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更新日:令和6(2024)年3月19日

ページ番号:14359

浄化槽の法定検査について

浄化槽の使用者は、浄化槽の法定検査を受けることが法律(浄化槽法)で義務づけられています。

浄化槽の法定検査は、浄化槽が正しく設置され、正常な機能を発揮しているかどうかを検査するもので、設置後の水質検査と定期検査の2種類の検査があります。

法定検査は、浄化槽法の規定により、県が指定した検査機関(指定検査機関)だけが実施できることとされています。

検査の主旨と項目

区分 設置後の水質検査(法第7条検査) 定期検査(法第11条検査)

検査の主旨と項目の一覧

検査の趣旨

浄化槽を新たに設置したり、構造の変更等を行った場合に、使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に、水質検査を受けることが義務付けられています。

この検査は、水質等を検査することにより、浄化槽の設置工事が正しく行われたかどうかを判断するものです。

設置後の水質検査(法第7条検査)の後、年1回の定期検査を受けることが義務付けられています。

この検査は、保守点検及び清掃が正しく行われ、浄化槽が正常に機能しているかどうかを判断するためのものです。

検査項目

外観検査

  • 設置状況
  • 設備の稼動状況
  • 水の流れ方の状況
  • 使用の状況
  • 悪臭の発生状況
  • 消毒の実施状況
  • か、はえ等の発生状況


水質検査

  • 水素イオン濃度(pH)
  • 汚泥沈殿率
  • 溶存酸素量(DO)
  • 透視度
  • 塩化物イオン
  • 残留塩素濃度
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)

 

外観検査

  • 設置状況
  • 設備の稼動状況
  • 水の流れ方の状況
  • 使用の状況
  • 悪臭の発生状況
  • 消毒の実施状況
  • か、はえ等の発生状況


水質検査

  • 水素イオン濃度(pH)
  • 溶存酸素量(DO)
  • 透視度
  • 残留塩素濃度

 

一定の条件を満たす10人槽以下の浄化槽では、水質(BOD)を検査し、基準値を超過したものだけを再検査として従来方式(上記記載)の検査を行います。

指定検査機関

平成30年度から2つの指定検査機関が区域を分けて検査業務を実施しております。

※平成30年度からの検査体制について

なお、検査のお申込みや、検査内容の詳細については、下記の指定検査機関までお問い合わせください。

一般財団法人千葉県環境財団

所在地〒260-0024

千葉市中央区中央港1-13-1(3階)

電話:043-246-2079

ファックス:043-247-4157

浄化槽法第57条第2項の規定による公示について(一般財団法人千葉県環境財団)

公益社団法人千葉県浄化槽検査センター

所在地〒260-0024

千葉市中央区中央港1-11-1

電話:043-246-6283(代)

ファックス:043-246-6231

浄化槽法第57条第2項の規定による公示について(公益社団法人千葉県浄化槽検査センター)

検査手数料

区分

設置後の水質検査

(法第7条検査)

合併処理浄化槽

定期検査

(法第11条検査)

単独処理浄化槽

定期検査

(法第11条検査)

合併処理浄化槽

令和4年12月末日現在

検査手数料の一覧

10人槽以下 10,000円 5,000円 5,000円
11人槽~20人槽 14,000円 8,000円 10,000円
21人槽~50人槽 15,000円 9,000円 11,000円
51人槽~100人槽 18,000円 12,000円 14,000円
101人槽~300人槽 20,000円 14,000円 16,000円
301人槽~500人槽 22,000円 16,000円 18,000円
501人槽以上 26,000円 20,000円 22,000円

※検査手数料は一般財団法人千葉県環境財団及び公益社団法人千葉県浄化槽検査センターで同一となっております。


お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課浄化槽班

電話番号:043-223-3813

ファックス番号:043-222-5991

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