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更新日:令和6(2024)年1月12日

ページ番号:1523

宅地建物取引に関するアドバイス

よく調べてから取り引きしましょう!

一般の方が、不動産取引をすることは一生に何度もあることではありません。
マイホーム購入についての知識や経験が少ないのが普通です。
法令等の制限があったり、法令等において問題がなくても、トラブルとなる場合があります。
トラブルを避けるためには、取引前に不動産取引のしくみなどを十分に理解しておくことが大切です。

不動産取引の注意点

不動産取引にあたっては、事前の調査と契約時の慎重な対応が必要です。特に以下にあげる点に注意しましょう。なお、詳細については、「不動産売買の手引」という冊子を差し上げていますので参考にご利用ください。

オトリ広告に気をつけましょう

不動産広告の内容や表現の仕方などは、「不動産の表示に関する公正競争規約」により規制されています。

不動産には「格安物件」や「掘り出し物件」はありません。怪しい広告には手を出さないように心がけましょう。

現地調査をしましょう

自分の目と耳と鼻と足で確かめることが大切です。物件の周辺状況は曜日や時間、気象(晴雨、気温、風向きなど)によっても違いますので、現地には必要なだけ行きたいものです。また、自分が調査した結果と業者が説明することが一致するかどうかチェックしてみましょう。

登記所、不動産関係法令担当機関などでも調査・確認をしましょう。

「重要事項」の説明を受けましょう

契約前に必ず重要事項説明書をもらい、納得のいくまで説明を求め、内容をよく理解し、十分確認してから契約するかどうか決めましょう。

契約時には

売買契約書を取り交わすときには次のことに注意しましょう。

  • 契約書には必ず自分でハンを押しましょう。
  • 口約束はせず、大切な約束事は必ず書面にしましょう。
  • 仮契約の場合は、本契約との違いをきちんと確認しておきましょう。

宅地建物取引の相談

  1. 千葉県では、業界団体の協力を得て、契約前の「不動産取引事前相談」(要予約)を毎週月曜日に行っています。相談予約手続きのご案内ページへ
  2. また、取引の契約前以外の宅地建物取引業者が関係した宅地建物取引についての相談も行っています。(相談をお受けできるのは下記分類のうちア、イ)の宅地建物取引業法で規制する範囲となります。家主や賃貸物件の管理業者との取引は範囲外となります。)来庁による相談が必要なときには、電話(043-223-3238・3294)で予約してください。

  不動産業の分類と業務

    1.不動産取引業

      ア)建物売買業、土地売買業・・・・・・・・・・宅地分譲、戸建分譲、マンション分譲

      イ)不動産代理業、不動産仲介業・・・・・・・・持家売買の仲介、賃貸住宅の仲介

    2.不動産賃貸・管理業

      ウ)不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く)・・・ビル賃貸、店舗賃貸

      エ)貸家業、貸間業・・・・・・・・・・・・・・アパート賃貸、戸建賃貸

      オ)不動産管理業・・・・・・・・・・・・・・・マンション管理、ビル管理

上記分類のうち、相談をお受けできる範囲は、宅地建物取引業法の規制する範囲の「1.不動産取引業」に関するものに限ります。

※「2.不動産賃貸業・管理業」のうち、ウ、エ)は借地借家法の規制する範囲、オ)のうち、分譲マンション管理は、マンション管理の適正化の推進に関する法律の対象範囲となります。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話番号:043-223-3238

ファックス番号:043-225-4012

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