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ホーム > しごと・産業・観光 > 商工業 > 産業保安(電気、火薬、ガス、土石・砂利関連) > 電気工事業法の手続について
更新日:令和5(2023)年12月25日
ページ番号:13740
電気工事業の種類により、手続方法が異なります。
電気工事業の種類は、4種類(登録電気工事業者、みなし登録電気工事業者、通知電気工事業者、みなし通知電気工事業者)に分けられます。
なお、申請先は、営業所の所在地により異なります。
※千葉県へ手続を行う方は、千葉県内にのみ営業所がある方となります。
電気工事業法第3条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録を受けた一般用電気工作物等のみ又は一般用電気工作物等及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む者をいう。
登録の有効期間は5年間となりますので、5年ごとに更新登録をする必要があります。
※手続方法についての詳細は、「様式ダウンロード」をご覧ください。
※営業所及び電気工事の施工場所に掲げる標識。様式(PDF:63.6KB)
また、自社を紹介するホームページ等がある場合、標識と同様の内容をホームページ等に掲載してください。
建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であって、電気工事業法第34条の規定により同法第3条第1項の登録を受けたとみなされる一般用電気工作物等のみ又は一般用電気工作物等及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む者をいう。
建設業許可を更新するつど、建設業許可番号の変更届の届出が必要となります。
※手続方法についての詳細は、「様式ダウンロード」をご覧ください。
※営業所及び電気工事の施工場所に掲げる標識様式(PDF:62.2KB)
また、自社を紹介するホームページ等がある場合、標識と同様の内容をホームページ等に掲載してください。
電気工事業法第17条の2第1項の規定による通知をした自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。
※手続方法についての詳細は、「様式ダウンロード」をご覧ください。
※営業所及び電気工事の施工場所に掲げる標識様式(PDF:57.1KB)
また、自社を紹介するホームページ等がある場合、標識と同様の内容をホームページ等に掲載してください。
建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であって、電気工事業法第34条の規定により同法第17条の2第1項の規定による通知をしたとみなされる自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。
※手続方法についての詳細は、「様式ダウンロード」をご覧ください。
※営業所及び電気工事の施工場所に掲げる標識様式(PDF:56.9KB)
また、自社を紹介するホームページ等がある場合、標識と同様の内容をホームページ等に掲載してください。
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