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更新日:令和6(2024)年4月12日

ページ番号:341694

宅地建物取引業

お知らせ

【令和6年5月25日】

宅地建物取引業法の改正により、令和6年5月25日以降は国土交通大臣への免許申請等の都道府県経由事務が廃止されます。大臣免許業者については、直接関東地方整備局へ免許申請書等を提出することとなります。

また、宅地建物取引業法施行規則の改正に伴い、これまで免許申請(新規・更新)時と専任の宅地建物取引士の就任時に提出書類としていた専任の宅地建物取引士に係る「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の提出が、令和6年5月25日以降の受付においては不要となります(知事免許・大臣免許ともに同様の取扱い)ので併せてお知らせします。

【令和3年3月1日】

宅地建物取引業法施行規則の改正により、同規則に基づく提出様式から押印欄が削除されました。
これに伴い、宅地建物取引業免許及び取引士等の各種手続きについては、下記のとおり扱うこととしましたのでお知らせします。

宅地建物取引業法に基づく申請等の手続きについて(PDF:99.3KB)

宅地建物取引業免許・宅地建物取引士資格に関する各種手続等について

 不動産取引等に関連する情報

当課で収集する個人情報の取り扱いについては個人情報取扱事務登録簿(政策法務課)の当課分PDFをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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