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更新日:令和6(2024)年10月1日
ページ番号:16096
宅地建物取引業を営むためには免許が必要です。
宅地建物取引業とは次のいずれかあるいは両方に該当するものです。
免許には、1つの都道府県のみに事務所をおいて営業する場合の都道府県知事免許と2つ以上の都道府県に事務所をおいて営業する場合の大臣免許があります。
申請書類は、このページをよくお読みの上で作成してください。(消えるペン不可)
このページを読んで、なお不明な点がある場合に限り、窓口へお問い合わせください。
押印省略の取扱いについては、下記をご覧ください。
宅地建物取引業法に基づく申請等の手続きについて(PDF:99.3KB)
申請に必要な書類は下表のとおりです。様式及び記入例はPDF形式又はWORD形式等でダウンロードできます。A4サイズ(片面印刷)でプリントアウトして、ご使用ください。
必要書類をすべてそろえ、受付窓口まで持参してください。
受付時間は、午前9時から午前11時30分・午後1時から午後4時30分までです。(ただし、土日、祝祭日を除く)
その際には、来庁者の本人確認を行いますので、本人確認書類(PDF:64.1KB)をお持ちください。
なお、代理の方(=業者の代表、役員、従業員でない方)が受付窓口へ来られる場合は委任状が必要です。
※大臣免許の申請先は関東地方整備局になりますのでご注意ください。
宅地建物取引業者の事務所にはいくつかの要件があります。
下記資料をご確認の上、要件を整えてください。要件が満たされないと受付できないことがあります。
No. |
様式名 |
様式 |
記入例 |
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(1) |
申請書(1~5面) 代表者又は個人に関する事項については、法人の場合で代表者が複数存在する場合には、宅地建物取引業の代表権を持つ者として申請する者について記入し、その他の者については第二面の役員に関する事項の欄に記入すること。 第二面には、申請者が法人の場合にのみ記入し、第一面で代表者として記入した者については記入しないこと。 |
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(2) |
経歴書 <新規申請> 「最初の免許」の欄に「新規」と記入すること。件数及び金額欄等については記入不要です。 <更新申請> 「組織変更」の欄は、免許後の商号又は名称の変更を記入すること。 「期間」の欄は、事業年度を記入すること。(直近の事業年度は、(17)の納税証明書と同期になります。)直近の事業年度から遡り、合計で5期分の記入が必要です。 ※過去5年間、宅建業を営んでいても宅建業の実績がなかった場合は、実績が無いことの理由書(PDF:48KB)を併せて提出してください。 |
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(3) |
誓約書 |
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(4) |
専任の宅地建物取引士設置証明書 |
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(5) |
相談役及び顧問 当該役職に該当する者が存しない場合には、欄外に「該当なし」と記載してください。(該当する者が存しなくても、必ず添付すること。) |
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(6) |
株主又は出資者 5%以上の株主又は出資者すべてについて記入すること。 |
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(7) |
事務所を使用する権原に関する書面 「事務所の所有者が申請者と異なる場合」の欄は、事務所の所有者が申請者と異なる場合にのみ記入すること。 「契約相手」の欄は、契約をしている相手方(貸主)を記入すること。 契約相手が所有者と違う場合(転貸借契約等の場合)は、所有者が使用を承諾していることを証明する書類(所有者の転貸承諾書等)も添付すること。 |
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(8) |
略歴書 代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引士、相談役及び顧問全員について必要です。 役員の就任等も含め、職種に関わらず職歴をもれなく記入すること。 下記の者(※)が他の法人において非常勤の役員等(相談役、顧問を含む。)の場合は、非常勤で勤める法人から発行された非常勤証明書(PDF:27.4KB)(記入例(PDF:41.5KB))も添付すること。 (※)代表者(事務所に常勤している場合)、政令使用人、専任の宅地建物取引士 |
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(9) |
身分証明書 【原本】 本籍地の市区町村において発行されるもので、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者(従前の禁治産者、準禁治産者)に該当しない旨並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明書です。 代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引士、相談役及び顧問全員について必要です。
外国籍の方は、身分証明書が発行されませんので、代わりに下記の2点を提出してください。 (1)住民票【原本】 (2)誓約書(PDF:32.7KB) ※令和6年5月25日から、専任の宅地建物取引士に係る身分証明書【原本】の提出が不要になりました。 |
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(10) |
登記されていないことの証明書 【原本】 全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課窓口、又は東京法務局で発行されます。平成12年4月1日以降に成年被後見人及び被保佐人となっていないことの証明書です。
代表者、役員(監査役を含む)、政令第2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引士、相談役及び顧問全員について必要です。
※令和6年5月25日から、専任の宅地建物取引士に係る登記されていないことの証明書【原本】の提出が不要になりました。 |
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(11) |
資産に関する調書・・・個人申請の場合にのみ必要。 |
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(12) |
住民票【原本】・・・個人申請の場合にのみ必要。 ※外国籍の方は、国籍・地域及び在留カード等の番号が記載してあるもの |
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(13) |
宅建業に従事する者の名簿 従業者証明書番号の採番方法については、記入例を参照してください。 非常勤の役員など実際の業務に従事しない者については記載しないでください。(従事する者と従業者とはその該当する範囲が異なります。) |
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(14) |
専任の宅地建物取引士の顔写真貼付用紙 |
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(15) |
法人の履歴事項全部証明書(法人申請のみ)【原本】 役員の登記を要さない法人の場合は、役員の就任等が確認できる議事録等も添付してください。 |
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(16) |
印鑑証明書 【原本】 法人の場合は法務局に登録している法人の代表者印の証明書、個人の場合は市区町村に登録している代表者個人の実印の証明書です。 |
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(17) |
納税証明書(国税) 【原本】 <法人業者の申請>
<個人業者の申請>
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(18) |
決算書 法人のみ必要直近1年分(=(17)の納税証明書と同期のもの)が必要です。 第1期の決算期が到来していない場合は、設立時貸借対照表を添付してください。 |
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(19) |
事務所付近の地図 事務所ごとに最寄りの駅から、目標物を含め詳細に記入すること。 |
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(20) |
事務所の写真
<更新申請>
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(21) |
事務所の平面図 机、電話、コピー機、応接セット等、事務所としての機能に必要なものの配置がわかるように記載してください。 【注意事項】
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(22) |
研修記録の写し(更新で研修を受けている場合に添付してください。) |
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(23) |
役員等カード 代表者、役員(監査役を含む)、50%以上の出資者(株主)、政令第2条の2で定める使用人、相談役及び顧問の全員について記入すること。 |
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(24) |
従業者名簿の写し(宅地建物取引業法第48条第3項の規定により宅地建物取引業者の事務所ごとに備え付けが義務付けられているものの写し) 非常勤役員についても記入が必要です。 |
宅地建物取引業の免許を受けた者が、営業を開始するためには営業保証金の供託をするか、保証協会に加入する必要があります。
また、免許を受けた日から3ヶ月以内に免許権者に営業保証金の供託を行った旨の届出をしなければなりません。
千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設不動産業課宅建業閲覧室(県庁中庁舎7階)
受付時間:午前9時から午前11時30分・午後1時から午後4時30分まで(ただし、土日、祝祭日を除く)
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