地域及び在留カード等の番号が記載されているものが必要です。

(2)誓約書(PDF:32.7KB)
※成年被後見人及び被保佐人とみなされる者(従前の禁治産者、準禁治産者)に該当しない旨並びに破産者に該当しない旨の誓約書です。

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(10)

登記されていないことの証明書 【原本】

全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課窓口、又は東京法務局で発行されます。平成12年4月1日以降に成年被後見人及び被保佐人となっていないことの証明書です。
(千葉地方法務局のホームページ外部サイトへのリンク)(東京法務局のホームページ外部サイトへのリンク)

 

代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引士、相談役及び顧問全員について必要です。

※専任の宅地建物取引士については、受付が令和6年5月25日以降となる場合、不要になります。

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(11)

資産に関する調書・・・個人申請の場合にのみ必要。

資産に関する調書(PDF:75KB)

資産に関する調書(ワード:38KB)

記入例(PDF:86KB)

(12)

住民票【原本】・・・個人申請の場合にのみ必要。
個人番号(マイナンバー)の記載されていないもの

※外国籍の方は、国籍・地域及び在留カード等の番号が記載してあるもの

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(13)

宅建業に従事する者の名簿

従業者証明書番号の採番方法については、記入例を参照してください。

非常勤の役員など実際の業務に従事しない者については記載しないでください。(従事する者と従業者とはその該当する範囲が異なります。)
(業務に従事する者と従業者の該当範囲の違いについてはこちら)(PDF:36KB)

宅建業に従事する者の名簿(PDF:184KB)

宅建業に従事する者の名簿(ワード:97KB)

記入例(PDF:271.7KB)

(14)

専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙
顔写真を添付してください。(縦3cm×横2.4cm、正面・上半身・無背景・脱帽・カラーで6ヶ月以内に撮影したもの)
住所は、取引士個人の住所を記載してください。

専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙(PDF:69KB)

専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙(ワード:35KB)

記入例
(PDF:44.7KB)

(15)

法人の履歴事項全部証明書(法人申請のみ)【原本】

役員の登記を要さない法人の場合は、役員の就任等が確認できる議事録等も添付してください。

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(16)

印鑑証明書 【原本】

法人の場合は法務局に登録している法人の代表者印の証明書、個人の場合は市区町村に登録している代表者個人の実印の証明書です。

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(17)

納税証明書(国税) 【原本】

<法人業者の申請>

  • 「法人税」(その1納税額等証明用)で、直近1年分のものを添付すること。
  • 新規申請で、第1期の決算期が到来していない場合は添付不要です。

<個人業者の申請>

  • 「所得税」(その1納税額等証明用)で、直近1年分のものを添付すること。
  • 新規申請で、直近1年間が給与所得者であった場合には、源泉徴収票の写し(原本提示)を添付してください。

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(18)

決算書

法人のみ必要直近1年分(=(17)の納税証明書と同期のもの)が必要です。

第1期の決算期が到来していない場合は、設立時貸借対照表を添付すること。

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(19)

事務所付近の地図

事務所ごとに最寄りの駅から、目標物を含め詳細に記入すること。
(プリントアウトした地図を台紙に貼り付ける方法も可。)

事務所の案内図(PDF:28KB)

事務所の案内図(ワード:25KB)

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(20)

事務所の写真
台紙の説明に沿って、申請時の建物外観、建物入口から事務所入口までの経路、事務所入口、事務所内部等を詳細に撮影すること。
枚数に制限はありませんので、台紙が足りない場合は追加してください。
<新規申請>

  • 事務所入口に商号と併記で「宅建業免許申請中」の掲示を行うこと。

<更新申請>

  • 事務所内部に業者票及び報酬額表を掲示し、掲示状況が分かる写真及びその記載内容が読める写真も添付すること。

事務所の写真(PDF:243.1KB)

事務所の写真(ワード:68KB)

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(21)

事務所の平面図

机、電話、コピー機、応接セット等、事務所としての機能に必要なものの配置がわかるように記載すること。

【注意事項】

  • (20)事務所の写真のうち、事務所内部の写真に採番した撮影方向を記載した平面図を、できるだけ添付すること。(記入例を参考にしてください。)
  • 事務所が建物内の一部に存在する場合は、そのフロア全体と事務所の位置関係が分かる平面図も添付すること。

事務所の平面図(PDF:29KB)

事務所の平面図(ワード:25KB)

記入例(PDF:76.9KB)

(22)

研修記録の写し(更新で研修を受けている場合に添付してください。)

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(23)

役員等カード

代表者、役員(監査役を含む)、50%以上の出資者(株主)、政令第2条の2で定める使用人、相談役及び顧問の全員について記入すること。
個人事業者の場合も記入が必要です。

役員等カード(PDF:44KB)

役員等カード(エクセル:38KB)

記入例(PDF:27KB)

(24)

従業者名簿の写し(宅地建物取引業法第48条第3項の規定により宅地建物取引業者の事務所ごとに備え付けが義務付けられているものの写し)

非常勤役員についても記入が必要です。
更新の場合のみ必要です。

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申請上の留意点

  1. 免許申請手数料は、知事免許の場合、新規・更新申請ともに3万3千円です。千葉県の収入証紙(千葉県庁中庁舎地下1階の生協等で販売しています。詳細はこちら(千葉県出納局))を購入し、申請書の所定欄に貼付してください。
    大臣免許の場合は、新規申請は9万円の登録免許税(浦和税務署へ納付した領収書原本)、更新申請は3万3千円の収入印紙が必要です。
  2. 窓口で申請する際に提出する申請書は2部(正1部・副1部)です。[大臣免許は3部(正1部・副2部)]※副本は写しで可
  3. 更新申請の場合は、免許有効期限の90日前から30日前までの間に申請を行ってください。
  4. 申請から免許まで、約60日(土日、祝祭日含む)かかります。
  5. 郵送での受付は致しません。
  6. 第1期の決算期が到来していない場合は、(17)、(18)は必要ありませんが、設立時貸借対照表を添付する。
  7. 大臣免許申請の留意点はこちら
  8. 申請書に記入するコード一覧はこちら
  9. 申請書に添付する証明書類は、申請受付日前3か月以内に発行の原本に限り有効です。(ただし、納税証明書を除く)
  10. 申請書類は上の一覧表の順にひもで綴じて提出してください。
  11. 免許申請書の記載内容に虚偽がある場合、添付書類に漏れがある場合、申請内容の確認、指示に応じられない場合等には、申請を受付けできないことや、免許拒否をすることがあります。
  12. 免許換え申請の場合で、従前の免許を受けている内容に変更があり、所要の変更の届出がなされていない場合には、受付できないことがあります。
  13. 役員等に未成年の方がいる場合は、営業許可証明書(PDF:29KB)戸籍謄本が必要です。
  14. 事務所の所在地が市街化調整区域内の場合、建築確認が取れていることがわかる書類を添付する。

営業保証金について

宅地建物取引業の免許を受けた者が、営業を開始するためには営業保証金の供託をするか、保証協会に加入する必要があります。
また、免許を受けた日から3ヶ月以内に免許権者に営業保証金の供託を行った旨の届出をしなければなりません。

来庁する場合の受付窓口

千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設不動産業課宅建業閲覧室(県庁中庁舎7階)

千葉県庁案内図

受付時間:午前9時~午前11時30分・午後1時~午後4時30分まで(ただし、土日、祝祭日を除く)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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