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更新日:令和4(2022)年9月6日

ページ番号:21244

残土の埋め立て及び砂利・土の採取等│東葛飾地域振興事務所

 残土の埋め立てについて

千葉県では、有害物質による土壌汚染の防止、及び不適正な盛土から発生する災害を防止するため、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)」を制定しております。

広さ3,000平方メートル以上の土地に土砂等による埋立てを行うには、県残土条例による許可が必要となります。

(3,000平方メートル未満の土砂埋立に関しても、市条例にて規制がある場合がありますので、担当市に確認してください。)

また、残土埋め立ての規模に応じて窓口が異なりますのでご注意ください。

廃棄物・残土についてのお問い合わせ先

規模

窓口及び連絡先

3,000平方メートル未満

市条例で規制がある場合があります。
市役所の担当部署に問い合わせてください。

3,000平方メートル以上~
10,000平方メートル未満

東葛飾地域振興事務所

電話:047-361-2119

10,000平方メートル以上

環境生活部廃棄物指導課
電話:043-223-2641

 砂利・土の採取等

砂利・土の採取を行う場合には、「砂利採取法外部サイトへのリンク」又は「千葉県土採取条例」により、採取業の登録及び採取計画の認可が必要となります。また、規模に応じて窓口が異なりますのでご注意ください。

砂利・土の採取についてのお問い合わせ先

規模

窓口及び連絡先

10万立方メートル未満の砂利採取計画及び土採取計画の認可

東葛飾地域振興事務所

電話:047-361-2119

砂利・土採取業の登録及び10万立方メートル以上の砂利採取計画の認可

商工労働部産業振興課
電話:043-223-2735

※なお、来庁する場合は日時を御一報ください。

※また、県内での土砂運搬については、別途届出が必要となる場合がありますので、最寄の土木事務所に確認願います。 

お問い合わせ

所属課室:総務部東葛飾地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:047-361-4048

ファックス番号:047-361-4098

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