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更新日:令和4(2022)年12月9日

ページ番号:21259

浄化槽|葛南地域振興事務所

浄化槽の設置・変更について

浄化槽を設置する時には、設置届を出す必要があります。

建築確認が必要な場合には、市の建築担当課または土木事務所へ、建築確認が不要なトイレの改造等の場合には、設置する地域を管轄する地域振興事務所へ届け出てください。

詳細

浄化槽の適正管理(環境生活部水質保全課のページ)

浄化槽の維持管理について

浄化槽の設置後は水質検査及び定期検査が必要です。

  1. 水質検査(浄化槽法第7条)
    浄化槽を新たに設置した場合は、浄化槽の設置工事が適正に行われたか否かを判断するため、使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に、県指定検査機関による水質検査を受けることが義務付けられています。
  2. 定期検査(浄化槽法第11条)
    浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか否かを判断するため、毎年1回、県指定検査機関による定期検査を受けることが義務付けられています。
    問い合わせは「県指定検査機関」の(社)千葉県浄化槽検査センター(電話:043-246-6283)へ。
  3. 定期的な保守点検
    浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですので、浄化槽を正しく機能させ常に良好な状態に保つためには、浄化槽に設置されている機器類の整備及び浄化槽内微生物の調整など、定期的な浄化槽の保守点検が必要です。通常、浄化槽設置者自らでは保守点検を行うことが出来ませんので、知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

浄化槽の法定検査

浄化槽の法定検査について(環境生活部水質保全課のページ)

維持管理報告書の提出

処理対象人員501人以上の単独浄化槽及び処理対象人員51人以上の合併処理浄化槽の浄化槽管理者にあっては、定期的に水質測定等を実施し、その維持管理状況を四半期ごとに報告してください。

詳細

浄化槽の適正管理(環境生活部水質保全課のページ)

浄化槽保守点検業登録について

千葉市、船橋市及び柏市を除く千葉県内市町村において浄化槽保守点検業を営もうとする方は県知事の登録を受ける必要があります。

登録関係の窓口は、営業所の所在地によって異なります。

詳細

浄化槽保守点検業者の登録手続(環境生活部水質保全課のページ)

合併処理浄化槽の補助金について

合併処理浄化槽を設置するにあたって、補助金を受けようとする方は市町村の浄化槽担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:総務部葛南地域振興事務所地域環境保全課

電話番号:047-424-8092

ファックス番号:047-421-1590

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