ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 建築・建設・不動産事業者の方へ > 建設関係 > 建設業許可について
更新日:令和2(2020)年10月2日
ページ番号:15857
建設業を営もうとする方は,下記に掲げる軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて,29種類の建設業の種類(業種)ごとに許可を受けなければなりません。
<許可を受けなくても請け負うことができる工事(軽微な建設工事)>
「建築一式工事」で右の(1)か(2)のいずれかに該当する工事 | (1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込み) |
---|---|
「建築一式工事」以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み) |
建設業の許可は29の業種に分かれています。それぞれの区分や内容については,次の資料(PDF)をご参照ください。
業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可に区分されます。
建設業の許可には知事許可と大臣許可があります。
許可の有効期間は,5年間です。有効期間の満了後も引き続き建設業を営もうとする場合には,期間が満了する日の30日前までに,当該許可を受けた時と同様の手続により許可の更新の手続をとらなければなりません。手続を怠れば期間満了とともに,その効力を失い,引き続いて営業することができなくなります。
※令和2年4月1日以降、都道府県の経由事務廃止に伴い、千葉県でも、国土交通大臣許可の各種申請書・変更届出書の窓口が、国土交通省関東地方整備局建政部建設産業第一課に変更になりました。
「経由事務廃止のお知らせ」(PDF:485KB)を参照ください。
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください